契約保証及び前金払保証について、電子化された保証証書の提出が可能となります。
対象となる案件
一般競争入札または指名競争入札を実施した、建設工事、建設コンサルタント業務が対象となります。
※令和6年10月1日以降に、公告または通知をする案件から適用となります。
※従来どおり、紙による保証証書の提出も可能です。
電子保証の手順
- 保証契約(下記フロー中1から4)
事業者は、電子保証による保証契約を保証事業会社と締結する。 - 認証キーの提出(下記フロー中5)
事業者は、発行された認証キーを市に提出する。
なお、認証キーの提出先は、以下の通りとする。
財政課 → 当初契約における契約保証
発注担当課 → 変更契約における契約保証、前金払保証 - 保証証書の確認(下記フロー中6)
市は、提出された認証キーを基に該当する案件の保証証書を確認する。
電子保証フロー
電子保証の申込方法等
電子保証の申込方法等については、保証事業会社に問い合わせください。