電子保証の提出が可能となります

契約保証及び前金払保証について、電子化された保証証書の提出が可能となります。

対象となる案件

一般競争入札または指名競争入札を実施した、建設工事、建設コンサルタント業務が対象となります。

※令和6年10月1日以降に、公告または通知をする案件から適用となります。
※従来どおり、紙による保証証書の提出も可能です。

電子保証の手順

  1. 保証契約(下記フロー中1から4)
    事業者は、電子保証による保証契約を保証事業会社と締結する。

  2. 認証キーの提出(下記フロー中5)
    事業者は、発行された認証キーを市に提出する。
    なお、認証キーの提出先は、以下の通りとする。

    財政課 → 当初契約における契約保証
    発注担当課 → 変更契約における契約保証、前金払保証

  3. 保証証書の確認(下記フロー中6)
    市は、提出された認証キーを基に該当する案件の保証証書を確認する。

電子保証フロー

電子保証フロー

電子保証の申込方法等

電子保証の申込方法等については、保証事業会社に問い合わせください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

財政課 契約・検査G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-10155
  • 【更新日】2024年9月30日
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