令和3年1月4日から本計画の公表に伴い、都市機能誘導区域外での誘導施設の整備や居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の整備を行う場合などについて、工事を着手する30日前までに市への届出が必要になります。
※届出の詳細については次の届出の手引きをご覧ください。
居住誘導区域外における事前届出
開発行為の場合
- 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その敷地の規模が1,000平方メートル以上のもの
届出書
添付図書
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(位置図等 縮尺1,000分の1以上)
- 設計図(計画平面図等 縮尺100分の1以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書(案内図、求積図、公図の写し、委任状等)
建築行為等の場合
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を増改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出書
添付図書
- 敷地内における住宅等の位置を表示する図面(配置図 縮尺100分の1以上)
- 建築物の2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)、各階平面図(縮尺50分の1以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書(案内図、求積図、公図の写し、委任状等)
届出内容を変更する場合
届出
添付図書
- 上記それぞれの場合と同様
都市機能誘導区域外における事前届出
開発行為の場合
- 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合
届出書
添付図書
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(位置図等 縮尺1,000分の1以上)
- 設計図(計画平面図等 縮尺1,000分の1以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書(案内図、求積図、公図の写し、委任状等)
建築行為等の場合
- 誘導施設を有する建築物を新築する場合
- 建築物を増改築して、 誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合
届出書
添付図書
- 敷地内における住宅等の位置を表示する図面(配置図 縮尺100分の1以上)
- 建築物の2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)、各階平面図(縮尺50分の1以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書(案内図、求積図、公図の写し、委任状等)
届出内容を変更する場合
届出書
添付図書
- 上記それぞれの場合と同様
都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止届出
届出書
添付図書
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(位置図等 縮尺1,000分の1以上)