令和6年12月2日以降は、国の方針に基づき、これまでの健康保険証から「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行され、保険証の新規発行・再発行ができなくなります。
医療機関等を受診の際は、「マイナ保険証」またはお手持ちの「保険証(有効期限が令和7年7月31日のもの)」、12月2日以降に国民健康保険に加入等された方は、申請不要で交付される「資格確認書」をお使いください。
※「マイナ保険証」とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのこと。
現行の健康保険証の有効期限
お手持ちの保険証の有効期限は、令和7年7月31日までとなります。
令和6年12月1日までに交付された保険証は、有効期限が切れるまで使用することができます。
マイナ保険証の利用登録をしている方
お手持ちの保険証が有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。(申請不要)
資格情報を確認したいときや、マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診するとき、医療機関等でマイナ保険証が使えないときは、マイナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」を提示してください。
- 「資格情報のお知らせ」のみの提示では、医療機関等を受診することができません。
- スマートフォンをお持ちの場合は、マイナポータルにアクセスすることで、当該情報をダウンロードできます。
マイナ保険証の利用解除についてはこちらをご覧ください。
マイナ保険証の利用登録をしていない方(マイナンバーカードを保有しているが健康保険証の利用登録をしていない方を含む)
お手持ちの保険証が有効期限を迎える前に、保険証に代わって医療機関等窓口で使用できる「資格確認書」を交付します。(申請不要)「資格確認書」を医療機関等で提示することにより、これまでどおり保険診療を受けることができます。
- マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方へ発行されます。
- マイナ保険証の利用登録をしている方についても、マイナ保険証を紛失等した場合は、本庁医療保険課または各支所に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。
- 「資格確認書」で受診等する場合、ご本人が過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医療機関等で確認することはできません。
マイナ保険証の利用登録解除
国民健康保険に加入している方で、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)をお持ちの方が、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する場合は、本庁医療保険課または各支所において、登録解除の申請ができます。
必要なもの
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
- 申請される方の本人確認書類
利用登録解除に伴う注意事項
- 利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
- 利用登録解除の申請をされた後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、2か月程度かかります。
- 解除申請後から解除がなされるまでの間(2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
- 健康保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。健康保険証の利用登録は、マイナポータルのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。
- 利用登録解除申請後、「資格確認書」を交付します。
(申請日以降も有効な保険証をお持ちの場合は、保険証をお使いください。保険証の有効期限を迎える前に「資格確認書」を交付します。)
マイナンバーカードの保険証利用に関するお問い合せ先
- マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平日 午前9時30分から午後8時00分
土日祝 午前9時30分から午後5時30分
マイナンバーカードおよび電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
- 一部のIP電話等で上記のダイヤルにつながらない場合(通信料がかかります)
050-3818-1250 - よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁HP)(外部リンク)
- マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省HP)(外部リンク)