はじめに
介護保険被保険者証を持っているだけではダメ、自己申請が基本の制度です。
介護保険の手続きの流れについて
介護保険被保険者証を持っているだけでは介護保険のサービスを利用することができません。要介護認定の申請を行い、要介護(要支援)の認定を受けてはじめて利用することができます。申請からサービスを利用するまでのおおまかな流れは以下のようになります。
1.介護の申請をします
申請窓口は市役所長寿福祉課または各支所です。
2.認定調査を受けます
新規の場合は市の職員が行います。調査時間は約1時間です。
3.主治医に受診します
市が主治医意見書の依頼をしますので、受診してください。
4.審査判定を行います
認定調査と主治医意見書をもとに介護の必要度を審査します。
5.認定結果が届きます
申請してから約1ヶ月から1ヶ月半程度かかります。
6.ケアプランを作成します
必要に応じたケアプランをケアマネージャーと作成します。
7.サービスを利用します
原則として費用の1割または2割の自己負担でサービスを利用できます。
※認定には有効期限がありますので、引き続きサービスを利用したい場合は、認定の有効期限を経過する60日前から30日前までの間に、認定の更新を行ってください。
手続きが難しそうなので誰かに相談したい
地域包括支援センターや居宅介護支援事業者等に申請を代行してもらうこともできます。お住まいの地域により相談窓口が異なりますのでご注意願います。
- 南部地域包括支援センター(53-6810):大宮地域の方
- 北部地域包括支援センター(57-3326):山方、美和、緒川、御前山地域の方
1.申請手続きについて
◆介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要です。
1.申請できる方
65歳以上の方(第1号被保険者)
介護や支援が必要になった原因を問わず、申請することができます。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)
下記の【特定疾病】が原因で介護や支援が必要になった場合に限り、申請することができます。
【特定疾病】(交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。)
- がん(がん末期)※医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
以上の16種類
2.申請場所
申請の窓口は、常陸大宮市保健福祉部長寿福祉課です。(各支所でも申請可)申請は、本人または家族が行います。
※各地域包括支援センターや居宅介護支援事業者等に申請を代行してもらうこともできます。
お住まいの地域により相談窓口が異なりますのでご注意願います。
- 南部地域包括支援センター(53-6810):大宮地域の方
- 北部地域包括支援センター(57-3326):山方、美和、緒川、御前山地域の方
3.申請時に必要なもの
65歳以上の方(第1号被保険者)
- 介護保険被保険者証
- 主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号
40歳から64歳の方(第2号被保険者)
- 介護保険被保険者証(新規申請時は不要、更新・変更申請の場合は必要です)
- 健康保険被保険者証
- 主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号
- 特定疾病名
介護保険被保険者証を紛失した場合
常陸大宮市保健福祉部長寿福祉課又は各支所市で再交付できますので、申請時に介護保険被保険者証を紛失した旨をお伝えください。
4.申請時のお願い
- 本人の状態をよく理解している医師を主治医にしてください。
- 第2号被保険者の方で要介護認定の申請をする場合は、特定疾病名を主治医にご確認ください。
- 最近受診されていない場合は、必ず受診してください。
- 入院・入所している場合には、原則として入院・入所先の担当医を主治医にしてください。
- 要介護認定の申請後、主治医が変わったときはにすみやかに連絡してください。
- 要介護(要支援)認定を受けた場合、原則として介護予防事業(ねんりんクラブ、お達者教室等)に参加することができなくなりますのでご注意願います。
- 申請時に、(1)認定調査を行う場所、(2)日中の連絡先、(3)立会の有無、等をお伝えください。
- 認定調査は原則として、土日祝日を除く平日(9時00分から16時00分まで)に行います。
申請後すぐにサービスを利用したい場合は
お急ぎであれば、要介護認定の結果がでる前でも介護保険サービスを利用することができます。その場合には、担当地域の包括支援センターや居宅介護支援事業者等に相談して、暫定的なケアプランを作成する必要があります。ただし、認定の結果によっては、暫定利用期間中の利用料金が全額自己負担となる場合がありますので、予めご了承のうえご利用ください。
例)認定結果通知前に、要介護度3と想定して限度額いっぱいまで利用していた場合、要介護度2と判定された場合には、要介護度2の限度額を超えた分が全額自己負担となります。
2.要介護(要支援)認定について
認定調査の結果と主治医意見書により、介護認定審査会で審査・判定をします。
1.認定調査について
要介護認定の申請書を提出されましたら、後日、市の職員又は市から委託を受けた事業所の職員が家庭等を訪問し本人の心身の状態や日常生活の状況等について聞き取り調査(約1時間)を行います。
※新規申請の際には、原則として市の職員が調査を行います。
2.認定調査時のお願い
- 認定調査には、本人の状態が良くわかるご家族などが可能な限り立ち会ってください。
- 本人の心身状態が不安定な場合(発熱時、入院直後等)には、状態が安定するまで調査を保留する場合があります。
- 日常生活の中で、どのようなことが不自由で困っているのかをお知らせください。
- 調査にあたり特に留意してほしい点がありましたら、あらかじめ調査員にご連絡ください。
3.主治医意見書について
- 原則として、市が直接病院等に主治医意見書の作成依頼書を郵送します。
- 市からの郵送による主治医意見書の作成依頼を受け付けていない病院等の場合は、申請者に必要書類を郵送しますので、直接主治医にお渡し願います。(現在、水戸医療センターのみ該当)
4.要介護(要支援)認定について
一次判定
訪問調査の結果と主治医意見書の内容の一部をコンピューター処理し、一次判定を行います。
二次判定
一次判定をもとに、認定調査の結果と主治医意見書により、医療、保健、福祉の専門家で構成される介護認定審査会が総合的に判断して、二次判定を行います。
結果の通知
二次判定の結果に基づき、市が要介護(要支援)認定区分を決定し、結果を通知します。
5.認定結果の通知について
認定結果の通知と新しい介護保険被保険者証は、申請してから原則として30日以内にお送りします。認定調査の実施保留や主治医意見書の遅延(しばらく受診していない等)により、認定結果が出るまでに時間がかかる場合があります。
6.要介護(要支援)認定の区分と利用できるサービス
要介護(要支援)度に応じて、利用できるサービスや月々の利用限度額が異なります。
要介護度は、非該当、要支援(1・2)、要介護(1から5)に分かれています。
軽度← | 非該当 | 要支援 | 要介護 | →重度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
非該当
地域支援事業の介護予防事業を利用できます。
要支援(1・2)
介護予防サービスを利用できます。
要介護(1から5)
介護サービス(居宅サービスまたは施設サービス)を利用できます。
3.ケアプランの作成について
自立した日常生活を送るため、必要なサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
1.ケアプランの作成
要介護認定を受けられた方が、1割または2割の自己負担で介護サービスを受けるためには、介護サービス計画(ケアプラン)の作成が必要となります。
ケアプランの作成及び相談は無料です。(全額を介護保険で負担します。)
非該当と認定された方
介護サービスを受けることができないので、ケアプランを作成する必要はありません。
要支援(1・2)と認定された方
ケアプランは、担当地域の包括支援センターに作成を依頼することができます。
●要介護(1から5)と認定された方
ケアプランは、居宅介護支援事業所のケアマネージャーに作成を依頼することができます。
2.ケアマネージャーとは
ケアマネージャーの正式名称は「介護支援専門員」といい、介護保険の相談から申請、ケアプランの作成からサービスの手配など介護保険全般の役割を担っており、介護が必要な人が適切な介護サービスを受けることができるようにマネジメントを行っています。
ケアマネージャーは利用者が自由に選ぶことができますし、変えることもできます。