高齢者に対する扶養意識の高揚と介護者の身体的、精神的及び経済的負担を軽減することを目的として、在宅で重度要介護高齢者を介護している方に家族介護慰労金を支給します。
以下の支給要件を満たしている方が対象となりますので、該当すると思われる方は長寿福祉課または各支所で申請手続きを行ってください。(個人へのお知らせは特に行いませんのでご注意ください。)
提出された申請書の内容を審査し、11月下旬までに結果を通知し該当者へ慰労金を支給します。
重度要介護高齢者
市内に住所を有し、基準日前6カ月以上に渡り要介護4もしくは要介護5の認定を受けている方。またそれと同様の状態にあると市長が認めた方で、市民税が非課税である方
介護者
市内に住所を有し、重度要介護高齢者の日常生活を無報酬で介護する方。
基準日
令和7年6月30日(月曜日)
対象期間
令和6年7月1日(月曜日)から令和7年6月30日(月曜日)までの1年間
受付期間
令和7年7月1日(火曜日)から令和7年7月31日(木曜日)まで
慰労金の額
6万円または12万円
※介護保険サービスの利用状況により支給金額が異なります。
主な支給要件
- 重度要介護高齢者、介護者ともに市税や保険料等の未納がないこと
- 重度要介護高齢者が市民税非課税であること
- 病院への入院や施設への入所(短期入所や介護保険サービス適用の宿泊サービスを含む)の合計日数が、対象期間内で90日を超えていないこと
- 要介護4もしくは要介護5の認定が、基準日前6ヵ月以上継続していること
(令和6年12月31日現在で同様の認定を受けていること) - 重度要介護高齢者、介護者ともに市内に住所を有していること
事業の詳細及び申請書については、家族介護慰労金支給事業をご覧ください。