指定学校の変更

常陸大宮市では、お住まいの住所により就学すべき学校を指定しています。

児童・生徒本人や家庭の事情等により、指定学校以外への就学を希望する場合は、指定学校変更許可申請書により教育委員会へ申請してください。

※4月に入学予定の児童・生徒の指定学校変更許可申請については、前年度10月1日から申請受付開始となります。

変更が認められた場合は、申請された学校に就学することができます。学区外からの通学になりますので、保護者が一切の責任を持ち、安全な方法で通学させてください。

なお、変更が認められる基準等は次のとおりです。

常陸大宮市指定学校変更許可基準

区分

許可要件

対象

許可期間

添付書類

転居による場合

現在就学している学校に引き続き就学を希望するとき。

全学年

卒業まで

 

転居予定が確実な場合で、あらかじめ転居先の住所の属する学区の学校に就学を希望するとき。

全学年

おおむね6月以内

建築確認通知書、不動産売買契約書、建物賃貸借契約書等当該事実が確認できる書類の写し

地理的事情による場合

通学路周辺の地理等の事情により、通学距離や安全面を考慮し配慮が必要と認められるとき。

全学年

卒業まで

 

身体的事情による場合

病院内に設置している院内学級へ入級するとき。

全学年

退院日まで

 

指定校に当該児童生徒の障害の種類に応じた特別支援学級がないとき。

全学年

卒業まで

 

心身の故障や疾患のため指定校への就学が困難なとき。

全学年

卒業まで

医師の診断書、学校長の所見等

家庭的事情による場合

帰宅時に保護監督者が不在のため児童生徒がその祖父母その他の親類宅に下校することが恒常的になっている場合で、当該親類宅の属する学区の学校に就学を希望するとき。

全学年

卒業まで

就労証明書、保護預かり確認書等

住民登録地とは別に店舗等を経営しており、当該所在地が児童生徒の生活圏と認められるとき。

全学年

卒業まで

 

一時的に住民登録地とは別の所に居住するとき。

全学年

事情が解消するまで

 

教育的事情による場合

当該児童生徒の兄弟姉妹が指定校変更の許可を受けており、同じ学校に就学を希望するとき。

全学年

事情が解消するまで又は卒業まで

 

いじめ、不登校その他教育上配慮が必要なとき。

全学年

卒業まで

学校長の意見書等

指定校に希望する部活動がないとき。

中学生

卒業まで

誓約書

小学校で指定学校変更の許可を受けていた児童が、当該小学校区の属する中学校への就学を希望するとき。

中学生

卒業まで

 

その他事情による場合

その他特別な事情があるとき。

全学年

事情が解消するまで

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

学校教育課 学校教育G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階ほか

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-10181
  • 【更新日】2024年10月1日
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