火災警報をご存知ですか?
火災警報とは?
消防法第22条第3項の規定に基づき、火災予防上危険な気象状況となった時に、市町村長が発令する警報です。発令されると、火の使用制限などが行われ、山林での火入れやたき火、火遊びが禁止されるほか、屋外での喫煙などが制限されます。
令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報についても
運用が開始されます
岩手県大船渡市にて発生した林野火災では、林野約3,370ha、建物226棟が焼失するという甚大な被害が発生しました。
また、今年春先の2月から4月初旬にかけて、常陸大宮市消防本部管内でも18件の火災が発生し、そのうち、林野火災や原野等で枯草が燃える火災が16件発生しています。このようなことを踏まえ、林野火災予防を目的に火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から、林野火災予防を目的とした【林野火災注意報・林野火災警報】の運用も開始されます。
火災警報・林野火災注意報・林野火災警報発令基準
常陸大宮市では、次のいずれかの気象状況に該当する場合であって、火災予防上危険であるときに発令します。
1.火災警報
⑴ 実効湿度が60%以下で、最低湿度が40%を下り、最大風速が7mを超える見込みのとき。
⑵ 平均風速10m以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
2.林野火災注意報
1月から5月の期間において、以下の⑴又は⑵のいずれかの条件に該当する場合。
⑴ 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下。
⑵ 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表。
ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではない。
3.林野火災警報
1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
火災警報・林野火災注意報・林野火災警報が発令されると火の使用が制限されます
常陸大宮市火災予防条例第29条により、次の行為が制限されます。
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵ 煙火を消費しないこと。
⑶ 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
⑷ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
⑹ 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
※市長が指定した区域については市内全域となります。
「火の使用の制限」に従わなかった場合
林野火災注意報は、警報発令時の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっておりますが、火災警報及び林野火災警報時発令時は、消防法により処罰されることになります。
火報・災警林野火災注意報・警報発令状況の周知広報について
下記の方法により周知広報を行います。
- 林野火災注意報
防災行政無線、消防車両巡回広報、常陸大宮市消防本部SNS、常陸大宮市ホームページ - 火災警報(林野火災警報含む)
防災行政無線(サイレン吹鳴有)、消防署での懸垂幕表示及び赤白吹き流し及び旗の掲揚、消防車両巡回広報、常陸大宮市消防本部SNS、常陸大宮市ホームページ
お問い合わせ
- 火災警報等の発令に関すること 消防本部警防課(53-1153)
- 火災予防条例及び火の使用制限等に関すること 消防本部予防課(53-1156)
みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
