住民票の交付申請

窓口請求

申請者は本人及び同一世帯の人が原則です。
それ以外の代理人は本人からの委任状が必要です。 窓口に来る方の本人確認書類の提示が必要です。

申請窓口

市民生活部市民課・各支所

種類 手数料 備考
住民票の写し
(世帯全員・個人)
1通 300円 「本籍・筆頭者・世帯主・続柄・個人番号・住民票コード」の記載の有無を選択できます。
除住民票の写し
(除票)
1通 300円 転出者や死亡者の住民票です。
住民票記載事項証明書
(世帯全員・個人)
1通 300円 「氏名、性別、生年月日、住所」について証明したものです。
会社や学校などの専用の用紙に証明することもできます。

窓口での本人確認書類について

平成20年5月1日から、住民基本台帳法の改正により、窓口において本人確認が法律上のルールになりました。(本人確認書類は有効期間の定めがあるものは有効期間内のものに限ります。)

  • 1点で確認するもの
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカードまたは写真付き住民基本台帳カード、身障・療育手帳、在留カード、官公庁が発行した写真付きの身分証明書や資格証明書等
  • 2点以上で確認するもの
    各種保険証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、本人名義の預金通帳、社員証、学生証等

マイナンバー入り住民票の写しの交付について

平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付申請をすることができます。
ただし、マイナンバー入り住民票の写しの交付申請をする場合には、提出先にマイナンバー入り住民票の写しが必要かどうか、事前に確認をしてから申請してください。マイナンバーを記載した証明書の提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
※亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバーを記載することはできません。

請求できる方

  • 本人または本人と同一の世帯の方
  • 本人の法定代理人(15歳未満の親権者、成年後見人)
  • 本人から委任状を預かった任意代理人

注意

  • 住民票の写しにマイナンバーの記載を希望する場合は、利用目的を明示してください。
  • 同じ住所でも世帯が別々の場合は、任意代理人による請求の扱いとなり、委任状が必要になります。
  • 任意代理人の方が請求する場合は、委任者が記入した委任状が必要です。委任状には、「マイナンバー入り住民票の写しの交付申請」と記入のうえ、利用目的も記入してください。記入がない場合は交付できません。

申請に必要なもの

本人または本人と同一の世帯の方

本人の法定代理人(15歳未満の親権者、成年後見人)

  • 住民票の写し等交付申請書 [PDF形式/101.49KB]
    ※申請書の「マイナンバー」の欄に、必ずチェックをしてください。
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 成年後見登記事項証明書(保佐人又は補助人の方は、登記事項証明書に加えて、マイナンバー入り住民票の写しの受領について代理権を有していると認められる代理行為目録)

本人から委任状を預かった任意代理人

交付方法

本人または本人と同一の世帯の方、本人の法定代理人に対してのみ交付します。
代理人による請求の場合は、本人の住所地へ郵送により交付します。


住民票の除票について

他の市区町村へ転出したり、死亡などにより住民登録が消除された住民票を「住民票の除票」
といいます。
「住民票の除票」の写しには、住民票に記載されている事項(氏名、住所、生年月日など)の
他に、転出の場合には転出先の住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されてい
ます。
除票の保存期間は、令和元年6月20日から住民基本台帳法施行令の一部が改正され、5年間から150年間に延長されました。ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月19日以前に除票となったもの)については、発行することができませんのでご了承ください。

除票の写しを請求できる方

  • 本人(本人以外が請求する場合、同一世帯であった方でも本人からの委任状が必要になります。)
  • 第三者(請求者自身が利害関係人であり、自己の契約等による権利行使等のために必要なである方や国・地方公共団体に提出する必要がある方など)

確認事項

第三者請求の際は、請求理由を明らかにした上で請求できる権限を確認できる資料(疎明資料)が必要です。

  • 例1 保険金の受け取りのため亡くなった方の除票を請求する場合
    請求者が受取人であることがわかる保険証書
  • 例2 未支給年金の請求のため亡くなった方の除票を請求する場合
    請求者が未支給年金を受け取る権利を有することがわかる書類(戸籍謄本等)

※権利行使等の請求権限を有しない方が請求する場合は、請求権限のある方からの委任状や法定代理人であることが確認できる書類が必要になります。

死亡された方の除票について

除票の写しの請求は、権利の行使や義務の履行のために必要である方、国・地方公共団体に提出する必要がある方に限られています。
亡くなられたときに同一世帯であった方でも、これらに該当しない方は除票の写しを請求することができません。なお、亡くなられた方の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。
通知カードや個人番号(マイナンバー)カードが手元にない場合は、「個人番号(マイナンバー)がわからない」旨、提出先へお伝えください。


郵送請求

窓口に来られない方は、郵送により下記の証明を請求できます。

郵送先

〒319-2292
茨城県常陸大宮市中富町3135番地の6
常陸大宮市役所市民生活部市民課

請求方法

次の物を同封して下記の宛先にお送りください。

申請書 住民票の写し等交付申請書(郵送請求用) [PDF形式/116.72KB]
定額小為替 手数料相当額を郵便局にてご購入ください。
※手数料は各市町村により異なります。
返信用封筒 市販の封筒の表に、請求者(あなた)の住所・氏名を書いて、切手を貼ってください。通数が多いときは、切手を多めに貼っていただくか、又は同封してください。封筒も大きめのものでお願いします。
本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証等のコピー

 


広域住民票の請求について

平成15年8月から住民基本台帳ネットワークを利用することにより、他市町村に住民登録されている方でも、常陸大宮市で住民票を取得できるようになりました。
※本籍・筆頭者及び転居履歴は記載されません。
※除票(転出・死亡で消除された住民票)の発行はできません。
※住民票コード又はマイナンバーを記載することもできます。

請求できる方

本人または同一世帯の方※代理人が委任状で請求することはできません。

申請に必要なもの

マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など官公署発行の顔写真付き本人確認書類
※いずれも有効期間内のもので、氏名や住所等の券面情報が最新のものに限ります。

受付窓口と受付時間

常陸大宮市役所市民課、各支所
月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分

手数料

1通 300円※各市区町村により手数料が異なります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 市民G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-22
  • 【更新日】2023年4月27日
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