住民票等に旧氏(旧姓)が併記できます

令和元年11月5日から、申出により住民票等に旧氏(旧姓)を併記することができます。
旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

旧氏(旧姓)が併記されるもの

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード
  • 公的個人認証の署名用電子証明書

※併記手続きをした場合、旧氏(旧姓)の記載の省略はできません。

併記できる旧氏(旧姓)

旧氏(旧姓)を初めて記載する際は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏の1つから選んで併記することができます。

旧氏(旧姓)を併記する手続き

併記する旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から現在までつながる戸籍謄本等を持参して、住民登録している市区町村で申請できます。
その他必要書類については、市民課へお問い合わせください。

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市民課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-4575
  • 【更新日】2023年9月21日
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