入居資格
- 市外から移住し本市に定住する意思のある子育て世帯であること※1
- 自ら居住する世帯であること※2
- 入居者および同居者の所得の月額を合算した額が158,000円以上387,000円以下の世帯※3
- 暴力団員でないこと
- 市区町村税を滞納していないこと
- 区・班に加入する意思があること
※1 子育て世帯とは…15歳未満の子ども(15歳に達する日以後において最初の3月31日までの間にある者を含む)がいる世帯または妊娠していて母子健康手帳の交付を受けている方がいる世帯
※2 住民票を当住宅に異動していただきます(家族全員)
※3 所得月額は「所得月額計算方法」をご確認ください。
入居申込期間【第1期】
令和7年3月17日(月曜日)から5月23日(金曜日)まで(土日祝日を除く)
8時30分から17時15分まで
※5月23日(金曜日)必着とします
※入居開始は令和8年3月となります。
申込方法
本人または同居する親族が、「申込に必要な書類」を下記へ持参または郵送にて提出してください。
申込書類提出先・問い合わせ先
〒319-2292
茨城県常陸大宮市中富町3135-6
常陸大宮市役所 都市計画課 住宅・営繕グループ
提出後、次のような場合には必ずご連絡ください。
- 申込書に記載の内容が変更になった場合
- 退職予定日が変わったとき
- ほかの住宅への入居が決まり申込みの必要がなくなったとき
注意事項
申込時にTypeを指定することはできません。
申込に必要な書類
- 子育て世帯向け住宅入居申込書 [PDF形式/67.8KB]
- 申込理由書 [PDF形式/40.91KB]
- 住民票…入居しようとする親族全員分
- 課税証明書・非課税証明書…収入のある方全員分
※前年分の所得金額及び控除等が記載されているもの
〇課税証明書が発行されない場合
前年度分課税証明書のほかに源泉徴収票(支払者の証明印があるもの)または確定申告書の写し
〇年の途中で就職又は退職した方
給与支払証明書(1か月満額支給月が3か月以上の実績があるもの)
〇育児休暇および産前産後休暇取得中の方
源泉徴収票または給与支払証明書(1か月満額支給月が3か月以上の実績があるもの) - 市区町村税等の滞納がないことを証する書類…納税者全員分
- その他必要に応じて提出していただく書類
〇母子健康手帳の写し(妊娠中の方に限る)
〇戸籍謄本(ひとり親世帯に限る)
〇障害者手帳または療育手帳の写し
〇婚約証明書(申込時入籍していない場合)
〇その他市が必要とする書類
所得額の計算方法
{ 世帯の所得額(A)― 扶養親族控除額(B)― 特別控除額(C)}÷12か月=所得月額
【所得基準早見表】※世帯所得額(A)上下限の目安
同居する親族の人数(本人を除く) | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
---|---|---|---|---|---|---|
年間の世帯の 所得金額(A) |
2,276,000円 から 5,024,000円 |
2,656,000円 から 5,404,000円 |
3,036,000円 から 5,784,000円 |
3,416,000円 から 6,164,000円 |
3,796,000円 から 6,544,000円 |
4,176,000円 から 6,924,000円 |
世帯の所得額(A)
前年中の収入のあった人の所得額を出して、世帯分を合算します。
- 給与所得の場合
給料、賃金、賞与等の支払金額から給与所得控除額と特定支出控除額を差し引いた金額(源泉徴収票の給与所得控除後の欄の金額)または所得証明書の所得額 - 事業所得の場合
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業により収入があった場合、所得証明書の所得額 - 所得額の計算に含まないもの
〇退職所得、譲渡所得等一時的な所得
〇遺族年金、児童扶養手当、障害年金
※年の中途で就職、転職した人の場合は、1か月分満額支給月が3か月以上の実績をもとにして所得額を算定します。
扶養親族控除額(B)
1人あたり380,000円(申込者以外の同居予定親族が対象)。
同居する親族数(申込者を除く)×380,000円=扶養親族控除額
特別控除額(C)
控除種別 | 控除対象者 | 控除額 |
---|---|---|
基礎控除(給与年金控除) | 給与所得または、公的年金等の雑所得を有する方 | 1人につき10万円(所得が10万円に達しないときはその額) |
老人控除対象者配偶者 | 控除対象配偶者のうち70歳以上の方 | 1人につき10万円 |
老人扶養親族控除 | 扶養親族のうち70歳以上の方 | 1人につき10万円 |
ひとり親控除※ | 配偶者死亡または、離婚し再婚しておらず(未婚を含む)親族を扶養している方 | 35万円 (所得が35万円に達しないときはその額) |
寡婦控除※ | 配偶者を亡くした、または配偶者が生死不明などの方 | 27万円 (所得が27万円に達しないときはその額) |
障害者控除 | 申込者や扶養家族で、身体障害者手帳(3級~6級)、精神障害者手帳(2級~3級)、療育手帳(B級)を持っている方 | 1人につき27万円 |
特別障害者控除 | 申込者や扶養家族で、身体障害者手帳(1級~2級)、精神障害者手帳(1級)、療育手帳(A級)を持っている方 | 1人につき40万円 |
特定扶養控除 | 扶養親族のうち16歳以上23歳未満の方(所得が38万以下であること) | 1人につき25万円 |
※寡婦控除・ひとり親控除は、その人の所得が500万円を超えたときは控除の対象となりません。