軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車

小型特殊自動車とは、道路運送車両法施行規則第2条別表第1で定められている小型特殊自動車で「農耕用」と「その他」に分類されます。小型特殊自動車を所有している方は、公道走行の有無を問わず、所有していれば課税の対象になりますので、申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。

手続きについては下記をご覧ください。

農耕用

  • 農耕トラクタ
  • コンバイン
  • 農業用薬剤散布車
  • 刈取脱穀作業車
  • 田植機
    等が該当します。

上記のうち、乗用装置のあるもので、最高速度によって小型・大型特殊自動車に分類されます。

小型特殊自動車

乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル未満
軽自動車税(種別割)の申告が必要です

大型特殊自動車

乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル以上
固定資産税「償却資産」の申告が必要です

その他

  • フォークリフト
  • タイヤローラ
  • ショベルローラ
  • ロードローラ
    等が該当します。

上記のうち、大きさと最高速度によって、小型・大型特殊自動車に分類されます。

小型特殊自動車

下記の要件がすべて範囲内の場合

  • 車両の長さ4.7m以下
  • 車両の幅1.7m以下
  • 車両の高さ2.8m以下
  • 最高速度時速15km以下

軽自動車税(種別割)の申告が必要です

大型特殊自動車

下記の要件を1つでも超えていた場合

  • 車両の長さ4.7m以下
  • 車両の幅1.7m以下
  • 車両の高さ2.8m以下
  • 最高速度時速15km以下

固定資産税「償却資産」の申告が必要です

農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

農耕作業用トレーラに該当するもの

農耕トラクタのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機

  • マニュアスプレッダ(堆肥散布機)
  • スプレーヤ(薬剤散布機)
  • ロールベーラ―(集草機)
  • トレーラ(運搬車)
    等が該当します。

マニュアスプレッダとスプレーヤの参考画像

農耕作業用トレーラの区分

小型特殊自動車及び大型特殊自動車の該当要件は以下のとおりです。

※車両の大きさ・排気量の制限はありません。
※「農耕作業用トレーラ」として農耕トラクタとは別の自動車として取り扱われます。

小型特殊自動車

小型特殊自動車(乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル未満)に該当する農耕トラクタにけん引されるもの
軽自動車税(種別割)の申告が必要です

大型特殊自動車

大型特殊自動車(乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル以上)に該当する農耕トラクタにけん引されるもの
事業用資産の場合は、固定資産税「償却資産」の申告が必要です

農耕作業用トレーラの税率

公道走行時の車輪の数によって、税率が決まります。
(補助輪の数は含みません)

車両区分 税率
小型特殊自動車 農耕用 二輪 2,000円
四輪(1000cc.以下) 3,000円

農耕作業用トレーラの手続き

手続きについては小型特殊自動車と同様です。
下記をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務徴収課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【更新日】2020年11月6日
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