軽自動車税

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環境性能割

環境性能割は、令和元年10月1日以降に新車・中古車を問わず取得した軽自動車(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課税されますが、当分の間、賦課徴収は茨城県が行います。乗用車の税率については次の表のとおりです。

燃費性能 税率
自家用 営業用
電気自動車等 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準+80%達成
★★★★かつ令和12年度燃費基準+70%達成 1.0% 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準+60%達成 2.0% 1.0%
上記以外または令和2年度基準未達成車 2.0%

※★★★★:平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車

なお、自家用乗用車を取得する場合に適用されていた「環境性能割を1%低減する特例措置」は令和3年12月31日登録車までで終了となりました。令和4年1月1日以降は通常税率(上記表)となりますのでご注意ください。

種別割

納税義務者

種別割は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。(月割りはありません。)したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に名義変更をしても、その年度分は課税されます。

賦課期日及び納期

4月1日現在の所有者に課税され、5月末日までに納税することとなります。

税額

原動機付自転車・二輪車・小型特殊車等の税額
車両区分 税率
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
特殊小型原動機付自転車

原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下で

長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のもの

2,000円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車等(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕用 二輪 2,000円
四輪(1000cc以下) 3,000円
四輪(1000cc超) 3,900円
その他 5,900円

 

三輪・四輪の軽自動車の税額
車両区分 旧税率 1標準税率 2重課税率
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

1軽四輪車等については、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けるものから標準税率が適用されます(平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けたものについては、旧税率となります)。
2最初の新規検査から13年経過した環境負荷の大きい車両については、重課税率が適用されます(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です)。

グリーン化特例(軽課)

排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、新規登録の翌年度分の種別割を軽減します。なお、グリーン化特例(軽課)は1年のみ適用されます。昨年度の特例対象車は今年度から標準税率になります。

令和541日~令和8年331日の新規登録車両の要件

対象・要件

特例措置の内容

電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減

 

ガソリン車
(ハイブリッド車
を含む)

排出ガス性能

燃費性能

 

平成17年排出ガス規制75%低減
または
平成30年排出ガス規制50%低減

令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車(乗用・営業用に限る)

概ね50%軽減

令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車(乗用・営業用に限る)

概ね25%軽減

軽減が適用された車両の税額

車両区分

グリーン化特例(軽課)適用の車両

グリーン化

特例(軽課)適用外の車両

概ね75%軽減

概ね50%軽減

概ね25%軽減

四輪

乗用

自家用

2,700円

適用なし

適用なし

10,800円

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

6,900円

貨物

自家用

1,300円

適用なし

適用なし

5,000円

営業用

1,000円

適用なし

適用なし

3,800円

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

3,900円

 

申告

軽自動車等を取得、廃車または譲渡などをされた場合には、申告をする必要があります。

(1)原動機付自転車(排気量125cc以下)及び小型特殊自動車に関する主な手続き

原動機付自転車・小型特殊自動車※1については、本庁税務徴収課または各支所での手続きとなっています。各手続きに必要なものは、次の表のとおりです。

手続きに必要なもの
異動の事由 販売
証明書
譲渡
証明書
廃車
証明書
標識交付
証明書
ナンバー
プレート
本人確認書類※2

購入(新規登録)※3

       

譲受(廃車手続き済み)※3

 

   

譲受(廃車手続きなし)※3

 

 

転入(廃車手続き済み)

   

   

転入(廃車手続きなし)

     

ナンバープレート交換

     

 ○ 

廃車(廃棄、転出、譲渡)

     

廃車(盗難) ※4

     

 

※1 小型特殊自動車の詳しい内容は「軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車について」をご覧ください。

※2 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等。代理人による手続きの場合は、代理人のみ本人確認書類が必要となります。

※3 車台番号のメモや商品カタログ等での登録はできません。必ず譲渡(販売)人の情報が記載された譲渡(販売)証明書をご準備ください。

※4盗難の場合は、警察署で盗難届を提出した際の「受理番号」等の記入が必要ですので、控えておいてください。

 

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常陸大宮市への愛着をより深めていただくとともに、広く本市をPRし、知名度アップを図るため、オリジナルナンバープレートを交付しています。原動機付自転車・農耕車・ミニカーの登録の際に通常ナンバープレートかオリジナルナンバープレートをお選びいただけます。(通常ナンバープレートからの交換もできます。)

 

(2) 上記(1)以外の軽自動車等は下記にお問い合わせのうえ、手続きをしてください。

お問い合わせ先一覧
車両の種類 届出先及びお問い合わせ先
軽自動車
(660cc以下の三輪・四輪のもの)

軽自動車検査協会 茨城事務所
所在地:茨城県水戸市酒門町4400番地
TEL: 050-3816-3105

二輪の小型自動車(250cc超のもの)

関東運輸局 茨城運輸支局
所在地:茨城県水戸市住吉町353番地
TEL: 050-5540-2017

軽二輪(125cc超250cc以下のもの)

(補足)申告や手続きを代行者に依頼したときは、手続きが完了したかどうか確認してください。

減免

種別割は、一定の要件を満たす場合、申請により減免する制度があります。
減免の対象となるものは、次のとおりです。

  1. 障害がある方が使用(所有)する軽自動車等
  2. 障害がある方のために障がい者と生計を一にする方が使用(所有)する軽自動車等
  3. 障害がある方のために常時介護(週3日以上の介護)する方が使用する軽自動車等
    ※軽自動車等は、障がい者本人または障がい者と生計を一にする方が所有するものに限られます。
  4. 構造が専ら障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等

いずれの場合も、納期限日までに毎年申請が必要ですので、ご注意ください。
また、減免を受けるためには、障がい者等の方の障害等級など一定の基準がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務徴収課 市民税G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-41
  • 【更新日】2024年4月25日
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