税証明関係書類
評価額証明書、公課証明書、所有証明書、課税台帳記載事項証明書については、1枚につき、6物件が表示されます。7物件以上の場合は、証明書1枚増すごとに100円加算されます。
本人以外の方が申請する場合は原則として委任状が必要ですので、この申請書と一緒に提出してください。委任状の提出のない方への交付はできません。
窓口に来られない方は、郵送での証明書申請ができます。詳しくは税の証明等のページをご覧ください。
各種証明書を本人以外の方が申請するときには、原則委任状が必要です。委任状は、必ず本人(委任する方)が作成してください。委任する方による委任状作成が難しい場合は税務徴収課までお問い合わせください。
相続人代表者・納税管理人・送付先関係書類
相続人が2人以上いる場合は代表者を1人決め、代表者欄に記入してください。亡くなられた方名義の固定資産税納税通知書やその他書類を代表者宛に送付します。
市民税、固定資産税の納税義務者が市内に住所等を有しなくなったときに提出していただくものです。
納税通知書等の送付先の変更希望があるときに提出していただくものです。
固定資産税関係書類
居宅や物置等の固定資産(家屋)を取壊したときに提出していただくものです。
※取壊しが年内に完了した場合、翌年の1月31日までにこの届出をされないと、翌年度以降も固定資産税が課税されてしまうことがあります。
土地等の現況証明が必要なときに提出していただくものです。
居宅や物置等の現況証明が必要なときに提出していただくものです。
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更するときに提出していただくものです。
※この届出をされないと、翌年度以降も以前の所有者名で固定資産税が課税されます。
不動産登記にかかる登録免許税の軽減措置を受けるために必要な証明書を申請していただくものです。
建築又は取得した住宅へ入居を済ませていない場合に、申立書に入居(予定)年月日等を記載し提出していただくものです。
土地の利用状況に変更があったときに提出していただくものです。
相続登記が完了していない土地・家屋は、相続人全員の共有物となります。
令和2年4月1日以降に亡くなった方の相続人(現所有者)全員について、氏名や住所等の申告が必要です。相続人(現所有者)であることを知った日の翌日から3カ月を経過した日までに提出していただくものです。
相続登記が完了していない土地・家屋は、相続人全員の共有物となります。
令和2年4月1日以降に亡くなった方の相続人(現所有者)全員について、氏名や住所等の申告が必要です。相続人(現所有者)であることを知った日の翌日から3カ月を経過した日までに提出していただくものです。
固定資産税(償却資産)関係書類
所有している償却資産を申告するときに提出していただくものです。
所有している償却資産の明細を記入して提出していただくものです。翌年度以降は増加した償却資産のみ記入して提出していただくことも可能です。
所有している償却資産に減少があったときに提出していただくものです。
所有している償却資産が特例の対象となっているときに提出していただくものです。
※特例の適用を受けた償却資産に関して、翌年度以降に再度同申請を提出していただく必要はありません。
個人市民税 給与特別徴収関係書類
年度途中に従業員が入社等し、特別徴収に切り替えるときに提出していただくものです。
特別徴収をしていた給与所得者が退職、転勤、休職等の異動があったときに提出していただくものです。
給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称に変更があったときに提出していただくものです。
給与の支払いを受ける者が常時10人未満の場合、この申請書を提出していただくことで特別徴収の納入納期を年二回にすることができます。
納期の特例に関する承認申請を取り消すときに提出していただくものです。
eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後、税額通知受取方法、通知先メールアドレスの変更を希望される場合に提出いただくものです。
個人市民税 給与支払報告書関係書類
給与支払報告書を提出していただくときに、一緒に提出していただくものです。
給与支払報告書を提出していただくときに、普通徴収に該当する方がいる場合に一緒に提出していただくものです。
個人市民税 租税条約関係書類
租税条約に基づいて個人市県民税の免除を受けるためにご提出いただくものです。毎年3月15日までにご提出ください。税務署への所得税の届出だけでは、個人住民税(市民税・県民税)の課税免除は受けられませんのでご注意ください。
法人市民税関係書類
法人の設立・設置・廃止・変更・廃止・解散・結了・合併等、異動があったときに提出していただくものです。
仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告を行うときに提出していただくものです。
前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額を基礎にして中間申告を行うときに提出していただくものです。
課税標準額となる法人税額や法人市民税額などの減額更正を請求するときに提出していただくものです。
法人市民税を納付するときにご利用ください。印刷・記入の上、金融機関・郵便局でお納めください。
災害その他やむを得ない理由により期限内に申告書の提出が困難な場合にご利用ください。
軽自動車税関係書類
原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバー交付を受けるときに提出していただくものです。
原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバーを返納するときに提出していただくものです。
原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバー交付を受けるときに必要となるものです。
軽自動車税の減免(身体障害者減免・構造減免)を受けるときに提出していただくものです。