セルフメディケーション税制とは
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者・親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に受けることができる所得控除のことです。セルフメディケーション税制は通常の医療費控除との選択適用となり、通常の医療費控除と合わせて受けることはできません。
適用を受けるための条件
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っていることが条件となります。一定の取組は次のとおりです。
- 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
- 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
注意点
- 申告される方が一定の取組を行っている必要があります(申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族の方が「一定の取組」を行っている必要はありません。)。
- 「一定の取組」に要した費用は控除の対象となりません。
対象医薬品の範囲
対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOCT医薬品)です。一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。具体的な対象医薬費品の一覧は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
所得控除額
対象医薬品購入費 - 12,000円 = セルフメディケーション税制所得控除額(最高88,000円)
必要書類
- セルフメディケーション税制の明細書 [PDF形式/537.64KB]
- 一定の取組を行ったことを明らかにする書類
申告方法
住民税(市民税・県民税)申告の場合
必要書類をお持ちの上、税務徴収課窓口までお越しください。
所得税確定申告の場合
太田税務署(0294-72-2171)へお問い合わせください。また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー(外部リンク)」を利用すれば、税務署に出向かなくても、マイナンバーカードとICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマホを利用して、e-Taxで申告することができます。