令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が導入されます。
森林環境税(国税)は、個人住民税(市民税・県民税)均等割と合わせて1人年額1,000円が課税され、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税について
納税義務者
国内に住所を有する個人
税率
年額 1,000円
賦課徴収
個人住民税(市民税・県民税)の均等割と併せて賦課徴収されます。
非課税
以下のいずれかに該当する方には森林環境税は課税されません。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 前年の合計所得金額が135万円以下でその年の1月1日現在の状況で次のいずれかに該当する方
- 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親
- 前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
28万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円(同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は16.8万円を加算)
令和6年度以降の個人住民税(市民税・県民税)均等割と森林環境税の税率について
個人住民税(市民税・県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(市民税500円・県民税500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時的措置が終了し、新たに森林環境税1,000円が課税されます。
税の種類 | 平成26年度~令和5年度までの税額 | 令和6年度からの税額 |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 |
個人市民税 | 3,500円 (うち500円は復興特別税) |
3,000円 |
個人県民税 |
2,500円 |
2,000円 (うち1,000円は森林湖沼環境税) |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
関連情報
- 総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)
- 茨城県 森林湖沼環境税(外部サイト)