令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が導入されます。

森林環境税(国税)は、個人住民税(市民税・県民税)均等割と合わせて1人年額1,000円が課税され、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境税について

納税義務者

国内に住所を有する個人

税率

年額 1,000円

賦課徴収

個人住民税(市民税・県民税)の均等割と併せて賦課徴収されます。

非課税

以下のいずれかに該当する方には森林環境税は課税されません。

生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

前年の合計所得金額が135万円以下でその年の1月1日現在の状況で次のいずれかに該当する方

障害者・未成年者・寡婦・ひとり親

前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方

28万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円(同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は16.8万円を加算)

令和6年度以降の個人住民税(市民税・県民税)均等割と森林環境税の税率について

個人住民税(市民税・県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(市民税500円・県民税500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時的措置が終了し、新たに森林環境税1,000円が課税されます。

税の種類

平成26年度~令和5年度までの税額 令和6年度からの税額
森林環境税(国税) 1,000円
個人市民税 3,500円(うち500円は復興特別税) 3,000円
個人県民税

2,500円(うち500円は復興特別税、

1,000円は森林湖沼環境税)

2,000円(うち1,000円は森林湖沼環境税)
合計 6,000円 6,000円

関連情報

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)

茨城県 森林湖沼環境税(外部サイト)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務徴収課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-9030
  • 【更新日】2023年12月1日
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