令和5年度から督促手数料を廃止します

常陸大宮市税条例等の一部改正により、令和5年4月1日以降に納期限が到来する市税等の督促手数料が廃止となります。
ただし、令和5年3月31日以前に納期限が到来した市税等については、従来どおり督促手数料の納付が必要です。
なお、廃止後も納期限までに納付の確認が取れない場合には、引き続き督促状を送付します。

 

督促手数料を廃止した市税等

市・県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、市たばこ税、入湯税、保育所保育料、放課後児童クラブ保護者負担金、水道料金、公共下水道使用料、公共下水道事業受益者負担金、農業集落排水処理施設使用料、農業集落排水事業分担金、戸別浄化槽使用料

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務徴収課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-8286
  • 【更新日】2023年2月28日
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