窓口 市民生活部市民課・各支所
届出期間
届出の日から法律上の効力発生
(裁判離婚の場合は調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内)
届出人
夫と妻(裁判離婚の場合は申立人)
届出地
夫か妻の本籍地または住所地の市区町村役場
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
時間外の届出
時間外でも市役所警備室において取り扱います。ただし、住民登録の異動手続き(転入・転出等)はできませんので、後日(市役所開庁日)市民課で手続きをしてください。
また、時間外に届け出た場合、当日は届書のお預りのみとし、書類の審査は翌開庁日に行います。このため、届書の記入内容に不備等があった場合、届出人に再度ご来庁いただき修正をお願いすることがあります。
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 裁判離婚のときは、調停調書の謄本、審判または判決の謄本及び確定証明書
- 常陸大宮市に本籍のないときは、戸籍謄本1通
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 本人確認書類(運転免許証等)
注意事項
- 協議離婚の場合は、届書の証人欄に成年に達している人2名の署名が必要です。
- 子供がいるとき
- (1)親権
離婚をする夫婦に未成年の子(養子を含む)がいる場合は、夫婦の協議でそのいずれか一方を親権者と定め、離婚の届書に記載して届けなければなりません - (2)子供の戸籍
離婚届だけでは、子の戸籍に変動はありません。子を親権者となった父または母の新しい戸籍に入れるためには、家庭裁判所の許可を得て「入籍届」という届出が必要となります
- (1)親権
- 離婚後の氏について
婚姻によって相手方の氏を称した人は離婚により婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。この届出は離婚届と同時にすることもできます。 - 離婚の届出のみでは住所は変わりません。住所変更の届出が必要です。