○常陸大宮市農業委員会事務局処務規程
平成16年10月14日
農委訓令第1号
大宮町農業委員会事務局処務規程(昭和60年大宮町農業委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,他の法令に特別の定めがあるもののほか,農業委員会事務局の事務処理及び職員の服務等について,必要な事項を定めるものとする。
(決裁)
第2条 農業委員会の事務は,すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。
(事務の専決)
第3条 事務局長は,次の各号について専決することができる。
(1) 文書の収受,発送及び完結文書の保存に関すること。
(2) 公印の使用に関すること。
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による申請書及び届出書の処分に関すること。
(4) 常陸大宮市事務決裁規程(平成16年大宮町訓令第15号)の部長共通専決事項
(5) その他軽易な事項の処理に関すること。
2 この規定に定めるもののほか,農業委員会の事務の処理及び決裁については,市長の事務部局の当該規定を準用する。この場合において,「部長」とあるのは「局長」,「課長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。
(事務の代決)
第4条 会長からあらかじめその処理について指示を受けたもの並びに緊急やむを得ないものに限り,事務局長がその事務を代決する。ただし,重要又は異例な事項については,この限りでない。
2 事務局長不在のときは,次長がその事務を代決する。
3 代決した事務は,会長の後閲を受けなければならない。
(文書の取扱事務)
第5条 文書の取扱いについては,別に定めがあるもののほか,常陸大宮市文書管理規程(平成12年大宮町訓令第7号)を準用する。
(職員の服務)
第6条 事務局職員の服務については,別に定めがあるもののほか,常陸大宮市職員服務規程(昭和44年大宮町訓令第1号)を準用する。
(公印)
第7条 公印の種類,ひな形,書体,寸法及び使用範囲は,別表のとおりとする。
2 公印の保管者は,事務局次長とする。
3 前2項に定めるもののほか,当直者に関する部分を除き常陸大宮市公印規程(昭和36年大宮町訓令第9号)を準用し,同規程中「総務課長」とあるのは「事務局次長」と,「市長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。
(準用規程)
第8条 この規程に定めるもののほか,職員の服務等に関しては,常陸大宮市の例による。
附則
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成19年農委訓令第1号)
この訓令は,平成19年3月31日から施行する。
附則(平成29年農委訓令第1号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(公印の種類等)
種類 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(mm) | 使用範囲 |
常陸大宮市農業委員会印 | 1 | れい書 | 方25 | 委員会名をもってする文書 |
常陸大宮市農業委員会長印 | 2 | れい書 | 方22 | 会長名をもってする文書 |
常陸大宮市農業委員会長職務代理者印 | 3 | れい書 | 方22 | 会長職務代理者名をもってする文書 |
(公印のひな形)
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