○常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成26年9月30日

規則第42号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は,条例第2条の規定に基づき,選考により任期を定めて職員を採用する場合には,性別その他選考される者の属性を基準とすることなく,及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく,選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格,経歴,実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(人事発令通知書の交付)

第3条 任命権者は,次に掲げる場合には,人事発令通知書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合において,人事発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは,人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下この条において同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期付職員が退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)の給料の号給は,その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし,その決定の基準となるべき標準的な場合は,次の表のとおりとする。

号給

区分

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(一般任期付職員の初任給の特例)

第5条 新たに一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)となった者の号給は,常陸大宮市の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和44年大宮町規則第3号。以下この条において「初任給等規則」という。)第6条の規定にかかわらず,採用の日の前日から当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され,引き続き在職したものとみなして,当該さかのぼった日において,初任給等規則別表第2を適用して得られる初任給を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給の範囲内で決定することができる。

(任期付職員の級を決定する場合の基準となるべき職務の内容)

第6条 条例第8条第2項に規定する任期付職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,次の表に掲げるとおりとする。

職務の級

標準的な職務

1級

主事若しくは主事補又はこれに相当する職務

2級

主幹又はこれに相当する職務

3級

係長若しくは主任又はこれに相当する職務

4級

主査又はこれに相当する職務

5級

参事若しくは課長補佐又はこれに相当する職務

6級

次長若しくは課長又はこれに相当する職務

7級

部長又はこれに相当する勤務

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(常陸大宮市職員の給与に関する規則の一部改正)

2 常陸大宮市職員の給与に関する規則(昭和32年大宮町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部改正)

3 常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年大宮町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第28号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成26年9月30日 規則第42号

(平成28年4月1日施行)