○常陸大宮市職員の給与に関する規則

昭和32年12月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を除き,職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は,毎月21日とする。ただし,その日が常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難いと認められる場合は,前項の規定にかかわらず,市長は,その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中,給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し,又は死亡した職員には,その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は,その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により,発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し,発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった所属長において支給する。

3 前項の場合において,その者が従前所属していた所属長は,その異動が給与期間中,給料の支給定日前であるときは,その際給料を支給し,その者が新たに所属することとなった所属長は,その異動が給与期間中,給料の支給定日後であるときは,その際給料を支給する。

第4条 職員が,職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,給与期間中,給料の支給定日前であっても,請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第24条第1項の規定により,給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職場に復帰した場合

(4) 法第29条第1項の規定に基づく停職(以下単に「停職」という。)にされ,又は停職の終了により職場に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,停職にされ,又は無給の特別休暇を受けている職員が,給料の支給定日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。

(短時間勤務職員の給料月額等の端数計算)

第6条 次に掲げる職員の給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)

(2) 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

(3) 育児休業法第18条第1項又は常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年常陸大宮市条例第21号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)

(管理職手当の支給)

第7条 条例第10条に規定する管理職手当を支給する職員の職及び当該職を占める職員に支給する管理職手当の月額は,別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する職を占める職員が次の各号に掲げる職員である場合にあっては,前項の規定にかかわらず,その者に支給する管理職手当の月額は,当該各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 前項に規定する額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 任期付短時間勤務職員 前項に規定する額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

3 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は,管理職手当は,支給することができない。

(1) 研修中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下「公務災害補償法に規定する通勤」という。)により負傷し,若しくは疾病にかかり休暇を受けた場合を除く。)

(扶養手当の支給)

第8条 条例第12条第1項の規定による届出は,扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

第9条 市長又は所属長が職員から前条の届出を受けたときは,扶養親族届記載の扶養親族が条例第11条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて,その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 市長又は所属長は,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得,資産所得,事業所得等の合計額が,年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は,前2号によるほか,終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。

第10条 市長又は所属長は,前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは,扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第11条 扶養手当は,給料の支払方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

第12条 扶養手当は,職員が次の各号のいずれかに該当し,給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第13条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(通勤の届出)

第12条の2 職員は,新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には,通勤届兼認定簿(様式第5号)により速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第12条の3 市長又は所属長は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。

2 市長は,前項の規定により通勤手当の額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を前条に定める通勤届兼認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第12条の4 条例第12条の3第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは,地方公務員災害補償法別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長又は所属長が認めるものとする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出)

第12条の5 交通機関等に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第12条の6 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。

第12条の7 条例第12条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては,平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について,前項各号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第12条の8 条例第12条の3第2項第2号の市規則で定める職員は,平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,同号の市規則で定める割合は,100分の50とする。

(使用者の区分及び支給額)

第12条の9 条例第12条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであることを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員のうち,1月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員のうち,1月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第12条の10 条例第12条の3第1項第2号に規定する交通の用具は,次に掲げるものとする。ただし,市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車その他の原動機付の交通の用具

(2) 自転車

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に承認する交通の用具

(支給日等)

第12条の11 通勤手当は,支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条の17において「支給単位期間等」という。)に係る第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第12条の2の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第12条の3第3項の市規則で定める通勤手当は,次の各号に掲げる通勤手当とし,同項の市規則で定める期間は,当該通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第12条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において,1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第12条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第12条の12 通勤手当の支給は,職員に新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては,その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第12条の2の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(交通の用具使用者の通勤距離)

第12条の13 条例第12条の3第2項第2号の算定の基礎となる通勤距離は,1キロメートル未満(通勤距離2キロメートル未満のものを除く。)の端数を四捨五入して得られた数とする。

(返納の事由及び額等)

第12条の14 条例第12条の3第4項の市規則で定める事由は,通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は条例第12条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第12条の3第4項の市規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第12条の9第1号に掲げる職員にあっては,1月当たりの運賃等相当額及び条例第12条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを,市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

 第12条の11第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

3 条例第12条の3第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては,事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第12条の15 条例第12条の3第5項に規定する市規則で定める期間は,次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について,次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長の定める事由が生ずること。

第12条の16 支給単位期間は,第12条の12第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復帰し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第12条の17 条例第12条の3第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は,支給することができない。

(事後の確認)

第12条の18 市長又は所属長は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。

(届出)

第13条 新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届兼認定簿(様式第3号)によりその居住の実情を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第13条の2 市長は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 市長は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を前条に定める住居届兼認定簿に記載するものとする。

(家賃算定の基準)

第13条の3 第13条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,市長の定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第13条の4 住居手当の支給は,職員が新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第13条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第13条の5 市長は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第13条の6 住居手当の支給方法等については,第11条の規定を準用する。

(勤務しないことの承認の基準)

第14条 条例第13条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは,勤務時間条例に規定する休日及び有給休暇による場合とする。

(給与の減額)

第15条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は,その給与期間の全時間数によって計算し,この場合において1時間未満の端数を生じた場合は,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは,切り捨てて計算するものとする。

第16条 減額すべき給与額は,その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし,離職,休職等の場合において,減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第17条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第6号)により勤務を命ぜられた職員に対して,その実際に勤務した時間について支給する。

2 条例第15条の市規則で定める日は,週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の勤務時間の割振りの事情により,任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは,その日とする。

3 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち,支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は,第15条の規定を準用する。

第17条の2 条例第14条第1項の市規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の市規則で定める時間は,次の各号に掲げる時間とする。

(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等が属する週において,職員が休日勤務を命ぜられ,当該勤務に対し休日勤務手当を支給された場合の次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間が1週間について38時間45分と定められていない職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合については法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について,法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日等の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号の時間を除く。)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第14条第3項の市規則で定める割合は,100分の25とする。

4 条例第15条の市規則で定める割合は,100分の135とする。

第18条 宿日直手当は,宿日直勤務命令簿(様式第7号)により勤務を命ぜられ,その勤務に服した職員に対して支給する。

第19条 条例第18条第1項に規定する宿日直手当の額は,その勤務1回につき4,400円とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき2,200円とする。

2 条例第18条第1項ただし書の市規則に定める日は,執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められた日又はこれに相当する日とし,当該市規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は,その勤務1回につき6,600円とする。

3 条例第18条第2項に規定する宿日直手当の額は,月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円,勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。

第20条 災害派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当は,その給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし,その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を,特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 職員が勤務時間条例第8条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「次の」とあるのは,「勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 災害派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当は,第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,その日までの分をその際支給し,職員が,その所属長を異にして異動し,又は離職し,若しくは死亡した場合には,その異動し,又は離職し,若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

第21条 公務により旅行中の職員は,その旅行期間中,正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において,現に勤務し,かつ,その勤務時間につき明確に証明できるものについては,時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第22条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は,給料を減額されている場合でも,本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第17条の規則で定める時間は,7時間45分に19を乗じて得た時間とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「7時間45分」とあるのは定年前再任用短時間勤務職員にあっては「7時間45分に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」と,任期付短時間勤務職員にあっては「7時間45分に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。

(管理職員特別勤務手当)

第22条の2 条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は,次の表の中欄に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

任命権者

職員の職

支給額

市長

部長

12,000円

危機管理監

理事

診療所長

医長

消防長

次長

10,000円

福祉事務所長

会計管理者

副理事

課長

8,500円

支所長

診療所事務長

参事

主任医師

主任歯科医師

課長補佐

7,000円

室長

保育所長

議会の議長

事務局長

12,000円

事務局次長

8,500円

参事

事務局次長補佐

7,000円

教育委員会

教育部長

12,000円

事務局次長

10,000円

課長

8,500円

参事

課長補佐

7,000円

室長

学校給食センター所長

館長

農業委員会

事務局長

12,000円

事務局次長

8,500円

参事

事務局次長補佐

7,000円

代表監査委員

事務局長

8,500円

参事

事務局次長

7,000円

消防長

次長

10,000円

課長

8,500円

署長

参事

課長補佐

7,000円

副署長

2 条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は,次の表の中欄に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。当該職員の職の区分に対応する同表右欄に掲げる額とする。

任命権者

職員の職

支給額

市長

部長

6,000円

危機管理監

理事

診療所長

医長

消防長

次長

5,000円

福祉事務所長

会計管理者

副理事

課長

4,300円

支所長

診療所事務長

参事

主任医師

主任歯科医師

課長補佐

3,500円

室長

保育所長

議会の議長

事務局長

6,000円

事務局次長

4,300円

参事

事務局次長補佐

3,500円

教育委員会

教育部長

6,000円

事務局次長

5,000円

課長

4,300円

参事

課長補佐

3,500円

室長

学校給食センター所長

館長

農業委員会

事務局長

6,000円

事務局次長

4,300円

参事

事務局次長補佐

3,500円

代表監査委員

事務局長

4,300円

参事

事務局次長

3,500円

消防長

次長

5,000円

課長

4,300円

署長

参事

課長補佐

3,500円

副署長

3 条例第18条の2第3項第1号の市規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は,管理職員特別勤務実績簿(様式第8号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第9号)を作成し,これを保管しなければならない。

5 管理職員特別勤務手当の支給については,第20条第1項及び第2項の規定を準用する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第23条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち,常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年大宮町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第23条の2 条例第20条第1項後段の市規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) その退職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後,基準日までの間において,次に掲げる者(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 現業職員(常陸大宮市就業規則(昭和32年大宮町規則第6号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 公庫,公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

第23条の3 条例第24条第7項ただし書の市規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

第23条の4 基準日前1月以内において,条例の適用を受ける常勤の職員,定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について,前2条の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもって,当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第23条の5 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で,行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として市規則で定めるものは,別表第2の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第20条第5項の市規則で定める職員の区分は,別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第24条 条例第20条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第23条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については,その全期間

(2) 休職にされていた期間(条例第24条第1項,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)及び育児休業職員(次に掲げる育児休業をしている者を除く。)として在職した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えて適用する条例第6条第2項に規定する算出率をいう。第26条の2第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第24条の2 基準日以前6月以内の期間において,次の各号に掲げる者(非常勤である者を除く。)条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては,人事交流により引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は,その期間内においてそれらの者として在職した期間は,前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国家公務員

(4) 公庫,公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者に限る。)

2 前項の期間の算定については,前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第24条の3 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第24条の4 任命権者は,条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第24条の5 条例第20条の3第4項(条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第24条の6 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第24条の7 任命権者は,一時差止処分を行った場合は,条例第20条の3第7項に規定する説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第24条の8 第24条の3から前条までに定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第25条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第23条第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第25条の2 条例第21条第1項後段の市規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,勤勉手当が支給されない特別職の職員については,この限りでない。

(1) その退職し,又は死亡した日において,前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第23条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第23条の4の規定は,前項の場合に準用する。

第25条の3 条例第21条第2項に規定する割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に,第27条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第26条 期間率は,基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第26条の2 前条に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第23条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業職員(第24条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業をしている者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は公務災害補償法に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務をしなかった全期間(勤務時間規則第14条第3号の規定により,1日の勤務時間が短縮されている者については,その短縮された期間を除く。)

(7) 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

第26条の3 第24条の2第1項の規定は,前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第27条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。ただし,任命権者は,その所属の条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ市長と協議して,別段の取扱いをすることができる。

(1) 基準日以前における直近の人事評価(法第6条に規定する人事評価をいう。以下同じ。)に係る業績評価(常陸大宮市職員の人事評価の実施に関する規則(平成30年常陸大宮市規則第12号。以下「人事評価実施規則」という。)第2条第3号に規定する業績評価をいう。)(以下「直近の業績評価」という。)の全体評語(人事評価実施規則第7条第1項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち,勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の210以下

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち,勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満

(3) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の101

(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の101未満

2 前項の場合において,職員の成績率は,直近の業績評価の全体評語について,当該職員より上位である職員の成績率を超えてはならない。

3 第1項の場合において,直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について,同項第1号から第3号までのいずれかに該当するかを決定するとき及び当該職員の成績率を決定するとき並びに直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を決定するときは,これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由,個別評語(人事評価実施規則第7条第1項に規定する個別評語をいう。以下同じ。)及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,市長が定める。

第27条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち,勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の48

(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の48未満

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の規定による定年前再任用短時間勤務職員の成績率について準用する。

第27条の2の2 前2条に定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,市長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第27条の2の3 条例第20条第1項及び条例第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は,次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし,支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし,同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月25日

12月1日

12月10日

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第27条の3 第24条第24条の2第26条の2及び第26条の3の期間の計算については,次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は,民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は,これらの期間を合算するものとし,これらの期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもって1月とし,時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第26条の2第2項第4号及び第5号に定める30日を計算する場合は,次の各号に定めるところによる。

(1) 週休日及び条例第13条に規定する休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等については,日を単位とせず,時間を単位として取り扱うものとする。

(端数計算)

第27条の4 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,それを切り捨てるものとする。

(死亡した職員の給与の支給)

第28条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は,次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で,職員の死亡当時,主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時,主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は,同項各号の順位によるものとし,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,同号に掲げる順位によるものとする。この場合において,父母については,養父母を先にし,実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし,実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし,父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給するものとする。

(雑則)

第29条 この規則に定めるもののほか,職員の給与に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行前,従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は,この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給等の特例)

3 第7条及び第22条の2の規定は,常陸大宮市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和44年大宮町規則第3号)第3条第2項の規定が適用される職については,適用しない。この場合において,条例第10条第1項に規定する職の指定並びに当該職を占める者の管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給については,当該職における職務の特殊性等を勘案して,市長が別に定める。

(昭和34年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。ただし,第18条については,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。ただし,第12条及び第18条の改正規定は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年1月1日から適用する。ただし,第11条の5及び第11条の7の改正規定は,昭和41年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の経過措置)

2 昭和41年3月1日における第25条及び第25条の3の規定の適用については,第25条第1号中,「12月」とあるのは「11箇月17日」と,「次表」とあるとは「附則別表」と,第25条の3第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における第23条の2及び第25条の規定の適用については,第23条の2第1項中,「6月」とあるのは「5箇月17日」と,第25条第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,「次表」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表(附則第2項関係)

勤務期間

期間率

11か月17日

5か月17日

100分の100

10か月16日以上11か月17日未満

 

100分の95

9か月17日以上10か月16日未満

4か月17日以上5か月7日未満

100分の90

8か月16日以上9か月17日未満

 

100分の85

7か月17日以上8か月16日未満

3か月14日以上3か月17日未満

100分の80

6か月17日以上7か月17日未満

 

100分の75

5か月16日以上6か月17日未満

2か月17日以上3か月14日未満

100分の70

4か月17日以上5か月16日未満

 

100分の65

3か月16日以上4か月17日未満

1か月16日以上2か月17日未満

100分の60

2か月17日以上3か月16日未満

 

100分の55

1か月17日以上2か月17日未満

17日以上1か月16日未満

100分の50

14日以上1か月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

(昭和41年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。ただし,第7条及び第19条の規定は,昭和42年4月1日から適用する。

2 昭和42年1月1日から公布の日までの間に,改正後の大宮町職員の給与に関する規則第8条第2項第2号に規定する所得に満たないため,扶養親族となることができる者のある職員が,公布の日から15日以内に大宮町職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号)第12条第1項の規定に基づく届出を行った場合は,昭和42年1月1日又は事実発生の日からそれぞれ15日以内に届出があったものとみなす。

(昭和43年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。ただし,第19条の改正規定は,昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の大宮町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定は昭和43年5月1日から,改正後の規則第9条の規定は同年12月21日から適用する。

(昭和44年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の大宮町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の規定は,昭和44年12月2日から適用する。

2 扶養親族届及び扶養親族簿並びに通勤届については,改正後の規則第8条別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,当分の間,改正前の様式のものによることができる。

(昭和45年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の規則第9条の規定は,昭和45年12月17日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第13条の2及び第13条の5の規定の適用については,第13条の2中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と,第13条の5第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第13条の5の規定の適用については,同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和46年規則第5号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第12条の4及び第12条の5の規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則による改正後の大宮町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の規定は,昭和48年9月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年大宮町条例第38号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第10項の町規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の町規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 昭和48年改正条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号)第12条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和48年改正条例施行の際,居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和48年改正条例施行の際,居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,昭和48年改正条例附則第10項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和49年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則による改正後の大宮町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の規定は,昭和49年9月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第13条の5及び第13条の8の規定の適用については,改正後の規則第13条の5第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と,改正後の規則第13条の8第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において改正後の条例第12条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第13条の9の規定の適用については,同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 住居届及び住居手当認定簿は,当分の間,改正後の条例第12条の2第1項第1号に掲げる職員に係るものに限り,従前の様式のものによることができる。

(昭和50年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(住居手当の経過措置)

2 大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年大宮町条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町規則で定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の町規則で定める日の当該各号に掲げる事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際,居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定による受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年7月15日から適用する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,第19条及び第27条の改正規定は,昭和51年4月1日から,第26条の改正規定は,昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年規則第12号)

この規則は,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年大宮町条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町規則で定める事由は,次の各号に掲げる事由とし同項の町規則で定める日は,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例の施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例の施行の際,居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば,受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年規則第3号)

この規則は,昭和53年6月1日から施行する。

(昭和53年規則第6号)

この規則は,昭和53年9月1日から施行する。

(昭和53年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年大宮町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町規則で定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の町規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。

(昭和57年規則第8号)

この規則は,昭和57年4月25日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は,昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第20号)

この規則は,昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は,昭和62年2月22日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年9月1日から適用する。

(平成元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成元年12月3日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の大宮町職員の給与に関する規則第26条の2第2項第4号の規定の適用については,同号中「勤務を要しない日」とあるのは,「勤務を要しない日,大宮町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年大宮町条例第30号)による改正前の勤務時間条例附則第2項から第4項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年規則第9号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の大宮町職員の給与に関する規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第6号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町職員の給与に関する規則及び大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年9月1日から適用する。

(平成3年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条の2第3項第2号及び第26条の2第2項第4号の改正規定は,平成3年2月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大宮町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては,改正後の規則第26条の2第2項第4号の規定は,同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成3年規則第8号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第17号)

この規則は,平成3年7月1日から施行する。

(平成3年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第9条第2項第2号の改正規定,第19条第1項,第2項及び第3項の改正規定,第22条の次に1条を加える改正規定並びに別表第7の次に2表を加える改正規定,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(期末手当の在職期間に係る経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては,この規則による改正後の大宮町職員の給与に関する規則第24条第2項第2号の規定は,この規則の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成4年規則第17号)

この規則は,平成4年7月1日から施行する。

(平成4年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,平成5年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 平成5年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の期間計算については,この規則による改正後の大宮町職員の給与に関する規則第27条の3第2項第2号の規定は,同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成4年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則による改正後の大宮町職員の給与に関する規則第19条の規定は,平成5年1月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年大宮町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第10項の町規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の町規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成5年規則第8号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第20号)

1 この規則は,平成7年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の大宮町職員の給与に関する規則別表医療職給料表(二)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第9号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第19号)

この規則は,平成8年1月1日から施行する。ただし,第20条第1項及び第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第21号)

この規則は,平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項,第2項及び第3項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は,平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第19号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町職員の給与に関する規則の一部を改正する規則は平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第17号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第23号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,附則に5項を加える改定規定中公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に係る部分は,平成14年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する部分の規定を除く。)による改正後の大宮町職員の給与に関する規則の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第4号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号。以下「一部改正法」という。)の施行前に准看護婦学校又は准看護婦養成所を卒業した者は,一部改正法の施行後の准看護師学校又は准看護師養成所を卒業した者とみなす。

(平成14年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の大宮町職員の給与に関する規則第24条の2第1項の規定の適用については,同規則第24条の2第1項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

(平成15年規則第9号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第19号)

(施行期日)

この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(平成15年規則第26号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第32号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年規則第37―4号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第54号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第39号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号)第10条第1項の規定により管理職手当を支給される職を占める職員のうち,この規則による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する規則第7条の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,当該管理職手当のほか,当該管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで100分の25

3 前項の経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって,同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当の月額(常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年常陸大宮市条例第27号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては,当該管理職手当の月額に100分の99.76を乗じて得た額)

(2) 同一給料表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもの 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該管理職手当の月額に100分の99.76を乗じて得た額)

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額

(平成19年規則第56号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する規則第27条第1項の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第11号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第31号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年規則第34号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第31号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第27号)

この規則は,平成23年6月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第25号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する規則は,平成27年4月1日から適用する。

(地方公務員法及び地方独立行政法人法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の施行に係る経過措置)

3 地方公務員法及び地方独立行政法人法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(平成28年常陸大宮市条例第4号)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた職員の職務に係る管理職手当及び管理職員特別手当の支給並びに期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の算定については,第2条による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する規則第7条第1項及び第2項,第22条の2並びに第23条の5の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成28年規則第129号)

1 この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定(第26条の2の改正規定に限る。) 平成29年1月1日

(3) 第2条の規定(第26条の2の改正規定を除く。) 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する規則は,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第23―2号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する規則は,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第37号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する規則は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第21号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第1条中常陸大宮市職員の給与に関する規則第23条の2及び第25条の2第1項の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年12月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び規則で定める職員)

第2条 常陸大宮市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年常陸大宮市条例第28号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新定年条例定年(令和4年改正条例第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,旧定年条例定年(令和4年改正条例第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,旧定年条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第3条 令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項,第4条第1項及び第2項,第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は,定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価(常陸大宮市職員の人事評価の実施に関する規則(平成30年常陸大宮市規則第12号)第2条第2号に規定する能力評価及び同条第3号に規定する業績評価をいう。)の全体標語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年地方公務員法改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により職員を採用することをいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職,規則で定める者及び規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

第4条 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める者は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

3 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める職員は,第1項に規定する職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

(常陸大宮市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第4条による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する規則の規定を適用する。

(令和5年規則第15号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する規則の規定は,令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)

任命権者

職員の職

管理職手当の月額

市長

総務部長(危機管理監)

75,000円

企画部長

消防長

部長(総務部長及び企画部長を除く。)

68,000円

理事

診療所長

57,000円

医長

次長

52,000円

福祉事務所長

会計管理者

副理事

主任医師

主任歯科医師

課長

43,000円

支所長

診療所事務長

参事

36,000円

課長補佐

33,000円

室長

保育所長

議会の議長

事務局長

68,000円

事務局次長

43,000円

参事

36,000円

事務局次長補佐

33,000円

教育委員会

教育部長

68,000円

事務局次長

52,000円

課長

43,000円

指導室長

40,000円

参事

36,000円

課長補佐

33,000円

室長(指導室長を除く。)

学校給食センター所長

館長

農業委員会

事務局長

68,000円

事務局次長

43,000円

参事

36,000円

事務局次長補佐

33,000円

代表監査委員

事務局長

43,000円

参事

36,000円

事務局次長

33,000円

消防長

次長

52,000円

課長

43,000円

署長

参事

36,000円

課長補佐

33,000円

副署長

別表第2(第23条の5関係)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が6級及び7級の職員

100分の15

職務の級が5級の職員

100分の10(参事の職務にある職員にあっては100分の15)

職務の級が4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級が3級及び4級の職員

100分の15

職務の級が2級の職員

100分の10

職務の級が1級の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が3級及び4級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が3級及び4級の職員

100分の5

消防職給料表

職務の級が6級及び7級の職員

100分の15

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で,異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち,他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については,当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

画像画像

画像

画像

様式第4号 削除

画像画像

画像

画像

画像

画像

常陸大宮市職員の給与に関する規則

昭和32年12月30日 規則第7号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年12月30日 規則第7号
昭和34年7月9日 規則第3号
昭和35年4月1日 規則第2号
昭和36年4月21日 規則第2号
昭和38年3月25日 規則第6号
昭和38年5月10日 規則第12号
昭和39年3月6日 規則第1号
昭和40年3月1日 規則第1号
昭和41年3月1日 規則第1号
昭和41年11月30日 規則第10号
昭和42年3月17日 規則第2号
昭和43年2月19日 規則第1号
昭和44年2月4日 規則第1号
昭和44年5月19日 規則第5号
昭和45年2月9日 規則第1号
昭和45年6月29日 規則第15号
昭和46年2月3日 規則第1号
昭和46年3月20日 規則第5号
昭和47年1月29日 規則第2号
昭和47年10月26日 規則第14号
昭和48年2月12日 規則第2号
昭和48年3月9日 規則第7号
昭和48年4月14日 規則第18号
昭和48年10月9日 規則第27号
昭和48年11月20日 規則第31号
昭和49年4月15日 規則第3号
昭和49年12月26日 規則第23号
昭和50年12月22日 規則第16号
昭和51年7月15日 規則第14号
昭和52年2月10日 規則第2号
昭和52年4月1日 規則第12号
昭和52年12月26日 規則第26号
昭和53年6月1日 規則第3号
昭和53年8月30日 規則第6号
昭和53年12月23日 規則第9号
昭和55年2月26日 規則第2号
昭和55年12月22日 規則第13号
昭和56年4月30日 規則第2号
昭和57年1月13日 規則第1号
昭和57年3月30日 規則第8号
昭和58年4月6日 規則第4号
昭和59年6月30日 規則第7号
昭和59年9月5日 規則第13号
昭和61年1月31日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第9号
昭和61年12月25日 規則第20号
昭和62年2月20日 規則第1号
昭和62年3月31日 規則第6号
昭和62年4月1日 規則第10号
昭和63年4月1日 規則第5号
平成元年9月16日 規則第4号
平成元年9月29日 規則第6号
平成元年12月25日 規則第9号
平成2年3月31日 規則第6号
平成2年5月1日 規則第8号
平成2年9月3日 規則第12号
平成3年1月30日 規則第1号
平成3年3月30日 規則第8号
平成3年6月24日 規則第17号
平成3年12月25日 規則第28号
平成4年3月25日 規則第6号
平成4年6月30日 規則第17号
平成4年12月15日 規則第26号
平成4年12月24日 規則第27号
平成5年3月31日 規則第8号
平成5年12月24日 規則第15号
平成6年3月25日 規則第2号
平成6年12月21日 規則第20号
平成7年3月31日 規則第9号
平成7年12月15日 規則第19号
平成8年3月29日 規則第7号
平成8年8月26日 規則第18号
平成8年12月24日 規則第21号
平成9年12月24日 規則第17号
平成10年3月31日 規則第8号
平成10年12月25日 規則第17号
平成11年12月27日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第12号
平成13年1月11日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第17号
平成13年11月16日 規則第23号
平成14年1月22日 規則第2号
平成14年1月22日 規則第3号
平成14年2月15日 規則第4号
平成14年3月12日 規則第6号
平成14年5月31日 規則第29号
平成14年12月27日 規則第41号
平成15年3月31日 規則第9号
平成15年11月28日 規則第19号
平成15年12月26日 規則第26号
平成16年5月31日 規則第10号
平成16年10月15日 規則第32号
平成17年3月29日 規則第37号の4
平成17年11月30日 規則第54号
平成18年3月28日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第27号
平成19年12月25日 規則第56号
平成20年3月31日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第10号
平成21年5月25日 規則第18号
平成21年11月30日 規則第31号
平成21年11月30日 規則第34号
平成22年3月25日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第31号
平成23年2月21日 規則第2号
平成23年6月1日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第10号
平成26年3月14日 規則第19号
平成26年9月30日 規則第42号
平成26年12月22日 規則第44号
平成27年3月31日 規則第25号
平成28年3月24日 規則第25号
平成28年12月22日 規則第129号
平成29年3月30日 規則第9号
平成29年12月22日 規則第23号の2
平成30年12月25日 規則第37号
平成31年3月27日 規則第3号
令和元年12月23日 規則第37号
令和2年3月31日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第28号
令和3年9月30日 規則第51号
令和4年12月28日 規則第36号
令和5年3月17日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第16号
令和5年12月28日 規則第32号