○常陸大宮市電子入札の試行に関する要領

平成26年8月6日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要領は,常陸大宮市が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務の委託(以下「建設工事等」という。)について,電子入札システムを利用して行う入札を試行するにあたり,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札システム 市が発注する建設工事等の手続きのうち入札案件の登録から参加申請,入札及び落札者の決定までの事務を電子計算機と電気通信回線を使用して処理する電子情報処理組織(以下「システム」という。)をいう。

(2) 電子入札 システムを利用して行う入札及び開札の手続きをいう。

(3) 紙入札 システムを利用せず,入札書その他必要な書類等を書面により提出する入札の手続きいう。

(対象工事等)

第3条 電子入札は,入札参加資格者におけるシステムの利用登録状況を勘案し,市が発注する建設工事等のうち,常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査会規程(昭和63年大宮町訓令第7号)第1条に規定する常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査会又は常陸大宮市建設工事等入札指名業者選定委員会規程(昭和61年大宮町訓令第5号)第1条に規定する常陸大宮市建設工事等入札指名業者選定委員会において,電子入札の方法によることが適当であると認めるものを対象とする。

(利用登録)

第4条 電子入札に参加しようとする者は,あらかじめ市長に届出を行い,システムを利用するための利用登録を受けなければならない。

(公告等)

第5条 市長は,電子入札を行うときは,常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号。以下「財務規則」という。)第119条第1項の規定による一般競争入札の公告及び同規則第131条第1項の規定による指名競争入札の通知(以下「公告等」という。)はシステムにより行い,当該入札が電子入札の対象である旨を明示するものとする。

(入札書)

第6条 市長は,電子入札を行うときは,入札参加者にシステムにより入札書を提出させるものとする。

2 市長は,前項の入札書について,あらかじめ提出期間を設定しなければならない。

3 入札書は,入札金額その他の所定の情報が市の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録がなされたときに提出されたものとみなす。

(提出書類)

第7条 市長は,電子入札を行うときは,入札参加者にシステムにより入札書と併せて次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 積算内訳書

(2) その他公告等において明示する書類

(書面による入札)

第8条 市長は,入札参加者から紙入札への変更を求められた場合は,別に定めるところにより紙入札を承認することができる。この場合において,入札書の提出は,常陸大宮市建設工事執行規則(平成3年大宮町規則第22号。以下「建設工事執行規則」という。)第6条又は常陸大宮市建設コンサルタント業務等執行規則(平成8年大宮町規則第9号)第3条の規定を適用する。

2 市長は,前項の規定により紙入札を承認した入札参加者があるときは,入札書その他の提出書類は,簡易書留郵便により提出させるものとする。

3 市長は,電子入札の執行中においてシステムの不具合等により電子入札の続行が困難であるときは,その指示により入札参加者に紙入札を行わせることができる。この場合において,入札書その他の提出書類は,持参により提出させるものとする。

(開札)

第9条 市長は,電子入札において,紙入札を承認した入札参加者があるときは,開札時に当該入札書記載の入札金額をシステムに登録するものとする。

2 市長は,積算内訳書を開札と同時に確認するものとする。

(くじによる落札者の決定)

第10条 前条の開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者(以下「同価入札者」という。)が2人以上あるときは,システムにより当該同価入札者にくじを行わせて落札者を決定するものとする。ただし,当該同価入札者中に紙入札による入札参加者が含まれている場合等システムによるくじの執行が困難な場合は,市長が指定する場所及び日時において,当該同価入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(入札結果登録)

第11条 市長は,電子入札による場合は,システムに入札結果を登録し,入札の経過を明らかにしておくものとする。

(低入札価格調査)

第12条 市長は,電子入札において,入札の結果,常陸大宮市建設工事低入札価格調査制度実施要綱(平成19年常陸大宮市訓令第56号)第2条第2号に規定する調査基準価格を下回る入札が行われた場合には,入札参加者に対して当該入札が保留となった旨をシステムにより通知するものとする。

2 市長は,前項の場合において落札者が決定したときは,システムにより入札参加者に通知するものとする。

(一般競争入札における特例)

第13条 電子入札による一般競争入札の場合は,常陸大宮市一般競争入札実施要項(平成9年大宮町告示第50号)第9条の規定にかかわらず,競争参加資格の確認は,入札前に行わないものとする。

2 市長は,開札した後,最低価格入札者についてのみ競争参加資格の確認を行うものとし,最低価格入札者に競争参加資格があるときは,落札者とすることができる。

3 市長は,前項の規定に基づく確認の結果,最低価格入札者に競争参加資格がないと認められるときは,次位順位により最低価格者とする。

4 電子入札による一般競争入札の予定価格を公表する時期は,常陸大宮市予定価格事前公表実施要綱(平成13年大宮町訓令第4号)第4条の規定にかかわらず,公告の日からとする。

(特定建設工事共同企業体における特例)

第14条 建設工事を特定建設工事共同企業体に請け負わせようとするときは,前条第1項の規定にかかわらず,当該入札に係る競争参加資格の確認は,入札前に行うものとする。

(入札の無効)

第15条 市長は,電子入札を行うときは,財務規則第124条(同規則第132条において準用する場合を含む。)に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当するときは,当該電子入札を無効とする旨を入札参加者に明らかにしておかなければならない。

(1) 市長の承認を得ず,又は指示によらずに紙入札をしたとき。

(2) 同一の入札案件において,システムによる入札及び紙入札をしたとき。

(3) 予定価格を超える金額の入札(入札執行日前に予定価格を公表している場合。)

(4) 前3号に掲げるもののほか,入札に関する条件に違反して入札したとき。

(帳票の様式)

第16条 システムに設定されている入札書その他の帳票の様式は,建設工事執行規則その他の規定による様式として取り扱うものとする。

(その他)

第17条 この要領に定めるもののほか,電子入札の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成26年10月1日から施行する。

(常陸大宮市建設工事施工等の手続及び監督規程の一部改正)

2 常陸大宮市建設工事施工等の手続及び監督規程(平成16年大宮町訓令第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市建設工事等郵便入札の試行に関する要領の廃止)

3 常陸大宮市建設工事等郵便入札の試行に関する要領(平成17年常陸大宮市訓令第69号)は,廃止する。

常陸大宮市電子入札の試行に関する要領

平成26年8月6日 訓令第24号

(平成26年10月1日施行)