○常陸大宮市個人番号の利用に関する条例施行規則
平成30年12月25日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市個人番号の利用に関する条例(平成27年常陸大宮市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
執行機関 | 事務の内容 | 条例別表第2の右欄に掲げる特定個人情報 | 情報の内容 | |
市長 | 常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例(平成16年大宮町条例第79号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | ア 医療福祉費の支給(常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例第4条の2の規定による助成金の支給を含む。)に係る申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 イ 常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例施行規則(平成16年大宮町規則第58号)の規定による医療福祉費受給者証に係る申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの | 医療福祉費の支給対象者(以下「対象者」という。)又は対象者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)に関する情報 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | 対象者又は対象者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項 | |||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの | 対象者又は対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の生活保護の実施,同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更,同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報 | |||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | 対象者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報 | |||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの | 対象者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 | |||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | 対象者に係る国民健康保険法による被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の資格に関する情報 | |||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による妊娠の届出に関する情報であって規則で定めるもの | 対象者に係る母子保健法第15条の妊娠の届出に関する情報 |