○常陸大宮市消防本部及び消防署処務規程

平成31年3月25日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めるもののほか,常陸大宮市消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)の事務の処理等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(文書の処理)

第2条 本部及び署(以下「本部等」という。)で処理する文書の取扱いについては,この条及び次条に定めるもののほか,常陸大宮市文書管理規程(平成12年大宮町訓令第7号)の例による。

2 文書の種類は,令達文書と一般文書とに分ける。

3 令達文書の種別は,次の各号に掲げるとおりとし,その定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 告示 消防長又は消防署長が法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。

(2) 訓令 消防長が所属の機関又は職員に対して命令するもの及び消防長の権限に属する事務について法令の定める範囲内で制定する規程等であって,公示するものをいう。

(3) 指令 消防長又は消防署長が特定の者に対し,法令の規定又は職務上の権限に基づき,許可,認可,命令等の処分を内容とするものをいう。

4 一般文書は,令達文書以外の文書とする。

(文書の記号及び番号)

第3条 令達文書には,本部名若しくは署名又は次の表に規定する部署名を表示する記号(以下「記号」という。)及び種別並びに令達番号を記載するものとする。

部署名

記号

消防本部

常大消

東消防署

常大消東

西消防署

常大消西

2 一般文書には,記号及び文書番号を記載するものとする。ただし,各課間の往復文書については,「事務連絡」と表示し,記号及び文書番号の記載は,必要としない。

(文書の公開)

第4条 文書の公開については,常陸大宮市情報公開条例(平成11年大宮町条例第15号)に基づき処理を行わなければならない。

(公印)

第5条 本部等で使用する公印の取扱いについては,この条に定めるもののほか,常陸大宮市公印規程(昭和36年大宮町訓令第9号)の例による。この場合において,同規程第7条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「消防長」と,同規程第7条から第10条まで,第13条及び第14条の規定中「総務課長」とあるのは「消防本部総務課長」と読み替えるものとする。

2 公印の種類,書体,寸法,保管者及び印影は,次の表のとおりとする。

公印の種類

書体

寸法(mm)

公印の保管者

庁印

消防本部印

古印体

方24

消防本部総務課長

東消防署印

古印体

方21

東消防署長

西消防署印

古印体

方21

西消防署長

職印

消防長印

てん書

方21

消防本部総務課長

消防長印(褒賞用)

てん書

方24

消防本部総務課長

東消防署長印

てん書

方21

東消防署長

西消防署長印

てん書

方21

西消防署長

庁印

消防本部印

東消防署印

西消防署印

画像

画像

画像

職印

消防長印

消防長印(褒賞用)

東消防署長印

西消防署長印

画像

画像

画像

画像

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

常陸大宮市消防本部及び消防署処務規程

平成31年3月25日 消防本部訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成31年3月25日 消防本部訓令第1号