○常陸大宮市職員の旅費に関する条例

令和7年3月25日

条例第3号

常陸大宮市職員の旅費に関する条例(平成2年大宮町条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者をいう。

(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者をいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第2条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在職公署(旅行命令権者が認める場合には,その住所,居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって,市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し,かつ,市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には,当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には,当該職員

(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において,地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は支給しない。

4 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか,他の法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,次条第3項の規定により旅行命令の変更(取消しを含む。同項及び第5条において同じ。)を受け,又は死亡した場合その他規則で定める場合には,当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において,市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは,これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて,当該旅行役務提供者に対し,当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は,旅行命令権者の発する旅行命令によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令の変更をする必要があると認める場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令を発し,又はその変更をするには,旅行命令簿に規則で定める事項の記載又は記録をし,当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし,旅行命令簿に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には,口頭により旅行命令を発し,又は変更することができる。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿に記載又は記録をしなかった場合には,できるだけ速やかに旅行命令簿に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当,渡航雑費及び死亡手当とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,旅行に要する実費を弁償するためのものとして,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は,所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて,これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため,その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後,所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果,過払金があった場合には,所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は,その支出し,又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かねばならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって,市長が定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは,支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類,記載事項又は記録事項,第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他の必要な事項は,規則で定める。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は,鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道,外国におけるこれらに相当するものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級,外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には,最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(船賃)

第10条 船賃は,船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶,外国におけるこれに相当するものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級,外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には,最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第11条 航空賃は,航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機,外国におけるこれに相当するものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には,最下級の運賃の額とする。ただし,外国旅行の場合であって,著しく長時間にわたる移動として規則で定める場合には,最下級の直近上位の級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は,鉄道,船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって,道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 出張を命ぜられた職員で,旅行命令権者の承認を受けて自家用車を利用する移動に要する規則で定める費用

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第13条 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用とし,その額は,地域の実情及び旅行者の職務を勘案して別表第1で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし,当該宿泊に係る特別な事情がある場合として次に掲げる場合は,当該宿泊に要する費用の額とする。

(1) 本邦又は外国の宿泊にあっては,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(2) 外国の宿泊にあっては,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,為替相場の変動その他旅行命令を発したときには通常予見することのできない事情があったとき。

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は,移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし,その額は,当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は,宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし,その額は,通常要する費用の額を勘案して別表第2で定める1夜当たりの定額とする。

2 宿泊手当の額は,第13条又は前条の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは,前項の規定にかかわらず,当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は,前2項の規定にかかわらず,その移動の到着地に応じ,別表第2のとおりとする。ただし,第9条から第12条までの規定により支給される鉄道賃,船賃,航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は,当該額の3分の1の額とする。

(渡航雑費)

第16条 渡航雑費は,外国旅行に要する雑費とし,その額は,次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 予防接種に係る費用

(2) 旅券の交付手数料及び査証手数料

(3) 外貨交換手数料

(4) 入出国税

(5) その他規則で定める費用

(死亡手当)

第17条 死亡手当は,職員の外国における死亡(第3条第2項第4号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし,その額は,通常要する費用の額を勘定して別表第3で定める定額とする。

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号又は第3号の規定により支給する旅費は,退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について,出張の例に準じて次に掲げる旅費とする。

(1) 第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には,出張の例に準じ,退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には,出張の例に準じ,出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

(3) 前号の規定に該当する場合を除くほか,職員が外国旅行中において退職等となった場合において第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,前号の規定に準じて任命権者が市長に協議して定めるものとする。

2 任命権者は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項に規定する期間を延長することができる。

(遺族等の旅費)

第19条 第3条第2項第2号又は第4号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には,本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第6号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

(旅費の調整)

第20条 任命権者は,旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,市長と協議して必要とする旅費を支給することができる。

(旅費の返納)

第21条 支出命令者等は,旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には,当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,支出命令者等は,前項に規定する返納に代えて,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から,当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は,規則で定める。

(旅費の支給額の上限)

第22条 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は,第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について,第7条及び当該各条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し,当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費,包括宿泊費及び渡航雑費に係る旅費の支給額は,当該各種目について第7条第13条第14条及び第16条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し,当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(常陸大宮市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

2 常陸大宮市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年大宮町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 常陸大宮市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年大宮町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 常陸大宮市証人等の実費弁償に関する条例(令和2年常陸大宮市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第13条関係)

宿泊費基準額

1 本邦

区分

一般職員

宿泊費(1夜につき)




北海道

13,000円

青森県

11,000円

岩手県

9,000円

宮城県

10,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

8,000円

茨城県

11,000円

栃木県

10,000円

群馬県

10,000円

埼玉県

19,000円

千葉県

17,000円

東京都

19,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

9,000円

福井県

10,000円

山梨県

12,000円

長野県

11,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

9,000円

愛知県

11,000円

三重県

9,000円

滋賀県

11,000円

京都府

19,000円

大阪府

13,000円

兵庫県

12,000円

奈良県

11,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

8,000円

島根県

9,000円

岡山県

10,000円

広島県

13,000円

山口県

8,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

10,000円

高知県

11,000円

福岡県

18,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

11,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

12,000円

鹿児島県

12,000円

沖縄県

11,000円

2 外国

区分

一般職員

宿泊費(1夜につき)




地域

国名

地名




アジア

インド

ニューデリー

18,000円

コルカタ

10,000円

チェンナイ

12,000円

ベンガルール

16,000円

ムンバイ

23,000円

その他の地

14,000円

インドネシア

ジャカルタ

16,000円

スラバヤ

12,000円

デンパサール

18,000円

メダン

8,000円

その他の地

13,000円

カンボジア

プノンペン

21,000円

その他の地

21,000円

シンガポール

シンガポール

34,000円

その他の地

34,000円

スリランカ

コロンボ

22,000円

その他の地

22,000円

タイ

バンコク

20,000円

チェンマイ

14,000円

その他の地

19,000円

大韓民国

ソウル

26,000円

済州

23,000円

釜山

18,000円

その他の地

23,000円

中華人民共和国

北京

17,000円

広州

17,000円

上海

17,000円

重慶

11,000円

瀋陽

9,000円

青島

12,000円

香港

32,000円

その他の地

15,000円

ネパール

カトマンズ

15,000円

その他の地

15,000円

パキスタン

イスラマバード

32,000円

カラチ

31,000円

その他の地

31,000円

バングラデシュ

ダッカ

17,000円

その他の地

17,000円

東ティモール

ディリ

17,000円

その他の地

17,000円

フィリピン

マニラ

17,000円

セブ

19,000円

ダバオ

22,000円

その他の地

22,000円

ブルネイ

バンダルスリブガワン

20,000円

その他の地

20,000円

ベトナム

ハノイ

14,000円

ダナン

15,000円

ホーチミン

15,000円

その他の地

14,000円

マレーシア

クアラルンプール

14,000円

ペナン

14,000円

その他の地

15,000円

ミャンマー

ヤンゴン

17,000円

その他の地

17,000円

モルディブ

マレ

47,000円

その他の地

45,000円

モンゴル

ウランバートル

24,000円

その他の地

24,000円

ラオス

ビエンチャン

17,000円

その他の地

17,000円

その他の国

17,000円

大洋州

オーストラリア

キャンベラ

29,000円

シドニー

29,000円

パース

27,000円

ブリスベン

28,000円

メルボルン

26,000円

その他の地

26,000円

キリバス

タラワ

25,000円

その他の地

25,000円

サモア

アピア

25,000円

その他の地

25,000円

ソロモン

ホニアラ

25,000円

その他の地

25,000円

トンガ

ヌクアロファ

25,000円

その他の地

25,000円

ニュージーランド

ウェリントン

27,000円

オークランド

27,000円

その他の地

24,000円

バヌアツ

ポートビラ

25,000円

その他の地

25,000円

パプアニューギニア

ポートモレスビー

38,000円

その他の地

38,000円

パラオ

コロール

25,000円

その他の地

25,000円

フィジー

スバ

33,000円

その他の地

40,000円

マーシャル

マジュロ

25,000円

その他の地

25,000円

ミクロネシア

コロニア

25,000円

その他の地

25,000円

その他の国

25,000円

北米

アメリカ合衆国

ワシントン

54,000円

アトランタ

38,000円

サンフランシスコ

49,000円

シアトル

42,000円

シカゴ

44,000円

デトロイト

43,000円

デンバー

40,000円

ナッシュビル

37,000円

ニューヨーク

57,000円

ハガッニャ

18,000円

ヒューストン

28,000円

ボストン

59,000円

ホノルル

49,000円

マイアミ

39,000円

ロサンゼルス

42,000円

その他の地

36,000円

カナダ

オタワ

34,000円

カルガリー

34,000円

トロント

49,000円

バンクーバー

44,000円

モントリオール

36,000円

その他の地

35,000円

その他の国

36,000円

中南米

アルゼンチン

ブエノスアイレス

25,000円

その他の地

24,000円

ウルグアイ

モンテビデオ

20,000円

その他の地

20,000円

エクアドル

キト

27,000円

その他の地

25,000円

エルサルバドル

サンサルバドル

27,000円

その他の地

27,000円

キューバ

ハバナ

14,000円

その他の地

14,000円

グアテマラ

グアテマラ

22,000円

その他の地

21,000円

コスタリカ

サンホセ

32,000円

その他の地

32,000円

コロンビア

ボゴタ

18,000円

その他の地

17,000円

ジャマイカ

キングストン

44,000円

その他の地

44,000円

チリ

サンティアゴ

26,000円

その他の地

24,000円

ドミニカ共和国

サントドミンゴ

34,000円

その他の地

33,000円

トリニダード・トバゴ

ポートオブスペイン

40,000円

その他の地

36,000円

ニカラグア

マナグア

14,000円

その他の地

14,000円

ハイチ

ポルトープランス

33,000円

その他の地

33,000円

パナマ

パナマ

23,000円

その他の地

21,000円

パラグアイ

アスンシオン

22,000円

その他の地

17,000円

バルバドス

ブリッジタウン

47,000円

その他の地

47,000円

ブラジル

ブラジリア

16,000円

クリチバ

12,000円

サンパウロ

20,000円

マナウス

14,000円

リオデジャネイロ

19,000円

レシフェ

13,000円

その他の地

11,000円

ベネズエラ

カラカス

31,000円

その他の地

31,000円

ペルー

リマ

20,000円

その他の地

19,000円

ボリビア

ラパス

13,000円

その他の地

13,000円

ホンジュラス

テグシガルパ

29,000円

その他の地

29,000円

メキシコ

メキシコ

19,000円

レオン

17,000円

その他の地

19,000円

その他の国

14,000円

欧州

アイスランド

レイキャビク

49,000円

その他の地

47,000円

アイルランド

ダブリン

36,000円

その他の地

33,000円

アゼルバイジャン

バクー

25,000円

その他の地

25,000円

アルバニア

ティラナ

16,000円


その他の地

16,000円

アルメニア

エレバン

27,000円

その他の地

26,000円

イタリア

ローマ

30,000円

ミラノ

31,000円

その他の地

22,000円

ウクライナ

キーウ

21,000円

その他の地

21,000円

ウズベキスタン

タシケント

25,000円

その他の地

24,000円

英国

ロンドン

44,000円

エディンバラ

38,000円

その他の地

29,000円

エストニア

タリン

19,000円

その他の地

20,000円

オーストリア

ウィーン

24,000円

その他の地

21,000円

オランダ

ハーグ

24,000円

その他の地

25,000円

カザフスタン

アスタナ

23,000円

その他の地

23,000円

北マケドニア

スコピエ

21,000円

その他の地

20,000円

キプロス

ニコシア

33,000円

その他の地

26,000円

ギリシャ

アテネ

28,000円

その他の地

25,000円

キルギス

ビシュケク

15,000円

その他の地

15,000円

クロアチア

ザグレブ

21,000円

その他の地

22,000円

ジョージア

トビリシ

21,000円

その他の地

21,000円

スイス

ベルン

33,000円

ジュネーブ

38,000円

その他の地

32,000円

スウェーデン

ストックホルム

30,000円

その他の地

25,000円

スペイン

マドリード

31,000円

バルセロナ

34,000円

その他の地

24,000円

スロバキア

ブラチスラバ

22,000円

その他の地

18,000円

スロベニア

リュブリャナ

23,000円

その他の地

22,000円

セルビア

ベオグラード

25,000円

その他の地

21,000円

タジキスタン

ドゥシャンベ

28,000円

その他の地

28,000円

チェコ

プラハ

19,000円

その他の地

17,000円

デンマーク

コペンハーゲン

34,000円

その他の地

30,000円

ドイツ

ベルリン

25,000円

デュッセルドルフ

22,000円

ハンブルク

25,000円

フランクフルト

20,000円

ミュンヘン

24,000円

その他の地

19,000円

トルクメニスタン

アシガバット

21,000円

その他の地

21,000円

ノルウェー

オスロ

32,000円

その他の地

29,000円

バチカン

バチカン

21,000円

その他の地

21,000円

ハンガリー

ブダペスト

21,000円

その他の地

19,000円

フィンランド

ヘルシンキ

27,000円

その他の地

26,000円

フランス

パリ

38,000円

ストラスブール

24,000円

マルセイユ

23,000円

その他の地

25,000円

ブルガリア

ソフィア

20,000円

その他の地

18,000円

ベラルーシ

ミンスク

26,000円

その他の地

26,000円

ベルギー

ブリュッセル

34,000円

その他の地

26,000円

ポーランド

ワルシャワ

18,000円

その他の地

15,000円

ボスニア・ヘルツェゴビナ

サラエボ

18,000円

その他の地

16,000円

ポルトガル

リスボン

28,000円

その他の地

22,000円

モルドバ

キシナウ

20,000円

その他の地

20,000円

ラトビア

リガ

18,000円

その他の地

18,000円

リトアニア

ビリニュス

18,000円

その他の地

18,000円

ルーマニア

ブカレスト

21,000円

その他の地

17,000円

ルクセンブルク

ルクセンブルク

35,000円

その他の地

29,000円

ロシア

モスクワ

21,000円

ウラジオストク

21,000円

サンクトペテルブルク

21,000円

ハバロフスク

21,000円

ユジノサハリンスク

21,000円

その他の地

21,000円

その他の国

21,000円

中東

アフガニスタン

カブール

23,000円

その他の地

23,000円

アラブ首長国連邦

アブダビ

30,000円

ドバイ

25,000円

その他の地

24,000円

イエメン

サヌア

23,000円

その他の地

23,000円

イスラエル

テルアビブ

37,000円

その他の地

33,000円

イラク

バグダット

23,000円

その他の地

23,000円

イラン

テヘラン

23,000円

その他の地

23,000円

オマーン

マスカット

14,000円

その他の地

15,000円

カタール

ドーハ

17,000円

その他の地

17,000円

クウェート

クウェート

23,000円

その他の地

24,000円

サウジアラビア

リヤド

43,000円

ジッダ

21,000円

その他の地

37,000円

シリア

ダマスカス

23,000円

その他の地

23,000円

トルコ

アンカラ

15,000円

イスタンブール

20,000円

その他の地

19,000円

バーレーン

マナーマ

22,000円

その他の地

22,000円

ヨルダン

アンマン

21,000円

その他の地

21,000円

レバノン

ベイルート

23,000円

その他の地

23,000円

その他の国

23,000円

アフリカ

アルジェリア

アルジェ

30,000円

その他の地

29,000円

アンゴラ

ルアンダ

47,000円

その他の地

47,000円

ウガンダ

カンパラ

19,000円

その他の地

31,000円

エジプト

カイロ

32,000円

その他の地

31,000円

エチオピア

アディスアベバ

18,000円

その他の地

24,000円

ガーナ

アクラ

29,000円

その他の地

29,000円

ガボン

リーブルビル

32,000円

その他の地

32,000円

カメルーン

ヤウンデ

26,000円

その他の地

26,000円

ギニア

コナクリ

22,000円

その他の地

22,000円

ケニア

ナイロビ

26,000円

その他の地

26,000円

コートジボワール

アビジャン

32,000円

その他の地

32,000円

コンゴ民主共和国

キンシャサ

22,000円

その他の地

22,000円

ザンビア

ルサカ

33,000円

その他の地

37,000円

ジブチ

ジブチ

22,000円

その他の地

22,000円

ジンバブエ

ハラレ

19,000円

その他の地

19,000円

スーダン

ハルツーム

22,000円

その他の地

22,000円

セーシェル

ビクトリア

22,000円

その他の地

22,000円

セネガル

ダカール

40,000円

その他の地

39,000円

タンザニア

ダルエスサラーム

22,000円

その他の地

23,000円

チュニジア

チュニス

29,000円

その他の地

29,000円

ナイジェリア

アブジャ

31,000円

その他の地

31,000円

ナミビア

ウィントフック

13,000円

その他の地

17,000円

ブルキナファソ

ワガドゥグー

23,000円

その他の地

23,000円

ベナン

コトヌ

27,000円

その他の地

27,000円

ボツワナ

ハボローネ

23,000円

その他の地

23,000円

マダガスカル

アンタナナリボ

24,000円

その他の地

24,000円

マラウイ

リロングウェ

26,000円

その他の地

26,000円

マリ

バマコ

41,000円

その他の地

41,000円

南アフリカ共和国

プレトリア

16,000円

その他の地

18,000円

南スーダン

ジュバ

22,000円

その他の地

22,000円

モーリシャス

ポートルイス

38,000円

その他の地

26,000円

モーリタニア

ヌアクショット

21,000円

その他の地

21,000円

モザンビーク

マプト

18,000円

その他の地

19,000円

モロッコ

ラバト

20,000円

その他の地

19,000円

リビア

トリポリ

22,000円

その他の地

22,000円

ルワンダ

キガリ

29,000円

その他の地

29,000円

その他の国

22,000円

その他の地域

21,000円

別表第2(第15条関係)

宿泊手当

1 本邦

区分

一般職員

宿泊手当(1夜につき)

2,400円

2 外国

区分

一般職員

宿泊手当(1夜につき)




地域

国名




アジア

インド

4,800円

インドネシア

4,500円

カンボジア

5,400円

シンガポール

5,400円

スリランカ

5,400円

タイ

5,400円

大韓民国

5,400円

中華人民共和国

5,100円

ネパール

5,100円

パキスタン

5,400円

バングラデシュ

5,400円

東ティモール

5,400円

フィリピン

5,400円

ブルネイ

5,400円

ベトナム

4,800円

マレーシア

5,100円

ミャンマー

5,400円

モルディブ

5,400円

モンゴル

5,400円

ラオス

5,400円

その他の国

5,400円

大洋州

オーストラリア

5,400円

キリバス

5,400円

サモア

5,400円

ソロモン

5,400円

トンガ

5,400円

ニュージーランド

5,400円

バヌアツ

5,400円

パプアニューギニア

5,400円

パラオ

5,400円

フィジー

5,400円

マーシャル

5,400円

ミクロネシア

5,400円

その他の国

5,400円

北米

アメリカ合衆国

5,400円

カナダ

5,400円

その他の国

5,400円

中南米

アルゼンチン

5,400円

ウルグアイ

5,400円

エクアドル

5,400円

エルサルバドル

5,400円

キューバ

4,800円

グアテマラ

5,400円

コスタリカ

5,400円

コロンビア

5,400円

ジャマイカ

5,400円

チリ

5,400円

ドミニカ共和国

5,400円

トリニダード・トバゴ

5,400円

ニカラグア

4,800円

ハイチ

5,400円

パナマ

5,400円

パラグアイ

5,400円

バルバドス

5,400円

ブラジル

3,900円

ベネズエラ

5,400円

ペルー

5,400円

ボリビア

4,500円

ホンジュラス

5,400円

メキシコ

5,400円

その他の国

4,800円

欧州

アイスランド

5,400円

アイルランド

5,400円

アゼルバイジャン

5,400円

アルバニア

5,400円

アルメニア

5,400円

イタリア

5,400円

ウクライナ

5,400円

ウズベキスタン

5,400円

英国

5,400円

エストニア

5,400円

オーストリア

5,400円

オランダ

5,400円

カザフスタン

5,400円

北マケドニア

5,400円

キプロス

5,400円

ギリシャ

5,400円

キルギス

5,100円

クロアチア

5,400円

ジョージア

5,400円

スイス

5,400円

スウェーデン

5,400円

スペイン

5,400円

スロバキア

5,400円

スロベニア

5,400円

セルビア

5,400円

タジキスタン

5,400円

チェコ

5,400円

デンマーク

5,400円

ドイツ

5,400円

トルクメニスタン

5,400円

ノルウェー

5,400円

バチカン

5,400円

ハンガリー

5,400円

フィンランド

5,400円

フランス

5,400円

ブルガリア

5,400円

ベラルーシ

5,400円

ベルギー

5,400円

ポーランド

5,100円

ボスニア・ヘルツェゴビナ

5,400円

ポルトガル

5,400円

モルドバ

5,400円

ラトビア

5,400円

リトアニア

5,400円

ルーマニア

5,400円

ルクセンブルク

5,400円

ロシア

5,400円

その他の国

5,400円

中東

アフガニスタン

5,400円

アラブ首長国連邦

5,400円

イエメン

5,400円

イスラエル

5,400円

イラク

5,400円

イラン

5,400円

オマーン

5,100円

カタール

5,400円

クウェート

5,400円

サウジアラビア

5,400円

シリア

5,400円

トルコ

5,400円

バーレーン

5,400円

ヨルダン

5,400円

レバノン

5,400円

その他の国

5,400円

アフリカ

アルジェリア

5,400円

アンゴラ

5,400円

ウガンダ

5,400円

エジプト

5,400円

エチオピア

5,400円

ガーナ

5,400円

ガボン

5,400円

カメルーン

5,400円

ギニア

5,400円

ケニア

5,400円

コートジボワール

5,400円

コンゴ民主共和国

5,400円

ザンビア

5,400円

ジブチ

5,400円

ジンバブエ

5,400円

スーダン

5,400円

セーシェル

5,400円

セネガル

5,400円

タンザニア

5,400円

チュニジア

5,400円

ナイジェリア

5,400円

ナミビア

5,400円

ブルキナファソ

5,400円

ベナン

5,400円

ボツワナ

5,400円

マダガスカル

5,400円

マラウイ

5,400円

マリ

5,400円

南アフリカ共和国

5,400円

南スーダン

5,400円

モーリシャス

5,400円

モーリタニア

5,400円

モザンビーク

5,400円

モロッコ

5,400円

リビア

5,400円

ルワンダ

5,400円

その他の国

5,400円

その他の地域

5,400円

別表第3(第17条関係)

死亡手当

区分

一般職員

死亡手当

930,000円

常陸大宮市職員の旅費に関する条例

令和7年3月25日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和7年3月25日 条例第3号