○常陸大宮市職員の旅費に関する規則

令和7年3月31日

規則第9号

常陸大宮市職員の旅費に関する規則(昭和36年大宮町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市職員の旅費に関する条例(令和7年常陸大宮市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき,職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行役務提供者等)

第2条 条例第2条第7号に規定する規則で定める者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第7号に規定する規則で定めるものは,役務及びカード等とする。

(旅行命令の変更を受けた場合等における旅費)

第3条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は,条例第3条第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し,又は変更した場合とする。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは,条例第20条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか,次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費については,条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について,条例第7条及び当該各条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費,包括宿泊費及び渡航雑費については,当該各種目について条例第13条第14条及び第16条並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか,手数料その他の旅行命令の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は,交通事故その他の同項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は,次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券,乗船券,航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失したとき以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令の通知)

第5条 旅行命令権者は,旅行命令を発し,又はその変更をした場合には,できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支出命令者等に通知しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第6条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は,発令年月日,出発地,用務,用務先,到着地,旅行期間及び旅行命令権者の職名とする。

2 旅行命令簿は,旅行命令権者が職員ごとに作成し,前項に定める事項のほか,所属部局課,氏名,旅費の請求者及び支給額を記載し,又は記録する。

3 旅行命令簿は,旅行命令の変更をする場合には,旅行命令の変更の事実及び変更前の旅行命令の発令年月日を記載し,又は記録する。

(旅行命令の変更の申請)

第7条 旅行者は,条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令の変更の申請は,口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は,旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは,その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(請求書及び必要な資料の種類,記載事項又は記録事項等)

第8条 条例第8条第1項に規定する請求書の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 次号から第4号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には,出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

(2) 条例第3条第2項第2号及び第4号に係る旅費を請求する場合には,死亡時旅費請求書

(3) 条例第3条第5項に係る旅費を請求する場合には,旅費損失請求書

(4) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には,旅費喪失請求書

(5) 条例第3条第7項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には,当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2 条例第8条第1項に規定する必要な資料の種類は,別表第1のとおりとする。ただし,旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には,第4項に規定する請求書に相当するものをもって,同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第8条第7項に規定する記載事項又は記録事項は,別表第2の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第3の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において,別表第2中「請求者」とあるのは,「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において,前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され,かつ,支出命令者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって,第1項第5号に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び支出命令者等は,旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には,その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において,請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは,旅行命令権者及び支出命令者等は,旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

7 支出命令者等は,旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には,請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。

(旅費の精算に係る期間)

第9条 条例第8条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか,旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第10条 条例第8条第4項及び第21条第3項に規定する給与の種類は,常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号)に規定する給料,給料の調整額,扶養手当,地域手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第11条 旅行者が常陸大宮市職員の給与に関する条例第12条の3に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって,旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは,その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(特定航空移動等)

第12条 条例第11条第2項に規定する規則で定める場合は,同一の旅行区間における飛行時間が24時間以上となる移動をする場合とする。

2 条例第12条第4号に規定する規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 自家用車を利用する移動に要する金額は,1キロメートルにつき37円とする。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の交通費で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。

(2) 自家用車を利用する移動に要する費用は,全路程を通算して計算する。ただし,第16条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

(3) 前号の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(渡航雑費の細則)

第13条 条例第16条第5号に規定する規則で定める費用は,次に掲げる費用(支出命令者等が公務のため特に必要と認めるものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第16条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか,旅行者の負担とすべきでないものとして市長が定める費用

(電子決裁システムによる処理)

第14条 旅行命令その他の手続きは,電子決裁システム(電子情報処理組織を利用して職員の勤務管理等の事務を処理するシステムをいう。)を利用して行うことができる。

(在職公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第15条 在職公署(旅行命令権者が認める場合には,住所,居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在職公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は,在職公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在職公署等から目的地に至る旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が,旅行地から在職公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は,旅行地から在職公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在職公署に至る旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。

(年度経過等による区分)

第16条 移動中における年度の経過,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には,年度の経過,職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,条例の施行の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

請求書に添付する資料

区分

添付する資料

(1) 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては,支出命令者等が必要と認める場合に限る。)

(2) 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2号から第4号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(3) 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(4) その他の交通費

その支払を証明するに足る資料(支出命令者等が必要と認める場合に限る。)

(5) 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

条例第13条ただし書に該当する場合は,同条第1号又は第2号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

(6) 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

(7) 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

(8) 条例第18条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となったことを証明する資料

(9) 死亡時旅費請求書により請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第7号までに掲げる資料

職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

(10) 旅費損失請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更,条例第3条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は同条第1項に該当することを証明する資料

(11) 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災又は第4条第1項に規定する事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

別表第2(第8条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)

区分

記載事項又は記録事項

(1) 出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

支出命令者等の職名及び氏名

請求者の所属部局課,職名,職務の級及び氏名

旅行日ごとに出発地,経路,到着地,宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。),種目及びその金額

請求年月日

概算額,精算額,追給額及び返納額(これらについては,概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

(2) 死亡時旅費請求書

支出命令者等の職名及び氏名

請求者の住所,死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属部局課,職名,職務の級及び氏名

請求額

種目及びその金額

請求年月日

(3) 旅費損失請求書

支出命令者等の職名及び氏名

請求者の所属部局課,職名,職務の級及び氏名(これらについては,請求者が職員である場合に限る。)

請求者の住所,職員との続柄及び氏名(これらについては,請求者が遺族である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

(4) 旅費喪失請求書

支出命令者等の職名及び氏名

請求者の所属部局課,職名,職務の級及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額,喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について,旅行日ごとに出発地,経路,到着地,宿泊地,種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

備考

1 旅行日ごとに記載又は記録する事項は,請求の内容が同一である,又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には,複数の旅行日をまとめて記載することができる。

2 概算払に係る旅費を精算する場合であって,当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは,出張旅費精算請求書のうち,出発地,経路,到着地,宿泊地,種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。

3 請求書は,備考欄を設け,旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。

別表第3(第8条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)

区分

記載事項又は記録事項

(1) 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃,同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(2) 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃,同項第2号及び第3号に掲げる料金並びに同項第4号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(3) 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃,同項第2号に掲げる座席指定料金並びに同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(4) その他の交通費

金額

(5) 宿泊費

夜数及び金額

(6) 包括宿泊費

夜数及び金額

(7) 宿泊手当

夜数及び定額

(8) 渡航雑費

金額

(9) 死亡手当

定額

常陸大宮市職員の旅費に関する規則

令和7年3月31日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)