定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します

令和6年度に支給した調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したこと等により、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給します。
対象と見込まれる方には、申請関係書類を送付します。対象と思われるのに、書類が届かない方は、下記コールセンターまでお問い合わせください。

定額減税補足給付金(不足額給付)とは

令和6年度に支給した調整給付金(当初調整給付)は、迅速な給付を行うため、令和5年分の所得や控除等の状況を基に算定した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付金額が算定されました。
そのため、令和6年分所得税額が確定したことで、「本来給付すべき額」と「すでに支給済の額(当初調整給付額)」との間で差額(不足)が生じた方に対し、その不足した額を1万円単位で切り上げて給付します。
【概要】6.4.1調整給付説明資料(内閣官房給付金室)

対象となる方

下記の不足額給付1不足額給付2のいずれかに該当する方

不足額給付1

調整給付金(当初調整給付)の給付の際に、令和5年分の所得をもとにした推計額を用いて算出したことにより支給額に不足が生じた方

不足額給付1

 

不足額給付2


不足額給付3

不足額給付2

定額減税と低所得世帯向け給付の対象にならなかった方のうち、下記フローチャートに該当する方

フローチャート

申請方法

対象となる方には、8月中旬に関係書類を送付しますので、提出が必要な方は必要事項を記入し、下記申請期限までにご提出ください。
※令和6年度に支給した調整給付金(当初調整給付)を受給された方等は、提出不要な場合があります。
対象となると思われる方で、書類が届かない場合は下記コールセンターまでお問い合わせください。

申請期限

令和71031日(金曜日)

給付時期

令和7年9月以降(申請書類の返送後1~2か月程度)

ご注意ください!

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。また、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、ATMを操作していただくことや、受給のために手数料の振り込みを求めることはありません。

お問い合わせ先

常陸大宮市調整給付金コールセンター
電話 0295-55-7170(土日祝日を除く、午前9時から午後5時まで)

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-11074
  • 【更新日】2025年8月12日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する