土地建物利用状況変更の届出について

固定資産税は、毎年1月1日現在を基準として課税されます。

土地や建物の利用状況に変更があった場合は、不動産登記法により法務局での手続きが必要となりますが、登記変更や不動産登記がされていない場合は、必ず市役所へご連絡をお願いします。

土地の利用状況が変更となったとき

利用状況を変更した場合は、市役所へ必ず連絡をお願いします。

(例)住宅を解体して駐車場にした、山林を伐採して太陽光発電設備を設置した など

建物を新築・増築したとき

家屋調査がお済みでない方は、お早めにご連絡ください。

※居宅・物置・車庫・店舗・作業所等、面積の大小にかかわらず全ての建物

建物を取り壊したとき

「建物滅失届」を市役所へ提出してください。提出されない場合、翌年度も固定資産税が課税されてしまうことがあります。また、登記されている場合は、法務局で滅失の手続きをしてください。

未登記建物の所有者に変更があったとき

相続、売買などにより未登記建物の所有者を変更した場合は、「家屋課税台帳の変更申告書」を市役所へ提出してください。なお、相続や売買に係る変更については相続関係が分かる書類の写し、売買契約書の写し等を添付してください。

 

提出期限:令和7年12月26日(金曜日)

提出先:税務徴収課または各支所

その他:提出書類は窓口またはダウンロード

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務徴収課 資産税G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-11203
  • 【更新日】2025年10月1日
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