
常陸大宮市では、子育て世帯等の定住を促進し、本市の人口減少に歯止めをかけるとともに、活力あるまちづくりを推進するため、市内に住宅を建設し、または購入した子育て世帯等に対し、住宅取得奨励金を交付します。
対象住宅
市内に所在する住宅であり、その所有権の保存または移転の登記が完了されたもの。
ただし、下記の場合は対象となりません。
対象とならない場合
- 別荘等の一時的に使用するものである場合
- 賃貸、販売等の営利を目的としたものである場合
- 既存住宅の増築、贈与または相続により所有権を取得したものである場合
- 現に居住し、かつ、所有する住宅を取り壊して、新たに建設したものである場合
(申請者が下記「対象者」の親世帯等の場合は、親世帯等が現に居住し、かつ所有する住宅を除く) - 現に居住し、かつ、所有する市内の住宅から転居し、新たに所有権を取得したものである場合
(申請者が下記「対象者」の親世帯等の場合は、親世帯等が現に居住し、かつ所有する住宅を除く)
対象者
下記のいずれにも該当する方
- 申請者は、取得した住宅の所有者であり、所有権が持ち分の2分の1以上の所有者であること。
- 住宅の所有権の保存または移転の登記が完了した日(基準日)現在で、次のいずれかに該当する世帯であること。
ア 子育て世帯・・・中学生以下の者(胎児を含む)がいる世帯
イ 新婚世帯・・・基準日前5年以内に婚姻の届出が受理された夫婦で構成される世帯
ウ 親世帯等・・・子育て世帯または新婚世帯の父母または祖父母であって、新たに対象世帯と同じ住宅に居住する者 - 申請者および同一世帯の者(※親世帯等が同居する場合は親世帯等を含む)が、基準日前1年以内に、対象住宅所在地に住民登録をしていること。
- 申請者および同一世帯の者(※)に市区町村税等の滞納がないこと。
- 申請者および同一世帯の者(※)が、過去にこの奨励金の交付を受けていない、または交付を受けた世帯に含まれていないこと。
奨励金の額
新築住宅・建売住宅
50万円
中古住宅
25万円
加算金
転入加算
対象世帯の全員が、下記いずれにも該当する場合は、奨励金の額に20万円を加算します。
- 対象住宅の工事請負契約または売買契約の締結日以降に市外から本市に転入した方
- 転入した日前1年以内に本市に住民登録されたことのない方
水道加入金助成加算
新築住宅または建売住宅の場合、給水装置に係る給水管の口径に応じて下記の通り加算します。
- 13ミリメートルである場合:12万円
- 20ミリメートル以上である場合:19万円
申請期限
住宅の所有権の保存または移転の登記が完了した日から起算して1年以内
申請方法
以下の書類を、定住推進課へ提出してください。
○:必須書類 △:条件付き
- ○定住促進のための住宅取得奨励金交付申請書
- ○戸籍謄本
- ○対象住宅の建物登記簿の全部事項証明書
- ○対象住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し
- △共有名義者同意書(対象住宅が共有名義である場合)
- ○市税等納付状況確認同意書
- △他市区町村の発行する滞納がないことを証明する書類(転入加算の対象となる場合)
納付証明書、完納証明書、滞納無証明など、市区町村により名称が異なります。
申請する前年の1月1日に市外に住民票があった方で、納税義務のある方全員分。 - △戸籍の附票謄本または住民票の除票(転入加算の対象となる場合)
※転入日前1年以内に本市に住民登録がないことが分かる書類を世帯全員分 - △対象住宅における居住部分の延床面積等が確認できる書類(対象住宅が「店舗兼住宅」などの併用住宅である場合)
- △母子手帳の写しまたは出産予定であることを確認できる書類の写し(対象住宅の所有権の保存または移転の登記が完了した日現在で対象世帯に胎児がいる場合)
- △その他市長が必要と認める書類
※制度詳細は定住促進のための住宅取得奨励金交付要綱 をご確認ください。