常陸大宮市では、「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業を促進する施策として「創業支援等事業計画」を策定し、平成28年12月26日に国の認定を受け、令和5年12月25日付で変更認定を受けています。
この計画に定めた「特定創業支援等事業」を受けて創業を行おうとする方又は創業後5年未満の方が株式会社を設立する際は、登録免許税の軽減措置や融資保証枠の拡充等の支援を受けることができます。
創業支援等事業計画の内容
創業支援等事業計画【概要図】 [PDF形式/171.9KB]をご参照ください。
創業支援の窓口
- 創業支援ワンストップ相談窓口
経営指導員が幅広い分野にワンストップで対応いたします。【常陸大宮市商工会】 - 創業支援窓口
ご相談内容に応じた支援機関をご紹介します。【市役所商工観光課 商工振興グループ】
特定創業支援等事業
特定創業支援等事業とは、創業支援事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。
常陸大宮市の特定創業支援等事業は次のとおりです。
- 常陸大宮市商工会が実施する「創業支援セミナー」
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
本計画に基づく認定特定創業支援等事業(創業支援セミナー)を受講し、市が発行する証明書の交付を受けた創業者は、創業するにあたり国から以下の支援を受けることができます。
証明書の交付申請ができる方
商工会の主催する創業支援セミナーについて、1か月以上の期間にわたり、4回以上の経営・財務・人材育成・販路開拓に関する講義を全て受講、出席した方
証明書を活用して受けられるメリット
特定創業支援事業の支援を受けたことの証明による支援策
1.会社設立時の登録免許税の減免
常陸大宮市内で新規で法人を設立する場合にかかる登録免許税が減免になります。
株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
株式会社 | 合資会社 | |
---|---|---|
通常(資本金額の0.7%) | 最低税額15万円 | 最低税額6万円 |
特例(資本金額の0.35%) | 最低税額7万5千円 | 最低税額3万円 |
- 合名会社及び合資会社の登録免許税は、税制改正により令和6年4月1日から減免の対象外となりました。
- 登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書を法務局に提出する必要があります。
- 常陸大宮市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は設立する場合には、この特例を受けることはできません。また、すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象となりません。
2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠を利用した融資に事業開始前に申し込む場合、特例により前倒しで申し込みをすることができます。
通常 | 事業開始の2か月前から申込可能 |
---|---|
特例 | 事業開始の6か月前から申込可能 |
- 保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書を提出し、別途審査を受ける必要があります。
- 常陸大宮市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業・スタートアップ支援資金:貸付利率の引き下げの適用を受け、融資を利用するこができます。(別途、審査を受ける必要があります。)
常陸大宮市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
- 詳しくは、日本政策金融公庫ホームページ等をご確認ください。
証明書の申請について
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明が必要な方は、申請書に必要事項を記入の上、商工観光課へ提出してください。(関連ファイルの記入例を参考にしてください)