常陸大宮市創業支援等事業計画

常陸大宮市では、「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業を促進する施策として「創業支援等事業計画」を策定し、平成281226日に国の認定を受け、令和5年12月25日付で変更認定を受けています。
この計画に定めた「特定創業支援等事業」を受けて創業を行おうとする方又は創業後5年未満の方が株式会社を設立する際は、登録免許税の軽減措置や融資保証枠の拡充等の支援を受けることができます。

創業支援等事業計画の内容

創業支援等事業計画【概要図】 [PDF形式/171.9KB]をご参照ください。

創業支援の窓口

  • 創業支援ワンストップ相談窓口
    経営指導員が幅広い分野にワンストップで対応いたします。【常陸大宮市商工会】
  • 創業支援窓口
    ご相談内容に応じた支援機関をご紹介します。【市役所商工観光課 商工振興グループ】

特定創業支援等事業

特定創業支援等事業とは、創業支援事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。
常陸大宮市の特定創業支援等事業は次のとおりです

  • 常陸大宮市商工会が実施する「創業支援セミナー」

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

本計画に基づく認定特定創業支援等事業(創業支援セミナー)を受講し、市が発行する証明書の交付を受けた創業者は、創業するにあたり国から以下の支援を受けることができます。

1.会社※1設立時の登録免許税の減免について

  1. 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書を法務局に提出する必要があります。
  2. 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
  3. 本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.創業関連保証の特例について

  1. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠の枠が1,000万円から1,500万円に拡充し、事業開始6か月前から支援※3を受けることが可能です。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書を提出し、別途審査を受ける必要があります。
  2. 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の者が支援対象の要件となります。
  3. 本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証枠の特例を活用することができます。

3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について

  1. 特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を満たしたものとして、利用することが可能です(別途審査を受ける必要があります。)。
  2. 創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

※1 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円の軽減、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
※3 信用保証の特例は創業者単位での保証枠となりますので、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。

証明書の申請について

 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明が必要な方は、申請書に必要事項を記入の上、商工観光課へ提出してください。(関連ファイルの記入例を参考にしてください)

01_証明書様式 [WORD形式/16KB]

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-2507
  • 【更新日】2024年3月4日
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