令和7年度の税制改正により、令和7年4月1日から新たな特例措置が新設されました。これに伴い、申請書類の様式が変更されましたので、以下の様式をご使用ください。
なお、既に先端設備等導入計画の認定を受け、令和7年3月31日までに導入した設備については、改正前の固定資産税の特例が適用されます。
先端設備等導入計画とは?
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。先端設備等導入計画の策定を予定している事業者は、その内容が常陸大宮市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けられます。
常陸大宮市の認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援、国が実施する補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)を受けることができます。
先端設備等導入計画についての詳細は、中小企業庁ホームページ「生産性向上特別措置法による支援」をご覧ください。
常陸大宮市の導入促進基本計画
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和7年4月1日付で国の同意を受けました。
常陸大宮市導入促進基本計画 [PDF形式/84.25KB]
主な内容
項目 | 内容 |
---|---|
労働生産性 | 年平均3%以上 |
対象地域 | 市内全域 |
対象業種・事業 | 全ての業種及び全ての事業※ |
導入促進基本計画の計画期間 | 国の同意日から2年間 |
先端設備等導入計画の計画期間 | 3年間、4年間、5年間 |
※令和7年度より、売電目的とした太陽光発電設備については先端設備等導入計画の対象外となります。
(太陽光発電事業については、自ら消費する設備のみを対象とし、それ以外の設備(全量売電設備であって土地に自立して設置するものなど)は、その性質から市内の日常的な雇用に結びつくことが少なく、本市への産業集積等の経済波及効果も希薄であることから、本計画の対象から除きます。)
税制支援の特例期間
令和7年度より、賃上げ方針が無い場合、固定資産税の特例措置は適用されませんのでご注意ください。
1.5%以上の賃上げ方針有り
3年間、課税標準を2分の1に軽減
3%以上の賃上げ方針有り
5年間、課税標準を4分の1に軽減
先端設備等導入計画の新規申請について
認定を受けようとする事業者は、以下の申請書類を商工観光課商工振興Gまでご提出ください。申請書類受理後、審査のうえ2週間程度で認定書をお送りします。申請書類等に不備がある場合、さらに時間を要する場合がございますので余裕をもってご申請ください。
申請前に、必ずご相談ください。
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書 [WORD形式/27.78KB](原本1部、写し1部)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書 [WORD形式/22.75KB]
※認定経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページ)
(3)定款及び企業パンフレット
(4)市税等の滞納のない証明書
(5)履歴事項全部証明書
(6)返信用封筒
税制措置の対象となる設備を含む場合
(1)先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [WORD形式/34.73KB]
※認定経営革新等支援機関が発行します。
(2)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [WORD形式/21.2KB]
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記載例) [PDF形式/90.91KB]
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類も必要です。
(3)リース契約見積書(写し)
(4) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
以下の依頼書により、事前に認定経営革新等支援機関へ確認書の発行を依頼してください。
- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 [WORD形式/24.61KB]
- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書【記載例】 [PDF形式/293.65KB]
- 別紙(基準への適合状況) [EXCEL形式/24.03KB]
- 基準への適合状況の根拠資料例 [EXCEL形式/22.61KB]
- 設備投資の内容(別紙) [EXCEL形式/12.85KB]
変更申請(設備の追加取得など認定を受けた計画を変更する場合)
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [WORD形式/25.4KB](原本1部、写し1部)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
(2)先端設備等導入計画に関する確認書 [WORD形式/22.75KB]
(3)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
(4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [WORD形式/21.2KB]
(5)返信用封筒
計画策定の手引き、Q&Aなど
※令和7年度固定資産税の特例措置の適用を受けるには、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づける必要があります。令和7年度以降に計画の変更申請を行う場合であっても、当該計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づけていなければ税制支援措置の対象とはなりません。そのため、すでに認定を受けている計画に賃上げ方針の位置づけを希望する場合には、新規申請が必要です。