中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定

令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。これに伴い、申請書類の様式が変更されましたので、以下の様式をご使用ください。
なお、令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得される際は、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、改めて新規申請していただきますようお願いいたします。

先端設備等導入計画とは?

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。先端設備等導入計画の策定を予定している事業者は、その内容が常陸大宮市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けられます。
常陸大宮市の認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援、国が実施する補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)を受けることができます。
先端設備等導入計画についての詳細は、中小企業庁ホームページ「生産性向上特別措置法による支援」をご覧ください。

常陸大宮市の導入促進基本計画

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和5年4月1日付で国の同意を受けました。
常陸大宮市導入促進基本計画 [PDF形式/67.1KB]

主な内容

項目 内容
労働生産性 年平均3%以上
対象地域 市内全域
対象業種・事業 全ての業種及び全ての事業
導入促進基本計画の計画期間 国の同意日から2年間
先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間、5年間

先端設備等導入計画の申請

認定を受けようとする事業者は、以下の申請書類を商工観光課商工振興Gまでご提出ください。申請書類受理後、審査のうえ2週間程度で認定書をお送りします。申請書類等に不備がある場合、さらに時間を要する場合がございますので余裕をもってご申請ください。

新規申請

先端設備等導入計画等の様式

※固定資産税の特例措置の適用を受けたい場合には、下記書類が必要になります。

【課税標準が2分の1に軽減となる特例措置の適用を受けたい場合】

【課税標準が3分の1に軽減となる特例措置の適用を受けたい場合】

変更申請(設備の追加取得など認定を受けた計画を変更する場合)

※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

税制支援

中小事業者が、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、設備を新規取得した場合、固定資産税の標準課税が3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-8505
  • 【更新日】2024年4月5日
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