中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定

令和7年度の税制改正により、令和7年4月1日から新たな特例措置が新設されました。これに伴い、申請書類の様式が変更されましたので、以下の様式をご使用ください。
なお、既に先端設備等導入計画の認定を受け、令和7年3月31日までに導入した設備については、改正前の固定資産税の特例が適用されます。

先端設備等導入計画とは?

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。先端設備等導入計画の策定を予定している事業者は、その内容が常陸大宮市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けられます。
常陸大宮市の認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援、国が実施する補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)を受けることができます。
先端設備等導入計画についての詳細は、中小企業庁ホームページ「生産性向上特別措置法による支援」をご覧ください。

常陸大宮市の導入促進基本計画

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和7年4月1日付で国の同意を受けました。
常陸大宮市導入促進基本計画 [PDF形式/84.25KB]

主な内容

項目 内容
労働生産性 年平均3%以上
対象地域 市内全域
対象業種・事業 全ての業種及び全ての事業※
導入促進基本計画の計画期間 国の同意日から2年間
先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間、5年間

※令和7年度より、売電目的とした太陽光発電設備については先端設備等導入計画の対象外となります。

税制支援の特例期間

令和7年度より、賃上げ方針が無い場合、固定資産税の特例措置は適用されませんのでご注意ください。

1.5%以上の賃上げ方針有り

3年間、課税標準を2分の1に軽減

3%以上の賃上げ方針有り

5年間、課税標準を4分の1に軽減

先端設備等導入計画の申請

認定を受けようとする事業者は、以下の申請書類を商工観光課商工振興Gまでご提出ください。申請書類受理後、審査のうえ2週間程度で認定書をお送りします。申請書類等に不備がある場合、さらに時間を要する場合がございますので余裕をもってご申請ください。
申請前に、必ず事前にご相談ください。

新規申請

先端設備等導入計画等の様式

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記に加え、以下の書類も必要となります。

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  •  (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

変更申請(設備の追加取得など認定を受けた計画を変更する場合)

※令和7年度固定資産税の特例措置の適用を受けるには、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づける必要があります。令和7年度以降に計画の変更申請を行う場合であっても、当該計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づけていなければ税制支援措置の対象とはなりません。そのため、すでに認定を受けている計画に賃上げ方針の位置づけを希望する場合には、新規申請が必要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-8505
  • 【更新日】2025年4月1日
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