空き店舗バンクに登録しませんか?
市では、市内にある空き店舗の利活用を促進し、活性化を図るため、「空き店舗バンク」を設置しました。
空き店舗を所有している方、空き店舗を探している方、空き店舗バンクに登録しませんか?
空き店舗登録物件はこちら
「空き店舗バンク」とは
市が、空き店舗の売却又は賃貸を希望する所有者と空き店舗の利用を希望する方をマッチングする制度です。
※空き店舗バンクに登録することができる空き店舗は、指定区域内に存在する店舗及び事務所で、現に営業等をしていない事業用の建物および敷地です。
指定区域について
指定区域は下記の図の黒線内の区域となります。
空き店舗バンクのイメージ
空き店舗所有者の手続き
1 物件登録申込
空き店舗所有者が、空き店舗物件登録バンク申込書を市に提出します(必要な様式については、下記の関連書類からダウンロードできます。)。
2 物件調査
市職員が、所有者等の立会いのもと現地調査を行います。
その際に、市のホームページ等に掲載するための写真を撮影します。
3 登録の可否
登録の可否をお知らせします。なお、登録後に登録内容が変更となった場合には、空き店舗バンク物件登録変更届出書を市に提出します。
4 物件掲載
市のホームページに写真、概要、間取図等を掲載します。
5 物件見学
利用希望者から市に利用したい物件の依頼があった場合には、所有者等の立会いのもと物件を見学します。日程調整など、見学の仲介は市が行います。
6 交渉・契約
交渉・契約については、所有者及び利用希望者同士もしくは不動産業者による仲介で行います(市は、交渉及び契約に関与しません。)。
物件の登録ができる方
空き店舗の所有権その他の権利を有し、当該空き店舗の売却又は賃貸を行うことができる方。
登録できる物件
空き店舗バンクに登録できる物件は、以下のすべてに該当する物件となります。
- 所有者等の全員が当該登録に関する承諾をしていること。
- 指定区域内において、恒常的に物流や人の往来があると認められる道路に接した場所(これに類する場所を含む。)にあるものであること。
- 所有者等の全員が常陸大宮市暴力団排除条例(平成24年常陸大宮市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団員又はそれと密接な関係を有しているものでないこと。
- 不動産競売にかけられた状態のものでないこと。
- 所有者等の全員が空き店舗バンクの趣旨を理解し賛同していること。
- その他市長が特に必要と認める要件
空き店舗利用者の手続き
1 交渉申込
利用を希望する空き店舗があった場合に、空き店舗バンク物件交渉申込書を市に提出します。
2 物件見学
利用希望者から利用したい物件があった場合には、所有者等の立会いのもと物件を見学します。日程調整など、見学の仲介は市が行います。
3 交渉・契約
交渉・契約については、所有者及び利用希望者同士もしくは不動産業者による仲介で行います(市は、交渉及び契約に関与しません。)。
利用の登録ができる方
空き店舗の利用を希望する方で、次のいずれにも該当する方。
- 空き店舗を3年以上活用し、地域住民と良好な関係を築くとともに、地域経済の活性化に寄与する意思を有する者。
- 空き店舗の転売又は転貸を目的としない者。
- 公序良俗に反する活動を行う者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等を営もうとする者でないもの。
- 常陸大宮市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団員又はそれと密接な関係を有している者でないもの。
- 政治性又は宗教性のある事業を行う団体ではない者。
- その他市長が特に必要と認める要件。
空き店舗バンク登録物件情報
空き店舗バンク登録物件をご確認ください。
※お問い合わせをいただいたときに、希望する物件が交渉中である場合がありますので、ご了承ください。
空き店舗を取得した方へ
空き店舗バンクを活用し、空き店舗を取得した方には、最大200万円の改修費等を補助する制度があります。
詳しくは、常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金のページをご確認ください。