中山間地域直接支払交付金実施要領第12実施および実施要領の運用第16に基づき、以下の通り公表いたします。
制度の概要
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
対象農用地
- 急傾斜地(田:20分の1以上、畑・草地・採草放牧地:15度以上)
- 緩傾斜地(田:100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地:8度以上15度未満)
- 小区画・不整形な田
- 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
- 積算気温が低く、草地比率の高い草地
- 「棚田地域振興法」によって指定された地域の急傾斜農用地及び同農用地と連なった緩傾斜農用地
- 1から5の基準に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域
対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
対象行為
- 農業生産活動等を継続するための活動:この活動のみの場合は交付単価の8割の交付となります。(基礎単価)
【農業生産活動等】
例:耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動
【多面的機能を増進する活動】
例:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護 - 体制整備のための前向きな活動:1に加えて2の活動を行う場合、交付単価の10割の交付となります。(体制整備単価)
【集落戦略の作成】
集落戦略は、必要に応じて市町村が指導しつつ、協定期間中に作成を完了する必要があります。なお、集落戦略の作成および作成のための話し合いが出来なかった場合は、交付金を返還していただくこととなります。
交付金の使途
交付金は協定参加者の話し合いと合意により、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。(使途はあらかじめ協定に定めておく必要があります。)
交付単価
地目 | 区分 | (1)国の交付金による交付の 上限単価(円/10a) |
(2)国の交付金と併せて地方公共団体が一体化して行う 交付金の交付の上限単価(円/10a) |
---|---|---|---|
田 | 急傾斜 | 10,500円 | 21,000円 |
緩傾斜 | 4,000円 | 8,000円 | |
畑 | 急傾斜 | 5,750円 | 11,500円 |
緩傾斜 | 1,750円 | 3,500円 | |
草地 | 急傾斜 | 5,250円 | 10,500円 |
緩傾斜 | 1,500円 | 3,000円 | |
草地比率の高い草地 |
750円 | 1,500円 | |
採草放牧地 | 急傾斜 | 500円 | 1,000円 |
緩傾斜 | 150円 | 300円 |
※集落協定において、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、交付金の上限単価は(1)および(2)のそれぞれに0.8を乗じた額となります。
令和5年度の活用概要
常陸大宮市内においては、計17協定が活動しています。
- 対象農用地:684,409平方メートル
- 交付金額:5,287,621円
※詳細につきましては、添付資料をご参照ください。