市内において、イノシシ等の有害鳥獣による農林水産物被害が発生しており、その被害防止のための活動を効果的に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、「常陸大宮市鳥獣被害防止計画」を策定しましたので、同法第4条第9項の規定に基づき、公表いたします。
計画期間
令和7年度から令和9年度
計画概要
1.対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域
2.鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
3.対象鳥獣の捕獲等に関する事項
4.防護柵の設置等に関する事項
5.生息環境管理その他被害防止施策に関する事項
6.対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項
7.捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
8.捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有効な利用に関する事項
9.被害防止施策の実施体制に関する事項
10.その他被害防止施策の実施に関し必要な事項