温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため、平成31年4月より、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されました。それに伴い、令和元年度より国から森林環境譲与税の譲与が開始されました。(森林環境税は、令和6年度より一人年額1,000円課税されます。)
森林環境譲与税の使途については、森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に関する費用に充てることとされています。
当市における使途について、以下の通り公表します。