温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため、平成31年4月より、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されました。
このことに伴い、国から森林環境譲与税の譲与が令和元年度から開始されましたが、令和6年度からは個人住民税均等割の枠組みを用いて、森林環境税(国税)として個人に対して課税が開始され、一人当たり年額1,000円のご負担をいただくことになります。
詳しくは、林野庁HP(森林環境税及び森林環境譲与税)をご覧ください。
森林環境譲与税の使途については、森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に関する費用に充てることとされており、当市における使途については添付ファイルのとおり公表します。