農業用使用済プラスチックとは、農業生産活動に伴って排出された農業用ビニールやポリエチレン等のことです。
具体的には、ビニールハウスで使用されたビニールや土の表面を被覆し野菜を育てるマルチ栽培に使用されたポリエチレンフィルム、肥料袋、育苗箱などがあります。
農業用使用済プラスチックは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により産業廃棄物に分類されており、排出者自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。
環境問題への関心が高まる中で、資源の有効利用の観点から再生処理を基本とした適正処理に取り組みましょう。
リサイクル処理
市においては、年に1回、農業用使用済プラスチック類の収集事業を実施しています。
事業は県関係機関と連携のうえ実施しますので、具体的な実施日については決定次第、市のお知らせ版に掲載します。なお、事業の流れは下記のとおりです。
- 市のお知らせ版などを通して、市民の皆様に事業の周知を実施します。
- 受付期間内に事業参加の申し込みをしていただきます。
- 収集日当日に収集場所へ農業用使用済プラスチック類を運び込んでいただきます。
※収集にあたって事業への登録料金及び処理料金を当日お支払いいただきます。
運び込んでいただく際の注意事項
市で実施する農業用使用済プラスチックの収集事業はリサイクルを目的として実施するものとなりますので、収集場所に運び込んでいただく前には下記の点にご注意ください。
- 乾燥してから農業用ビニール、農業用ポリエチレンなどの種類別に分別してください。
- 飛散防止などに使われている金具・金属類や付着した土砂・石、作業残滓などを取り除いてください。
- つづら折りなどで2〜3か所をしばり、10kg〜15kg程度に束ねてください。
- 極力かさばらないようにしてください。
※収集可能品に該当する場合であっても、ヤケや劣化などによりパリパリに崩れてしまいリサイクルに適さない物、汚れなどの状況によりリサイクルに適さないと判断させていただいた物については、受け入れをお断りさせていただくことがあります。
なお、収集場所に運び込んでいただく際に使用する車両については、その両側面に「産業廃棄物運搬車」の表示および「運搬車の氏名」の表示が必要となります。
リサイクルができない産業廃棄物の処理
上記記載の収集事業においては、塩素を含んでいる緑マルチや畦シート、また農薬容器などはリサイクル不可のため、収集を実施しておりません。
添付資料「回収できない農ビ類の処分方法」や「ごみ分別辞典」のページなどを参照いただき、収集不可品に該当する産業廃棄物については、ご自身で産業廃棄物処分業者に処分をご依頼ください。
(上記画像をクリックすると「ごみ分別辞典」のページへ移動することができます)
「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく罰則
産業廃棄物を不法投棄や野焼きをすると下記の罰則が課されます。
罰則:5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金若しくはこの併科