森林の伐採には届出が必要です

 伐採及び伐採後の造林の届出制度について

 地域森林計画対象民有林(5条森林)において伐採を行う場合には、森林法第10条の8の規定により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、完了後には「状況報告書」の提出が必要です。

 上記書類の提出を怠ったり、届出内容と異なる行為を行った場合には、森林法により罰せられることがあります。

 なお、1haを超える森林の開発を行う場合、及び保安林に指定されている森林を伐採する場合には、県知事の許可が必要です。

※森林法施行規則の改正に伴い、令和5年4月1日より、伐採及び伐採後の造林の届出の添付書類が統一され、添付が義務付けられますので、ページ下部の「関連ファイルダウンロード」より、「添付書類見直しのチラシ」をご確認ください。

地域森林計画対象民有林の確認方法

地域森林計画の対象となる森林区域は、いばらきデジタルまっぷで確認できます。

または、農林振興課農林整備G(TEL:0295-55-8072)へお問い合わせください。

提出が必要な方

森林所有者や立木を買い受けた方

添付書類

  • 土地の所有者が確認できる書類
  • 当該森林を伐採する権限を有することが確認できる書類
  • 位置図等伐採地が確認できる書類
  • その他市長が必要と認める書類

提出の期間

「伐採及び伐採後の造林の届出書」:伐採を始める90日前から30日前まで(伐採跡地を森林以外の用途に使用する場合には、「小規模林地開発概要書」をあわせて提出してください)

「伐採に係る森林の状況報告書」:伐採を完了した日から30日以内

「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」:造林を完了した日から30日以内

提出先

常陸大宮市 産業観光部 農林振興課 農林整備G(本庁2F)

 

伐採前に確認してください

 森林の皆伐を計画している方は、保安林指定の有無や、伐採制限期間が設定されていないか、必ず確認をお願いします。

保安林指定の有無

 地目が山林となっていても、保安林に指定されている場合があります。保安林の場合、皆伐を行うときは定められた期間(年4回)に県に申請し、許可を得る必要があります。

 保安林指定の有無は、県北農林事務林業振興課へ問い合わせるか、県林業課にメールで照会してください。(県林業課HP参照)

伐採制限期間

 過去11年間に間伐を実施した森林は、造林補助金など、国や県の補助金を受けている場合があります。その場合、間伐を実施した翌年度から5年間、または10年間の伐採制限期間が設定されています。この期間に皆伐を行うと、補助金返還となります。

 補助金は、森林施業を請け負った林業経営体や、協定を締結した市町村が申請している場合がありますので、覚えがない方も念のため確認してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農林振興課 農林整備G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-1812
  • 【更新日】2023年1月25日
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