個人・法人にかかわらず、売買契約のほか、相続、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合に、森林法第10条の7の2の規定により「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要となります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。
届出方法
所有者となった日から90日以内に、市へ届出を行ってください。
※所有者となった日:所有権移転の原因が相続の場合には相続開始の日(被相続人の死亡の日)、相続に伴う遺産分割協議の終了の場合にはその終了日。相続による財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出(連名可)をする必要があります。
提出書類
- 森林の土地の所有者届出書(関連ファイル参照)
- 届出の対象としている森林の土地及び新たに所有者となった者が確認できる書類の写し。(登記事項証明書、登記済証、土地売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議書など、権利を取得したことがわかるもの)
- 土地の位置を示す図面(位置図・公図等)
提出先
常陸大宮市 産業観光部 農林振興課 農林整備G(本庁2階)
電話番号:0295-55-8072
※郵送による提出可