指定管理者制度について

指定管理者制度とは

指定管理者制度とは、平成15年6月の地方自治法の一部改正(同年9月施行)により新たに設けられた制度で、「公の施設(※1)」の管理運営を、市の出資法人や公共的団体等に限らず、民間事業者やその他の団体が行うことができる制度です。施設の管理運営を任せる事業者等のことを「指定管理者」とし、議会の議決を経て市が指定します。
公の施設の管理運営を民間事業者等が行い、その特性や能力を活用することで市民サービスの向上と行政コストの縮減等を図ることを目指しています。

※1「公の施設」とは
公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、社会福祉施設、教育文化施設、社会体育施設等があります。

指定管理者制度で期待される効果

住民にとって

施設利用にあたってのサービスが向上

行政にとって

公の施設の管理に関する経費の縮減

民間事業者にとって

公共分野での事業機会の拡大

指定管理者制度導入基本方針

指定管理者制度を効果的に活用するため、その対応についての基本的な考え方をまとめた「常陸大宮市指定管理者制度導入基本方針」を策定し、この基本方針に基づき指定管理者制度の導入を図っています。

募集から指定に至るまでの流れ

1.募集

指定管理者の募集は、市公式ホームページ等に掲載して行います。

2.申請

指定管理者になろうとする団体は、常陸大宮市に申請していただきます。

3.候補者の選定

申請があった団体について、市で定める基準に従って、常陸大宮市指定管理候補者選定委員会において審査し、指定管理者となるにふさわしい団体(候補者)を選定します。

4.指定

指定管理者の候補者を議会の議決を経て指定管理者として指定します。

5.協定の締結

議会の指定議決後、指定管理者として指定した団体と協定を締結し、指定管理者の管理に移行します。

指定管理者制度導入施設

現在、指定管理者が管理運営している施設は次のとおりです。
なお、施設に関する内容については、各施設の所管課へお問い合わせください。

指定管理者事業評価

指定管理者制度の適正かつ効率的、効果的な運用を図り、公の施設における市民サービスの向上に努めることを目的として、指定管理者による管理運営状況について施設の所管課が主体となって評価を行っています。また、必要があると認めるときは、指定管理候補者選定・指定管理者評価委員会を開催し、評価及び改善に関する事項等を審査します。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 行政改革G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-375
  • 【更新日】2024年4月4日
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