公益通報制度

公益通報者保護法

公益通報者の保護を図るとともに、企業における従業員などからの内部通報及び外部からの通報に関して、法令違反行為等を早期に発見・是正することで、もって市民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とします。

公益通報者保護制度相談ダイヤル

公益通報者保護法及び公益通報全般に関する相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」にお問合せください。

電話番号:03-3507-9262

受付時間:平日 9時30分~12時30分、13時30分~17時30分(土日祝日及び年末年始を除く)

常陸大宮市における公益通報制度の概要

  内部通報 外部通報
法令違反の行為者 常陸大宮市 民間事業者
公益通報ができる人(法において保護の対象となる人)
  1. 市の職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員
  2. 市との契約に基づいて事業を行う者又はその事業に従事している者
  3. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市の公の施設の指定管理者又はその管理する公の施設の管理業務に従事している者
  4. aからcまでに掲げる者であった者
  1. 通報対象事実等に関する事業者(以下「当該事業者」という。)に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  2. 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
  3. 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  4. 当該事業者役員(法第2条第1項に規定する役員をいう。)
  5. その他当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者
通報窓口

総務課職員グループ

電話番号:0295-52-1111

(内線317・318)

総務課庶務・法制グループ

電話番号:0295-52-1111

(内線321・322)

公益通報の方法

原則として、次の事項を記載した書面その他の文書を上記通報窓口又は電子メール等により提出してください。

  1. 公益通報者の住所、氏名及び連絡先
  2. 法令違反行為等の内容
  3. 法令違反行為等が発生した日時及び場所
  4. 法令違反行為等に関する具体的な証拠

常陸大宮市公益通報に関する要綱

常陸大宮市公益通報に関する要綱(リンク)

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-11773
  • 【更新日】2026年3月30日
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