国民健康保険税の軽減・減免

窓口:保健福祉部 医療保険課 国保グループ

(1)一定の所得基準を下回っている世帯に対する国保税の軽減(申請は不要です)

賦課期日(4月1日)時点において、世帯の前年中の所得が一定の所得基準を下回っている場合、均等割が7割・5割・2割軽減されます。ただし、世帯内の国保加入者の中に未申告の方がいた場合は軽減されません。

軽減割合 基準となる所得割
7割 43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1)
5割 43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1)+(29万円×被保険者数)
2割

43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1)+(53.5万円×被保険者数)

※給与所得者等とは、一定の給与所得者(専従者給与を除く給与収入が55万円を超える方)と、公的年金等の支給を受ける方(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。

(2)子育て世帯に対する国保税の軽減(申請は不要です)

未就学児に対する均等割(医療保険分+後期高齢者支援金分)が5割軽減されます。また、小学校入学時から高校生等(18歳の誕生日以降、最初の3月31日まで)の均等割が3割減免されます。

(3)非自発的失業者に対する国保税の軽減(申請が必要です)

倒産・解雇などにより離職した方(特定受給資格者)や雇い止めなどにより離職した方(特定理由離職者)のうち、離職時点で65歳未満の方(非自発的失業者)は、申請により離職日の翌日から翌年度末までの間、国保税を軽減します。軽減は、非自発的失業者の前年の給与所得100分の30とみなして算定します。

対象者は、「雇用保険受給資格者証」の離職理由が下記の番号で失業給付を受ける方です。

  • 特定受給資格者の番号 ⇒ 11.12.21.22.31.32
  • 特定理由離職者の番号 ⇒ 23.33.34

(4)旧被扶養者に対する国保税の減免(申請が必要です)

75歳以上の方が被用者保険(社会保険等)から後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者(65歳以上75歳未満)の方(旧被扶養者)が国保に加入した場合、資格取得日に属する月から2年を経過する月までの間、均等割を5割減免します。

(5)産前産後期間に対する国保税の減免(申請が必要です)

出産予定または出産した方(妊娠85日以上の出産が対象となり、死産、流産、早産および人工妊娠中絶も含む。)の国保税を、出産予定月(または出産月)の前月から4か月相当分(多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分)減免します。

(6)災害等に対する国保税の減免(申請が必要です)

災害で住宅などに著しい被害を受けたり、事業の休廃止や失業などで所得が大幅に減少し、国保税の納付が困難になった世帯について、国保税が減免される場合があります。世帯の所得状況等、減免適用には条件がありますので、詳しくはご相談ください。

  • 震災、風水害、火災その他これに類する不慮の災害により、住宅、家財、その他の財産について著しい損害を受けたため、生活が困難になったとき。
  • 解雇により失業者となったとき。(非自発的失業者への国保税軽減措置対象者を除く)
  • 自営業者等が倒産、破産、廃業等による事業の休廃止、事業における著しい損失により収入が著しく減少したとき。
  • 急な疾病または負傷により、入院の初日から継続して90日を超える長期入院並びに自宅療養または継続した治療が必要になったため就労できず、収入が著しく減少したとき。
  • 天候不順による農作物等の不作、その他これに類する被害により収入が著しく減少したとき。

このページの内容に関するお問い合わせ先

医療保険課 国保G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-6849
  • 【更新日】2024年1月9日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する