国民健康保険税の納付

窓口

保健福祉部 医療保険課 国保グループ

国民健康保険税の納税義務者

国保税の納税義務者(税金を納める方)は、国保加入者のいる世帯の「世帯主」です。世帯主が国保加入者でない場合でも、家族に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者になります。国保税納税通知書は、世帯主あてにお送りします。

国民健康保険税の納付方法

(1)普通徴収(納付書・口座振替)

常陸大宮市の国保税は、7月(本算定)で年間の国保税額が決定し、8期に分けて納めていただきます。

※納付書に地方税統一QRコード(eL-QR)が印字されている場合は、全国のeL-QR対応金融機関および各種スマートフォン決済アプリで納付できます。詳しくは、納付書の裏面または地方税共同機構ホームページでご確認ください。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
      1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期  

本算定賦課は7月にまとめて納付書が送られます。

納期限内の納付が難しい場合には、分納納付もできますので早めにご相談ください。未納があると保険給付に制限を受けたり、保険証の有効期限が短くなります。

(2)特別徴収(年金天引き)

次のすべてに該当する世帯は、国保税が世帯主の年金から天引きとなります。(普通徴収から特別徴収に切り替わる場合は、対象者に別途通知します。)

  • 世帯主が国保の加入者となっていること。
  • 世帯内の国保の加入者全員が、65歳以上75歳未満であること。
  • 対象となる年金の年額が18万円以上であり、国保税と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えないこと。
4月 6月 8月 10月 12月 2月
1期 2期 3期 4期 5期 6期
税額 仮徴収 仮徴収 仮徴収

本徴収

本徴収

本徴収

  • 仮徴収は、前年度2月に天引きした国保税と同額が天引きされます。
  • 本徴収は、本算定(7月)で当該年度の国保税が決定し、その年額から仮徴収した税額を差し引いた残りの額が天引きされます。

※特別徴収を希望しない場合は、申請により「口座振替」で納付することができます。ただし、「納付書」での納付はできません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

医療保険課 国保G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-6850
  • 【更新日】2023年8月7日
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