ハンセン病元患者家族に対する補償金制度(請求期限延長)

令和元年11月に成立・施行された「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」に基づく補償金の
請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
この補償金は、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するためのものです。
秘密は守られますので、まずは、お電話でご相談ください。

ハンセン病元患者ご家族の方へ

補償金額180万円の対象者

  • 配偶者(事実婚を含む)
  • 親・子
  • 親・子の配偶者および配偶者の親・子等

※同居など一定の要件が必要な場合があります。

補償金額130万円の対象者

  • 兄弟姉妹
  • 祖父母・孫
  • 祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者および配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫等
  • 曾祖父・ひ孫・おじ・おば・おい・めい

※同居など一定の要件が必要な場合があります。

補償金の相談窓口

厚生労働省補償金相談窓口
電話番号:03-3595-2262
受付時間:午前10時から午後4時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)

厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ」

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康推進課 健康推進G

〒319-2254 常陸大宮市北町388-2 かがやき

電話番号:0295-54-7121

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  • 【ID】P-10539
  • 【更新日】2025年2月21日
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