生活困窮者自立支援制度について
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行に基づき、平成27年4月より新たに創設された支援制度です。
この制度では、失業や就職活動の行き詰まり等の事情で経済的な困窮状態に陥っている方(生活困窮者)に対して自立に関する相談支援や就労に関する支援を実施することで、生活困窮者の「自立の促進」を図ることを目的としています。
相談支援の流れ
1.相談窓口で相談者本人の置かれている状況をお聞きし、本人の問題を整理します。
2.ご希望に応じ、課題解決に向けた支援計画(プラン)を作成します。
3.関係機関と連携を図りながら、作成した支援計画(プラン)に基づいた支援を実施します。
相談窓口の開設(平成27年4月1日開設)
常陸大宮市では、常陸大宮市社会福祉協議会に生活困窮者を対象とした相談窓口を開設しました。この相談窓口では、専門の相談支援員が各々の相談をお聞きし、各種関係機関と連携しながら、経済的、社会的な自立に向けた支援を実施します。
住居確保給付金
離職が原因で住居を失った方や、住居を失うおそれのある方を対象とした家賃相当額の給付(有期)と、就職に向けた支援を実施します(年齢や収入に関する一定の要件があります。)。
※生活困窮者自立支援制度での金銭的支援は、この住居確保給付金のみとなります。
対象となる方
生活保護を受けている方以外で、経済的な問題で生活に困っている方、引きこもりやニートなどの家庭問題で悩んでいる方、働いた経験がなく一般就労をすることが不安な方、住むところがなくて困っている方など、生活上の問題を抱えている方はどなたでもご相談ください(相談無料)。
問い合わせ先
常陸大宮市社会福祉協議会:0295-53-1125
受付時間
8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始をのぞく)