各種サービス・補助・手当など

補装具費支給事業

身体障害者手帳をお持ちの方または難病患者の方について、身体の不自由な部分を補うための補装具の購入または修理に必要な費用の一部を助成します。

対象者

常陸大宮市在住の身体障害者手帳をお持ちの方または難病患者の方で、その障がいにかかる補装具の交付または修理が必要と認められた方。
ただし、所得の状況等により対象とならない場合があります。
※介護保険の福祉用具と共通する補装具については、介護保険による福祉用具の貸与が優先となります。

補装具の種類

義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く)、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、重度障害者用意思伝達装置など

自己負担額

原則として費用の一割が自己負担となります。
ただし、所得に応じて上限額が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。

その他

助成を希望される方は、必ず購入前にご相談ください。申請書類等をご案内します。
購入後の申請はできませんのでご注意ください。

 問い合わせ先  市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ


 

日常生活用具給付等事業

障がいをお持ちの方または難病患者の方に対し、障がいに応じた日常生活用具を給付、または貸与します。

対象者

常陸大宮市在住の障がいをお持ちの方または難病患者の方で、かつ用具ごとの支給要件にあてはまる方
ただし、所得や世帯の状況、年齢等によって対象とならない場合があります。
※介護保険の福祉用具と共通する用具については、介護保険による福祉用具の貸与が優先となります。

用具の種類

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド、入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ(一本杖のみ)、移動・移乗用支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置、透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、盲人用血圧計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工咽頭、福祉電話、ファックス、視覚障害者用ワードプロセッサー、点字図書、ストマ用装具、洗腸用具、紙おむつ、サラシ・ガーゼ・脱脂綿等衛生用品、収尿器、居宅生活動作補助用具
(給付・貸与の要件についてはお問い合わせください。)

自己負担額

原則として費用の一割が自己負担となります。
ただし、所得に応じて上限額が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。

その他

給付を希望される方は、必ず購入前にご相談ください。申請書類等をご案内します。
購入後の申請はできませんのでご注意ください。

問い合わせ先

市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ

 

身体障害者自動車改造費助成事業

身体に障がいがある方が就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に必要な費用の一部を助成します。

対象者

常陸大宮市在住で、上肢・下肢・体幹機能障害いずれかの1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けていて、自動車の改造が必要な方
※所得の状況により対象外となる場合があります。

改造の例

ハンドル・ブレーキ・アクセル等の一部改造

助成額

改造に要した費用(上限額10万円)

その他

助成を希望される方は、必ず改造前にご相談ください。申請書類等をご案内します。
改造後の申請はできませんのでご注意ください。
助成金の交付は対象者1人につき1車両1回限りです。

問い合わせ先

市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ

 

重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業

重度障がい者(児)の方が日常生活をおくりやすくするために、住宅の一部を改造する場合に費用の一部を助成します。

対象者

(1)下肢障害1級または2級の身体障害者手帳を交付された方
(2)体幹機能障害1級または2級の身体障害者手帳を交付された方
(3)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)1級または2級の身体障害者手帳を交付された方
(4)療育手帳Ⓐを交付された方
※所得の状況や、他の制度との併用などにより対象外となる場合があります。

リフォームの例

玄関・廊下・屋内各室出入口等の通行、居室・台所・浴室・便所等の使用を容易にするための整備

助成額

リフォームするために必要な経費(上限額42万円)の4分の3

その他

助成を希望される方は、必ず着工前にご相談ください。申請書類等をご案内します。
着工後の申請はできませんのでご注意ください。
助成金の交付は対象者一人につき原則一回限りです。

問い合わせ先

市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ

 

障害福祉サービス事業

障がいのある方が、障がいの状態や介護者の状況、利用者の希望などに応じ、次のような居宅サービスや施設サービスを受けることができる制度です。

自己負担

サービス利用に係る経費の1割 まで ※収入状況により減免あり。

事業内容

障がいのある方が、障がいの状態や介護者の状況、利用者の希望などに応じ、次のような居宅サービスや施設サービスを受けることができる制度です。

事業内容

サービス名

内容


介護給付 

 

 

 

 

 

 

 

 

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
病院・市役所等への外出支援を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

短期入所
(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 




訓練等給付 

  

 

 

 

自立訓練

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助
(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

 

 サービス名

 内容

 


障害児通所給付

 

 

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などの支援が受けられます。(未就学児)

医療型児童発達支援

児童発達支援及び治療が受けられます。

放課後等デイサービス

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの支援が受けられます。(就学児)

保育所等訪問支援

 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援が受けられます。

 

事業内容

地域生活支援事業

日中一時支援

日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び介護者の一時的な休息の確保、負担軽減を図ります。

 

移動支援

屋外での移動が困難な障がい者等に対する官公庁等、銀行、日用品の買物、余暇活動や社会参加のための外出を支援します。

 

相談支援事業

障がい者・児の保護者や介護者からの相談に応じ、情報提供、助言、サービス事業所等との連絡調整などを総合的に行います。

 

手話通訳者等派遣事業

聴覚等の障がいにより意思疎通を図ることが困難な人に手話通訳者、要約筆記者を派遣します。

 

日常生活用具給付等事業

日常生活上の便宜を図るために、点字タイプライターや痰吸引器(ネブライザー)、ストマ用装具等の用具を給付(購入補助)します。

 

訪問入浴サービス事業

重度の障がい者等が自宅で入浴が困難な場合に、移動入浴車を定期的に派遣し、入浴サービスを行います。

 

障害者自動車運転免許取得費助成事業

障がい者が就労等に伴い自動車運転免許を取得する場合に必要な経費の一部を助成します。

 

身体障害者自動車改造費助成事業

障がい者自らが就労等に伴い所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の改造費の一部を助成します。

 

更生訓練費給付事業

就労移行支援事業等の利用者や身体障害者更生援護施設(療護施設を除く。)の入所者が、社会復帰の目的で受けた訓練に対し支給します。

 

 

対象者

(1)身体障害者手帳を所持している者
(2)療育手帳を所持している者、又は同等の障がいのあると認められる者
(3)精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)の交付を受けている者又は精神障害を理由として障害者年金を受給している者

 

障害者自動車運転免許取得費助成事業

心身に障がいのある方が、就労等に伴い自動車運転免許を取得する場合に、指定自動車教習所で教習を受けるために必要な費用の一部を助成します。

対象者 常陸大宮市在住でいずれの要件にも当てはまる方
・1~4級の身体障害者手帳、または療育手帳の交付を受けている方
・道路交通法第88条に規定する自動車運転免許の欠格事由に該当しない方
・道路交通法施行規則第23条に規定する適性試験に合格した方
対象となる費用 申請者が教習所に納入した入学金、教習料金、検定料、卒業証明書交付手数料等
助成額 上記の費用(上限額10万円)
その他 助成を希望される方は、必ず教習所入所前にご相談ください。申請書類等をご案内します。
入所後の申請はできませんのでご注意ください。
問い合わせ先 市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ

 

更生医療・育成医療

身体障害者が障がいを取り除いたり、軽減して日常生活を容易にするため、更生医療(18歳以上)育成医療(18歳未満)の給付を行っています。

自己負担

本人、家族の課税状況により一部負担があります。

事業内容及び申請手続き

身体障害者が障がいを取り除いたり、軽減して日常生活を容易にするため、給付を行っています。(角膜手術・関節形成手術・外耳道形成手術・心臓手術・血液透析療法・じん移植・抗HIV療法など)

<申し込み時必要書類>
 申請書、身体障害者手帳、健康保険証、指定医療機関の意見書(厚生労働大臣または県知事の指定した医療機関の主として担当する医師が作成したもの)

その他

更生医療は申請後、福祉相談センターの判定が必要です。

 

 特別障害者手当

心身又は精神に重い障がいがあるため、日常生活において常に特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。

※施設に入所している場合や、病院等に3か月を超えて入院している場合は支給対象となりません。
※本人・配偶者・扶養義務者について所得制限があります。

支給月額

28,840円(令和6年4月より)

その他

手当は申請し、認定されなければ支給されません。
要件や手続方法等詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ先

市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ

 

 障害児福祉手当

心身又は精神に重い障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。

※施設に入所している場合や、障がいを支給事由とする年金を受けることができるようになった場合は支給対象となりません。
※本人・配偶者・扶養義務者について所得制限があります。

支給月額

15,690円(令和6年4月より)

その他 手当は申請し、認定されなければ支給されません。
要件や手続方法等詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ先 市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ

 

いばらき身障者等駐車場利用証制度

ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場を必要としている方が利用しやすい環境を整備するため、交付対象者に利用証を発行します。

対象者

以下の要件にあてはまり、かつ歩行困難な方
○身体障害者手帳の程度が以下の表にあてはまる方

区分

等級

視覚障害

4級以上

聴覚又は平衡機能障害

聴覚障害

3級以上

平衡機能障害

5級以上

肢体不自由

上肢

2級以上

下肢

6級以上

体幹

5級以上

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上肢機能

2級以上

移動機能

6級以上

 

 

 

内部障害

心臓機能障害

 

 

 

4級以上

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸機能障害

小腸機能障害

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

肝臓機能障害

 
○上記以外の対象者

知的障害者

療育手帳の障がいの程度が「A」及び「Ⓐ」の方

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方

高齢者

介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1」以上の方

難病患者

指定難病特定医療費受給者証等を交付された方
小児慢性特定疾病医療受給者証を交付された方

妊産婦

母子健康手帳を交付された方で妊娠7ヵ月~産後6ヵ月の方(有効期限あり)

必要書類

本人申請の場合

・交付対象者であることが分かる書類(手帳・受給者証など)

代理人申請の場合

・交付対象者であることが分かる書類(手帳・受給者証など)
・代理人の本人確認ができる書類

問い合わせ先・窓口

市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ

有料道路通行料金の割引

身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方が有料道路を利用する場合、有料道路通行料金が割引になります。
ETCを利用しない場合は、車両を登録しなくても利用することができます。

対象者

身体障害者手帳及び療育手帳の種別が1種の方

・障がい者本人が自ら運転する場合
・障がい者が同乗し、介護者が運転する場合

身体障害者手帳の種別が2種の方

・障がい者本人が自ら運転する場合

必要書類

ETCを利用しない場合

・身体障害者手帳または療育手帳
・自動車検査証または軽自動車届出済証
・運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)

ETCを利用する場合

・身体障害者手帳または療育手帳
・自動車検査証または軽自動車届出済証
・運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
・ETCカード(障がい者本人名義のもの)
・ETC車載器の管理番号が確認できるもの
(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

その他

登録できる車の車種や所有者にも要件があります。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ先・窓口

市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ

 

乗合タクシーについては常陸大宮市社会福祉協議会へお問い合わせください。
常陸大宮市社会福祉協議会 TEL:0295-53-1125

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 社会福祉G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-1126
  • 【更新日】2024年4月11日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する