障がい者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。
手帳が交付されると、障がいの種類や程度によって次のようなサービスが受けられます。
・税の控除
・交通機関の料金の割引
・補装具の交付や修理
・日常生活用具の給付や貸与
詳しくは下記の関連ファイルダウンロード「障がい者福祉のしおり」をご確認ください。
身体障害者手帳
身体に障害のある方が様々なサービスを利用しやすくするために交付される手帳です。
障がいの程度によって1級(重度)から6級(軽度)の等級に分かれています。
対象者
身体に以下の障がいをお持ちの方 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、 肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能 |
申請・各種手続き
手続の種類 |
どんなとき |
必要なもの |
|||
申請書 |
写真 |
診断書 |
手帳 |
||
新規申請 |
初めて手帳を申請するとき |
○ |
2枚 |
○ |
|
再交付申請 |
障がいの程度(等級)が変わったとき・ 新たな障がいが追加になったとき |
○ |
1枚 |
○ |
○ |
手帳をなくしたとき |
○ |
1枚 |
|
|
|
手帳を破損したとき |
○ |
1枚 |
|
○ |
|
変更 |
住所が変わったとき |
○ |
|
|
○ |
氏名が変わったとき |
○ |
|
|
○ |
|
保護者が変わったとき (手帳所持者が15歳未満の場合) |
○ |
|
|
○ |
|
返還 |
死亡したり、障がいに該当しなくなったとき |
|
|
|
○ |
※申請書→社会福祉課窓口にご用意してあります。 |
窓口・問い合わせ先
市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ
療育手帳
知的障がいのある方が、様々なサービスを利用しやすくするために交付される手帳です。
障がいの程度によって、Ⓐ(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)に分かれています。
手帳交付後は、障がいの程度を確認するため、定期的に再判定を受けていただく場合があります。
対象者
児童相談所、または県福祉相談センターで知的障がいと判定された方
申請・各種手続き
新規交付申請と再認定は、中央児童相談所・福祉相談センターでの手続きとなります。
手続の種類 |
申請先 |
連絡先 |
写真 |
その他 |
新規申請 (初めて手帳を申請するとき) |
18歳未満⇒中央児童相談所 |
【18歳未満】 【18歳以上】 |
1枚 |
通知表など発達期の様子がわかる物 |
18歳以上⇒福祉相談センター |
1枚 |
|||
再認定 |
18歳未満⇒中央児童相談所 |
|
|
|
18歳以上⇒福祉相談センター |
|
|
下記の手続きについては、市役所社会福祉課での手続きになります。
手続の種類 |
どんなとき |
必要なもの |
||
申請書 |
写真 |
手帳 |
||
交付申請 |
他の都道府県から転入したとき |
○ |
1枚 |
○ |
再交付申請 |
手帳をなくしたとき |
○ |
1枚 |
|
手帳を破損したとき |
○ |
1枚 |
○ |
|
記載欄余白がなくなったとき |
○ |
1枚 |
○ |
|
変更 |
住所が変わったとき |
○ |
|
○ |
氏名が変わったとき |
○ |
|
○ |
|
保護者が変わったとき |
○ |
|
○ |
|
返還 |
死亡したり、障がいに該当しなくなったとき |
○ |
|
○ |
※申請書→社会福祉課窓口にご用意してあります。
※写真→たて4センチ×よこ3センチの、無帽で上半身が写った、1年以内に撮影されたもの。
ただし、家庭用プリンターで印刷したものやポロライド写真は受け付けられません。
窓口・問い合わせ先
市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ
精神障害者保健福祉手帳の交付
精神の疾患により、日常生活や社会生活に制約のある方が、様々なサービスを受けやすくするために交付される手帳です。
障がいの程度によって、1級から3級までの等級に分かれています。
手帳の有効期限は2年間となっており、更新が必要です。
対象者
精神の疾患により日常生活や社会生活に制約のある方。
申請・各種手続き
手続の種類 |
どんなとき |
必要なもの |
|||
申請書 |
写真 |
診断書または障害年金証書など |
手帳 |
||
新規申請 |
初めて手帳を申請するとき |
○ |
1枚 |
○どちらか |
|
更新 |
有効期限の3か月前から受付可能 |
○ |
1枚 |
○どちらか |
○ |
等級変更申請 |
障がいの程度(等級)が変わったとき |
○ |
1枚 |
○どちらか |
○ |
再交付申請 |
手帳をなくしたとき |
○ |
1枚 |
|
|
手帳を破損したとき |
○ |
1枚 |
|
○ |
|
変更 |
住所が変わったとき |
○ |
|
|
○ |
氏名が変わったとき |
○ |
|
|
○ |
|
返還 |
死亡したり、障がいに該当しなくなったとき |
|
|
|
○ |
※申請書→社会福祉課窓口にご用意してあります。
※写真→たて4センチ×よこ3センチの、無帽で上半身が写った、1年以内に撮影されたもの。
ただし、家庭用プリンターで印刷したものやポロライド写真は受け付けられません。
写真の添付は任意です。写真を手帳に添付しない場合は不要です。
※診断書→窓口にある所定の診断書で、初診日から6ヵ月過ぎた日以降に書かれたもの。
※障害年金証書など→精神の障がいを理由に年金が支給されている場合、診断書の代わりに年金証書の写しなど(年金証書番号が記載されている書類)でも手続きができます。
窓口・問い合わせ先
市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ