手帳の交付

障がい者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。

手帳が交付されると、障がいの種類や程度によって次のようなサービスが受けられます。
・税の控除
・交通機関の料金の割引
・補装具の交付や修理
・日常生活用具の給付や貸与
詳しくは下記の関連ファイルダウンロード「障がい者福祉のしおり」をご確認ください。

身体障害者手帳

身体に障害のある方が様々なサービスを利用しやすくするために交付される手帳です。
障がいの程度によって1級(重度)から6級(軽度)の等級に分かれています。

対象者

身体に以下の障がいをお持ちの方

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能

申請・各種手続き

手続の種類 どんなとき 必要なもの
申請書 写真 診断書 手帳

新規申請

初めて手帳を申請するとき

2枚

 

 

再交付申請

障がいの程度(等級)が変わったとき・

新たな障がいが追加になったとき

1枚

手帳をなくしたとき

1枚

 

 

手帳を破損したとき

1枚

 

 

変更

住所が変わったとき

 

 

氏名が変わったとき

 

 

保護者が変わったとき

(手帳所持者が15歳未満の場合)

 

 

返還

死亡したり、障がいに該当しなくなったとき

 

 

 

※申請書→社会福祉課窓口にご用意してあります。
※写真→たて4センチ×よこ3センチの、無帽で上半身が写った、1年以内に撮影されたもの。
ただし、家庭用プリンターで印刷したものやポロライド写真は受け付けられません。
※診断書→窓口にある所定の診断書で、県が指定する医師が作成したもの。

窓口・問い合わせ先

市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ

 

療育手帳

知的障がいのある方が、様々なサービスを利用しやすくするために交付される手帳です。
障がいの程度によって、Ⓐ(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)に分かれています。
手帳交付後は、障がいの程度を確認するため、定期的に再判定を受けていただく場合があります。

対象者

児童相談所、または県福祉相談センターで知的障がいと判定された方

申請・各種手続き

新規交付申請と再認定は、中央児童相談所・福祉相談センターでの手続きとなります。

手続の種類 申請先 連絡先 写真 その他

新規申請

(初めて手帳を申請するとき)

18歳未満⇒中央児童相談所

【18歳未満】
水戸市水府町
864-16
電話番号029-221-4150

【18歳以上】
水戸市三の丸
1-5-38
電話番号029-221-0800

1枚

通知表など発達期の様子がわかる物

18歳以上⇒福祉相談センター

1枚

再認定

18歳未満⇒中央児童相談所

 

 

18歳以上⇒福祉相談センター

 

 


下記の手続きについては、市役所社会福祉課での手続きになります。

手続の種類 どんなとき 必要なもの
申請書 写真 手帳

交付申請

他の都道府県から転入したとき

1枚

 

再交付申請

手帳をなくしたとき

1枚

 

手帳を破損したとき

1枚

記載欄余白がなくなったとき

1枚

 

変更

住所が変わったとき

 

氏名が変わったとき

 

保護者が変わったとき

 

返還

死亡したり、障がいに該当しなくなったとき

 

 ※申請書→社会福祉課窓口にご用意してあります。
※写真→たて4センチ×よこ3センチの、無帽で上半身が写った、1年以内に撮影されたもの。
ただし、家庭用プリンターで印刷したものやポロライド写真は受け付けられません。

窓口・問い合わせ先

市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ

 

精神障害者保健福祉手帳の交付

精神の疾患により、日常生活や社会生活に制約のある方が、様々なサービスを受けやすくするために交付される手帳です。
障がいの程度によって、1級から3級までの等級に分かれています。
手帳の有効期限は2年間となっており、更新が必要です。

対象者

精神の疾患により日常生活や社会生活に制約のある方。

申請・各種手続き

手続の種類 どんなとき 必要なもの
申請書 写真 診断書または障害年金証書など 手帳

新規申請

初めて手帳を申請するとき

1枚

○どちらか

 

更新

有効期限の3か月前から受付可能

1枚

○どちらか

等級変更申請

障がいの程度(等級)が変わったとき

1枚

○どちらか

再交付申請

手帳をなくしたとき

1枚

 

 

手帳を破損したとき

1枚

 

変更

住所が変わったとき

 

 

氏名が変わったとき

 

 

返還

死亡したり、障がいに該当しなくなったとき

 

 

 

 
※申請書→社会福祉課窓口にご用意してあります。
※写真→たて4センチ×よこ3センチの、無帽で上半身が写った、1年以内に撮影されたもの。
ただし、家庭用プリンターで印刷したものやポロライド写真は受け付けられません。
写真の添付は任意です。写真を手帳に添付しない場合は不要です。
※診断書→窓口にある所定の診断書で、初診日から6ヵ月過ぎた日以降に書かれたもの。
※障害年金証書など→精神の障がいを理由に年金が支給されている場合、診断書の代わりに年金証書の写しなど(年金証書番号が記載されている書類)でも手続きができます。

窓口・問い合わせ先

市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ

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このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 社会福祉G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【更新日】2022年7月30日
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