手帳の交付

障がい者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。

手帳が交付されると、障がいの種類や程度によって次のようなサービスが受けられます。
・税の控除
・交通機関の料金の割引
・補装具の交付や修理
・日常生活用具の給付や貸与
詳しくは下記の関連ファイルダウンロード「障がい者福祉のしおり」をご確認ください。

身体障害者手帳

身体に障害のある方が様々なサービスを利用しやすくするために交付される手帳です。
障がいの程度によって1級(重度)から6級(軽度)の等級に分かれています。

対象者

身体に以下の障がいをお持ちの方
 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、
 肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能

申請・各種手続き

手続の種類

どんなとき

必要なもの

申請書

写真

診断書

手帳

新規申請

初めて手帳を申請するとき

2枚

 

 

再交付申請

障がいの程度(等級)が変わったとき・

新たな障がいが追加になったとき

1枚

手帳をなくしたとき

1枚

 

 

手帳を破損したとき

1枚

 

 

変更

住所が変わったとき

 

 

氏名が変わったとき

 

 

保護者が変わったとき

(手帳所持者が15歳未満の場合)

 

 

返還

死亡したり、障がいに該当しなくなったとき

 

 

 

 

※申請書→社会福祉課窓口にご用意してあります。
※写真→たて4センチ×よこ3センチの、無帽で上半身が写った、1年以内に撮影されたもの。
    ただし、家庭用プリンターで印刷したものやポロライド写真は受け付けられません。
※診断書→窓口にある所定の診断書で、県が指定する医師が作成したもの。

窓口・問い合わせ先

市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ

 

療育手帳

知的障がいのある方が、様々なサービスを利用しやすくするために交付される手帳です。
障がいの程度によって、Ⓐ(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)に分かれています。
手帳交付後は、障がいの程度を確認するため、定期的に再判定を受けていただく場合があります。

対象者

児童相談所、または県福祉相談センターで知的障がいと判定された方

申請・各種手続き

新規交付申請と再認定は、中央児童相談所・福祉相談センターでの手続きとなります。

手続の種類

申請先

連絡先

写真

その他

新規申請

(初めて手帳を申請するとき)

18歳未満⇒中央児童相談所

【18歳未満】
水戸市水府町
   864-16
☎029-221-4150

【18歳以上】
水戸市三の丸
    1-5-38
☎029-221-0800

1枚

通知表など発達期の様子がわかる物

18歳以上⇒福祉相談センター

1枚

再認定

18歳未満⇒中央児童相談所

 

 

18歳以上⇒福祉相談センター

 

 


下記の手続きについては、市役所社会福祉課での手続きになります。

手続の種類

どんなとき

必要なもの

申請書

写真

手帳

交付申請

他の都道府県から転入したとき

1枚

 

再交付申請

手帳をなくしたとき

1枚

 

手帳を破損したとき

1枚

記載欄余白がなくなったとき

1枚

 

変更

住所が変わったとき

 

氏名が変わったとき

 

保護者が変わったとき

 

返還

死亡したり、障がいに該当しなくなったとき

 

 ※申請書→社会福祉課窓口にご用意してあります。
※写真→たて4センチ×よこ3センチの、無帽で上半身が写った、1年以内に撮影されたもの。
    ただし、家庭用プリンターで印刷したものやポロライド写真は受け付けられません。

窓口・問い合わせ先

市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ

 

精神障害者保健福祉手帳の交付

精神の疾患により、日常生活や社会生活に制約のある方が、様々なサービスを受けやすくするために交付される手帳です。
障がいの程度によって、1級から3級までの等級に分かれています。
手帳の有効期限は2年間となっており、更新が必要です。

対象者

精神の疾患により日常生活や社会生活に制約のある方。

申請・各種手続き

手続の種類

どんなとき

必要なもの

申請書

写真

診断書または障害年金証書など

手帳

新規申請

初めて手帳を申請するとき

1枚

○どちらか

 

更新

有効期限の3か月前から受付可能

1枚

○どちらか

等級変更申請

障がいの程度(等級)が変わったとき

1枚

○どちらか

再交付申請

手帳をなくしたとき

1枚

 

 

手帳を破損したとき

1枚

 

変更

住所が変わったとき

 

 

氏名が変わったとき

 

 

返還

死亡したり、障がいに該当しなくなったとき

 

 

 

 
※申請書→社会福祉課窓口にご用意してあります。
※写真→たて4センチ×よこ3センチの、無帽で上半身が写った、1年以内に撮影されたもの。
    ただし、家庭用プリンターで印刷したものやポロライド写真は受け付けられません。
    写真の添付は任意です。写真を手帳に添付しない場合は不要です。
※診断書→窓口にある所定の診断書で、初診日から6ヵ月過ぎた日以降に書かれたもの。
※障害年金証書など→精神の障がいを理由に年金が支給されている場合、診断書の代わりに年金証書の写しなど(年金証書番号が記載されている書類)でも手続きができます。

窓口・問い合わせ先

市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ

関連ファイルダウンロード

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このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 社会福祉G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【更新日】2022年7月30日
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