民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月に公布され、令和8年4月1日より施行されます。
- これまで、離婚後の未成年の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、これまでの単独親権に加え、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)も選択できるようになります。共同親権について詳しくは、「父母の離婚後のこどもの養育に関するルールが改正されました(民法等改正)」をご確認ください。また、協議離婚の場合も、親権について父母の協議が調わない場合は、親権者を家庭裁判所で定めることもでき、家庭裁判所で親権者指定の申立て中であっても離婚届を届出することができます。
- これに伴い、離婚届の様式が変更されますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方で、未成年の子がいる協議離婚の場合は、新様式をご利用ください。新様式の届書は、市民課および各支所でお配りしています。
注意事項
- 未成年の子がいる夫婦が、改正前の旧様式の離婚届(「未成年の子の氏名」欄に共同親権の欄がない様式)のみで協議離婚届を行う場合、夫と妻それぞれに追加で記入をお願いする場合があります。また、この場合には、届出いただいた当日に受理できない可能性がありますので、ご了承ください。
- 協議離婚かつ家庭裁判所で親権者の指定を求める家事裁判(家事調停)の申立てをした場合は、審判の確定(調停の成立)後、確定日を含め10日以内に審判書謄本および確定証明書(調停の場合は調停調書)を添付して、親権(管理権)届を役所に届出する必要があります。
- 未成年の子がいない場合や裁判による離婚の場合は、旧様式も新様式同様にご使用いただけます。