○常陸大宮市犯罪被害者等支援条例施行規則
平成22年3月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市犯罪被害者等支援条例(平成22年常陸大宮市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
(支援要件)
第3条 条例第2条第4号に定める犯罪被害者等は,警察署長に被害届を提出している等犯罪行為により害を被ったことが確認できる者とする。
(住居等提供の対象者等)
第4条 条例第7条に規定する規則で定める者は,次に掲げる者とする。
(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は被害者の二親等以内の親族若しくは被害者と生計を一にしている親族
(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当すると市長が認めた者
ア 更なる犯罪等により被害を受けるおそれがあり,緊急に転居が必要であること。
イ 従前の住居が犯罪等の現場となったことにより,当該住居に居住することが困難であること。
ウ その他,犯罪等により従前の住居に居住することが困難であること。
2 前項に定めるもののほか,住居等の提供については,常陸大宮市市営住宅条例(平成9年大宮町条例第29号)に基づき優先的に選考して入居させることができる。
(日常生活支援の対象者等)
第5条 条例第8条に定める規則で定める者は,次に掲げる者とする。
(1) 前条第1項第1号に該当する者
(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当すると市長が認めた者
ア 犯罪等により生じた傷病又は精神的苦痛により,家事及び育児等が困難であること
イ 犯罪被害者等の介助等のため,家事及び育児等が困難であること
2 前項に定めるもののほか,日常生活の支援については,常陸大宮市ファミリーサポート事業実施要綱(平成21年常陸大宮市訓令第25号)に基づき支援するものとする。
(経済的支援の対象者等)
第6条 条例第9条に定める規則で定める者は,常陸大宮市犯罪被害者等資金貸付規程(平成22年常陸大宮市訓令第19号)に掲げる要件を備えている者とする。
2 前項に定める者への資金の貸付けは,常陸大宮市犯罪被害者等資金貸付規程の定めるところにより行う。
(1) 被害者の死亡診断書,死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
(2) 被害者の消除された住民票の写し
(3) 申請者の氏名,生年月日,本籍及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(4) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を認めることができる書類
(5) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは,それらを証明することができる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(1) 負傷した日,治療に要する期間及び負傷の状態に関する医師の診断書
(2) 住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(支払いの請求)
第10条 犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定を受けた者は,その支払いを請求しようとするときは,前条第2項に規定する請求書を市長に提出するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。