○常陸大宮市上下水道事業企業職員の給与に関する規程
平成31年3月29日
企管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年大宮町条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,常陸大宮市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和56年大宮町条例第24号)第1条に規定する上下水道事業に従事する企業職員に対して支給する給与に関し,必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与の種類及び基準)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の種類及び基準については,常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年常陸大宮市条例第28号)の適用を受ける職員の給与の例による。
(給与の額等)
第4条 企業職員の給与の額,支給方法,支給条件等については,常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号),常陸大宮市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年大宮町条例第22号)及び常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第2号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 支給区分 | 金額 | 備考 | |
滞納差押業務手当 | 財産差押業務に従事したとき | 1回につき | 300円 | |
差押物件の引上げ業務に従事したとき | 1回につき | 500円 | ||
夜間特殊業務手当 | 深夜全部 | 1,100円 | ||
深夜一部 | 730円 | |||
2時間未満 | 410円 | |||
用地交渉手当 | 日額 | 1,000円 |