○常陸大宮市上下水道事業企業職員の給与に関する規程

平成31年3月29日

企管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年大宮町条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,常陸大宮市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和56年大宮町条例第24号)第1条に規定する上下水道事業に従事する企業職員に対して支給する給与に関し,必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当)

第2条 条例第8条に規定する特殊勤務手当は,別表に定めるところにより支給する。

(会計年度任用職員の給与の種類及び基準)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の種類及び基準については,常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年常陸大宮市条例第28号)の適用を受ける職員の給与の例による。

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第2号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の種類

支給区分

金額

備考

滞納差押業務手当

財産差押業務に従事したとき

1回につき

300円


差押物件の引上げ業務に従事したとき

1回につき

500円


夜間特殊業務手当

深夜全部

1,100円


深夜一部

730円


2時間未満

410円


用地交渉手当

日額

1,000円


常陸大宮市上下水道事業企業職員の給与に関する規程

平成31年3月29日 企業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成31年3月29日 企業管理規程第3号
令和2年3月31日 企業管理規程第2号