農地や用排水路等の被災

このたびの台風第19号による浸水被害につきまして、心よりお見舞い申し上げます。
農地等の災害復旧事業につきましては、下記の基準に基づき実施いたしますので、ご確認をお願いいたします。
なお、災害復旧工事は、1月下旬に発注する見込みです。

1.市が実施する災害復旧工事の基準

農地に堆積した土砂の撤去の基準

河川の氾濫により堆積した土砂が、調査の結果、被災前に対して平均5cm以上の堆積が確認できた場合、重機にて撤去作業を行います。

堆積厚5cm以上の理由

堆積厚5cm未満の土砂を撤去した場合、表土も一緒に撤去してしまう可能性があり、農地の状態をより悪化させてしまうためです。

表土の流出箇所

大規模(農地面積のおよそ3分の2以上を想定)な表土流出箇所については、山砂等を用いて表土の補充を行います。

破損した水路等

台風第19号災害に起因した水路等の破損については、現状復旧を行います。

土砂等が堆積・流入した水路

河川の氾濫により堆積・流入した土砂等が、調査の結果、水路断面積の30%以上の堆積が確認できた場合、撤去作業を行います。

流入ゴミがある農地等

農地や水路等に、流木や電化製品等、個人では撤去できない流入ゴミついては撤去作業を行います。

市が実施する災害復旧工事については、来期の作付けが可能となる状態を目指して実施いたしますが、被害が広範囲かつ大規模であることから、工事完了に至らない場合も考えられますので、ご理解のほどをお願い申し上げます。

2.所有者(耕作者)の皆様にお願いすること

  • 上記基準以外の農地の復旧につきましては、個々の農家の皆様にお願いすることとなります。
  • 農地に入った少量の土砂等につきましては、耕起の際に漉き込む等、個人での対応をお願いいたします。
  • 市が撤去する流入ゴミ以外については、個人での対応をお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農林振興課 農林整備G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-4632
  • 【更新日】2020年1月6日
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