このたびの台風第19号による浸水被害につきまして,心よりお見舞い申し上げます。
農地等の災害復旧事業につきましては,下記の基準に基づき実施いたしますので,ご確認をお願いいたします。
なお,災害復旧工事は,1月下旬に発注する見込みです。
1.市が実施する災害復旧工事の基準について
(1)農地に堆積した土砂の撤去の基準
河川の氾濫により堆積した土砂が,調査の結果,被災前に対して平均5cm以上の堆積が確認できた場合,重機にて撤去作業を行います。
【堆積厚5cm以上の理由】
堆積厚5cm未満の土砂を撤去した場合,表土も一緒に撤去してしまう可能性があり,農地の状態をより悪化させてしまうためです。
(2)表土の流出箇所について
大規模(農地面積のおよそ2/3以上を想定)な表土流出箇所については,山砂等を用いて表土の補充を行います。
(3)破損した水路等について
台風第19号災害に起因した水路等の破損については,現状復旧を行います。
(4)土砂等が堆積・流入した水路について
河川の氾濫により堆積・流入した土砂等が,調査の結果,水路断面積の30%以上の堆積が確認できた場合,撤去作業を行います。
(5)流入ゴミがある農地等について
農地や水路等に,流木や電化製品等,個人では撤去できない流入ゴミついては撤去作業を行います。
市が実施する災害復旧工事については,来期の作付けが可能となる状態を目指して実施いたしますが,被害が広範囲かつ大規模であることから,工事完了に至らない場合も考えられますので,ご理解のほどをお願い申し上げます。
2.所有者(耕作者)の皆様にお願いすること
- 上記基準以外の農地の復旧につきましては,個々の農家の皆様にお願いすることとなります。
- 農地に入った少量の土砂等につきましては,耕起の際に漉き込む等,個人での対応をお願いいたします。
- 市が撤去する流入ゴミ以外については,個人での対応をお願いいたします。