農地や用排水路等の被災について

 このたびの台風第19号による浸水被害につきまして,心よりお見舞い申し上げます。

 農地等の災害復旧事業につきましては,下記の基準に基づき実施いたしますので,ご確認をお願いいたします。

 なお,災害復旧工事は,1月下旬に発注する見込みです。

 

1.市が実施する災害復旧工事の基準について

(1)農地に堆積した土砂の撤去の基準

河川の氾濫により堆積した土砂が,調査の結果,被災前に対して平均5cm以上の堆積が確認できた場合,重機にて撤去作業を行います。

【堆積厚5cm以上の理由】

堆積厚5cm未満の土砂を撤去した場合,表土も一緒に撤去してしまう可能性があり,農地の状態をより悪化させてしまうためです。

 

(2)表土の流出箇所について

大規模(農地面積のおよそ2/3以上を想定)な表土流出箇所については,山砂等を用いて表土の補充を行います。

 

(3)破損した水路等について

台風第19号災害に起因した水路等の破損については,現状復旧を行います。

 

(4)土砂等が堆積・流入した水路について

河川の氾濫により堆積・流入した土砂等が,調査の結果,水路断面積の30%以上の堆積が確認できた場合,撤去作業を行います。

 

(5)流入ゴミがある農地等について

農地や水路等に,流木や電化製品等,個人では撤去できない流入ゴミついては撤去作業を行います。

 

市が実施する災害復旧工事については,来期の作付けが可能となる状態を目指して実施いたしますが,被害が広範囲かつ大規模であることから,工事完了に至らない場合も考えられますので,ご理解のほどをお願い申し上げます。

 

 

2.所有者(耕作者)の皆様にお願いすること

  • 上記基準以外の農地の復旧につきましては,個々の農家の皆様にお願いすることとなります。
  • 農地に入った少量の土砂等につきましては,耕起の際に漉き込む等,個人での対応をお願いいたします。
  • 市が撤去する流入ゴミ以外については,個人での対応をお願いいたします。

 

 

 

 

  

このページの内容に関するお問い合わせ先

農林振興課 農林整備G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-4632
  • 【更新日】2020年1月6日
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