被災代替償却資産に係る固定資産税の特例について
「令和元年台風第19号」により被災した償却資産に代わるものを取得又は改良した場合、特例により固定資産税の軽減を受けることができます。
○特例内容
「令和元年台風第19号」により滅失・損壊した償却資産の所有者等が該当被災償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に、一定の被災地域内において取得又は改良(注)した場合には、取得後4年度分の課税標準額を2分の1とします。(地方税法第349条の3の4)
(注)現状を回復するために支出した修繕費は含まれません。改良をしたことで新たに償却資産として申告が必要な償却資産が軽減の対象となります。
○適用要件
・被災償却資産の所有者等が、令和元年10月12日から令和6年3月31日までの間に、取得・改良した償却資産で被災償却資産に代わるものとして市が認めたもの。
・被災償却資産と種類・使用目的・用途が同一のもの。
○対象者要件
・「令和元年台風第19号」により滅失・損壊した償却資産の所有者
○提出書類
・「令和元年台風第19号」に係る被災代替償却資産特例申告書
・代替償却資産対照表(記載方法については、記載例を参照ください)
・被災償却資産が災害により滅失・損壊した旨を確認できる写真等
○提出期限
・代替償却資産を取得又は改良を行った翌年の1月31日(令和2年は2月28日まで受付)
○提出先
常陸大宮市役所 税務徴収課 資産税G